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〔福祉用具貸与・福祉用具購入費支給・住宅改修費支給〕

更新日:2018年9月1日 印刷ページ表示

Q 介護保険では福祉用具貸与・福祉用具購入費支給・住宅改修費支給があると聞きましたが…〔福祉用具貸与・福祉用具購入費支給・住宅改修費支給〕

Q1 福祉用具貸与の品目にはどのようなものがあるのですか?

A1 日常生活の自立支援や介護の負担軽減、介護予防のために必要となる福祉用具の貸与を受けることができます。
貸与の対象となる福祉用具の品目には次のものがあります。

車いす(クッション等の付属品を含む)、特殊寝台(マットレス等の附属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症高齢者徘徊探知機、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置

※要介護度や心身の状態により、対象にならない場合があります。

Q2 福祉用具購入の品目はどのようなものがあるのですか?

A2 入浴や排泄などに利用する福祉用具のうち、日常生活の自立や介護の負担軽減に役立つものの購入費の一部が支給されます。
福祉用具購入の対象となる品目には次のものがあります。

腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

※指定を受けている販売事業所で購入した場合に限り支給されます。
※申請窓口は市町村介護保険担当課です。
申請書には、申請書、領収書(原本)、購入した福祉用具のパンフレットなどが必要です。購入前に、地域包括支援センター担当職員や担当の介護支援専門員、指定を受けた販売事業所の専門相談員にご相談ください。

Q3 福祉用具購入費はいくら支給されるのですか?

A3 自己負担割合が1割の場合、購入費の9割相当額で、年額9万円(限度額10万円の9割)が上限です。

Q4 住宅改修費の支給は、どのような改修を行なったときに支給されるのですか?

A4 心身の状況や住宅の状況等から、住宅改修が必要と認められる場合に改修費の一部が支給されます。
支給の対象となる住宅改修の種類は、次のとおりです。

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他これらの住宅改修に付帯して必要となる改修

※申請窓口は市町村介護保険担当課です。着工前に、市町村への事前申請による審査を受ける必要がありますのでご注意ください。この際、担当の介護支援専門員の作成する理由書も必要となります。必ず、改修着工前に、担当の介護支援専門員に相談してください。

Q5 住宅改修をした場合の支給金額はいくらですか?

A5 自己負担割合が1割の場合、改修費の9割相当額で、18万円(限度額20万円の9割)が上限です。(引っ越しや要介護等状態区分が3段階以上重くなった場合は再支給が可)

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