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〔後期高齢者医療制度〕

更新日:2020年3月27日 印刷ページ表示

Q 高齢者になるとお医者さんにかかる方法が変わるの?〔後期高齢者医療制度〕

Q1 後期高齢者医療制度ってなに?

A1 高齢者の方々の医療費を国民全体で支える仕組みで、従来の「老人保健法」を改正した「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく制度です。
なお、後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まりました。

Q2 今までの老人医療と何が違うの?

A2 老人保健法の老人医療は、国保や健保に加入しながら老人医療の受給を受けていましたが、後期高齢者医療制度の場合は国保や健保から脱退して、別の医療保険(後期高齢者医療制度)に加入します。保険証は後期高齢者医療制度の保険証だけになります。
保険料は今まで国保世帯主や健保本人が納付していましたが、後期高齢者医療制度では加入者本人が納付します。
受けられる医療は老人医療と変わりありません。

Q3 対象者は?どこが運営しているの?

A3 対象となるのは、75歳以上の方と65歳以上で寝たきり等一定の障害があると認定された方です。(ただし、65歳以上の障害のある方の認定については、希望により75歳になるまでの間はいつでも撤回ができます)
制度の運営主体(保険者)は県内全市町村で構成する後期高齢者医療広域連合(広域連合)です。

Q4 この資格を得るには、何か特別な手続きが必要なの?

A4

  • 国保または健保加入の75歳以上になる方には、広域連合から前もって対象となることが通知されます。特別な手続きは必要ありません。
  • 健保の被扶養者で、健保加入者本人が後期高齢者医療制度に加入となる場合は、被扶養者の方は健保から国保への切り替え手続きが必要です。(お住まいの市町村で手続き)
  • 健保の被扶養者の方が75歳以上になる場合は、健保の資格喪失手続が必要です。(ご加入の健保組合で手続き)

Q5 お医者さんにかかるときはどうすればいいの?

A5 お住まいの市町村から送付された「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)を医療機関の窓口に提出してください。

Q6 お医者さんなどで支払うお金はどうなるの?

A6 基本的には「老人保健制度」の時と変わりありません。保険証に記載されている自己負担割合(1割または3割)を医療機関の窓口で支払います。
3割負担の方(現役並み所得者)は住民税課税所得が145万円以上の方(同一世帯内の本人以外の後期高齢者医療制度被保険者が145万円以上の場合も同様)です。
ただし、住民税課税所得が145万円以上で単身の収入額が383万円以上であっても、その属する世帯の70~74歳の方を含めた収入の合計が520万円未満の方は申請により1割負担となります。(平成21年1月から)

Q7 お医者さんなどで支払うお金に限度はないの?

A7 窓口で支払う金額には一定の限度額があります。
また、これとは別に入院時食費等として標準負担額が必要となります。
限度額、標準負担額の具体的な内容は次のようになっています。

なお、平成30年8月以降、下の表「限度額一覧」の「1 課税所得145万円以上の方」及び「2 課税所得380万円以上の方」に当たる場合は、新たに「限度額適用認定証」を申請する必要があります。

限度額一覧
適用区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
3 課税所得690万円以上の方 252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円(※2)>
2 課税所得380万円以上の方 167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円(※2)>
1 課税所得145万円以上の方 80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円(※2)>
課税所得145万円未満の方(※1) 18,000円
(年間の上限144,000円)
57,600円
<多数回44,400円>
2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
1 住民税非課税世帯(
年金収入80万円以下など)
15,000円

(※1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(※3)住民税非課税世帯の方については、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額(入院医療の必要性の低い方)

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者、一般

入院時生活療養(1)を算定する保健医療機関に入院

460円

370円

入院時生活療養(2)を算定する保健医療機関に入院

420円

370円

低所得者2

210円

370円

低所得者1

下記に該当しない方

130円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額(入院の必要性が高い方)
区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者者、一般 入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院 460円 370円

入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院

420円
低所得者2 過去1年の入院日数が90日までの場合 210円 370円

過去1年の入院日数が90日を超える場合

160円
低所得者1 100円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※低所得者2、低所得者1の限度額の適用を受けるためには、市町村役場(支所)へ申請する必要があります。
※月の途中で75歳の誕生日を迎える方については、誕生月において誕生日以前に加入の国保又は被用者保険と後期高齢者医療制度のそれぞれの自己負担限度額が本来額の2分の1となります。

Q8 限度額を超えて支払った場合はどうすればいいの?

A8 限度額一覧で示した限度額を超えた金額を1か月の間にお医者さんなどに支払った場合には、お住まいの市町村で手続きをすると、高額療養費として限度額を超えた金額(入院時食費としての標準負担額は対象外)を支給してもらえます。詳しくは、お住まいの市町村または後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。

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