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〔療育手帳〕

更新日:2020年5月12日 印刷ページ表示

よくある質問

Q 療育手帳ってどんなものですか?〔療育手帳〕

A 療育手帳は、知的障害児・障害者に対して一貫した指導・相談を行い、各種の福祉制度を受けやすくすることを目的として交付されます。

Q1 どんな人が対象となるの?

A1 児童相談所または心身障害者福祉センターで知的障害と判定された障害児(者)に対して交付されます。

Q2 どんな利点があるの?

A2 身体障害者と同様の福祉制度が利用できます。また税金の減免などについても、身体障害者手帳と同様に対象となります。

Q3 必ず持っていなければならないの?

A3 必ず持っていなければならないものではありません。必要な人からの申請を受けて交付されます。

Q4 障害の程度によって差があるの?

A4 日常生活の基本的な動作に介助を必要とする場合には「A:重度」に区分され、それ以外は「B:その他」(中度又は軽度と表示される)に区分されます。

Q5 一度もらったら変更はないの?

A5 障害程度が変わった場合と手帳に期限が記載されている場合は、再判定を行うことになっています。

Q6 どこに申請したらいいの?

A6 申請は市町村役場(所)の障害者福祉担当課で受け付けています。

問い合わせ先(申請窓口)

市町村役場(所)[障害者福祉担当課]