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〔身体障害者手帳〕
更新日:2020年5月11日
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再認定の期限延長について
厚生労働省からの事務連絡(令和2年4月24日付け)を受けて、身体障害者手帳の交付を受けている方(令和2年3月から令和3年2月までの間に再認定の期限が到来する方に限る。)について、当該期限を1年間延長することとしました。手続きは不要です。※こちらの「身体障害者手帳、療育手帳の再認定(再判定)の期限を1年間延長します」チラシ(PDFファイル:443KB)もご参照ください。
なお、前橋市と高崎市では、県ではなく、市が身体障害者手帳を発行しております。前橋市と高崎市にお住まいの方におかれましては、身体障害者手帳に関するお問い合わせは、各市役所の障害福祉課までお願いします。
よくある質問
Q1 どんな人が対象となるの?
A1 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方です(身体障害者手帳の交付申請については、医師(指定医)の診断書を添えて、お住まいの市町村役場を通して行ってください)。
Q2 障害の程度による区分はありますか?
A2 障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
Q3 手帳を持っていると利用できる福祉制度を教えてください。
A3 「障害者福祉制度のごあんない」についてのページをご覧ください。
Q4 身体障害者手帳の再交付について教えてください。
A4 以下の場合に再交付を行います。
- 紛失した
- 破損し使用に耐えなくなった
- 障害程度が変更になった
- 再認定を受けた
- 写真が古くなった(年数の経過等により写真で本人を認識することが困難になった)