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〔利用者負担限度額〕

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q 平成17年10月1日から施行された居住費・食費の見直しとは?〔利用者負担限度額〕

Q1 年金収入も少ないので、居住費・食費の負担が軽減されると思うのですが、どのような手続きを取ればよいですか?

A1 利用者負担第1段階から第3段階までに該当する方は、居住費・食費の負担が軽減されますが、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けて、施設の窓口に提出する必要があります。
「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けるための申請手続きや、認定後の負担軽減額については市町村(保険者)にお問い合わせ下さい。

Q2 利用者負担の軽減(補足給付)の対象とならない場合があると聞いたのですが、どのような場合ですか?

A2 補足給付は所得の低い方の負担を低く抑えることが目的ですので、施設が居住費・食費のいずれか一方でも負担限度額を超えて所得の低い方から費用の支払いを求めた場合、補足給付は行われません。
言い換えますと、所得の低い方から支払いを求める金額を負担限度額以下としていただくと、基準費用額と負担限度額の差額が施設に補足的に給付される仕組みとなっています。