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医療従事者免許申請について

更新日:2023年6月23日 印刷ページ表示

このページでは医療従事者の免許申請について説明しています。

(薬剤師免許の各種申請手続きについてはこちらをご覧ください。)

申請区分及び手続きについて

次の場合に申請が必要になります。

申請区分及び手続きについて
申請区分 手続き
新規申請 国家試験等に合格した人が免許を取得する際に申請する手続です。
籍訂正・書換交付 免許を登録した後、氏名、本籍等の変更により登録事項に変更が生じたときは、30日以内に籍(名簿)の訂正をしなければなりません。その時に申請する手続です。
再交付 免許を取得した後、免許証を破損したり、紛失した場合には免許証の再交付の申請をすることができます。その時に申請する手続です。
抹消(消除) 免許を取得した後、死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に籍(名簿)の登録の抹消(消除)を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に申請する手続です。
  • (注1)再交付は申請時に本人確認が必要になりますので、必ず申請者本人が申請書を申請場所に提出してください。(再交付以外は申請者以外の方が申請書を提出することができます。)
  • (注2)群馬県以外に住所がある場合は受付できません。住所地の都道府県で申請を行ってください。(保健師、助産師、看護師、准看護師の籍訂正・書換え交付、再交付、抹消の申請を除く。)

申請場所について

申請は、住所地を管轄する保健福祉事務所(前橋市、高崎市は市保健所)で受け付けています。
(ただし、保健師、助産師、看護師、准看護師の籍訂正・書換え交付、再交付、抹消の申請は、就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)で受け付けています。)

保健福祉事務所(保健所)の管轄地域等は次のとおりです。

保健福祉事務所(保健所)一覧
保健福祉事務所(保健所) 管轄地域 電話番号 所在地
前橋市保健所<外部リンク> 前橋市 027-220-5782 前橋市朝日町3-36-17
高崎市保健所<外部リンク> 高崎市 027-381-6111 高崎市高松町5-28
渋川保健福祉事務所 渋川市、北群馬郡 0279-22-4166 渋川市金井394
伊勢崎保健福祉事務所 伊勢崎市、佐波郡 0270-25-5066 伊勢崎市下植木町499
安中保健福祉事務所 安中市 027-381-0345 安中市高別当336-8
藤岡保健福祉事務所 藤岡市、多野郡 0274-22-1420 藤岡市下戸塚2-5
富岡保健福祉事務所 富岡市、甘楽郡 0274-62-1541 富岡市田島343-1
吾妻保健福祉事務所 吾妻郡 0279-75-3303 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1
利根沼田保健福祉事務所 沼田市、利根郡 0278-23-2185 沼田市薄根町4412
太田保健福祉事務所 太田市 0276-31-8241 太田市西本町41-34
桐生保健福祉事務所 桐生市、みどり市 0277-53-4131 桐生市相生町2-351
館林保健福祉事務所 館林市、邑楽郡 0276-72-3230 館林市大街道1-2-25

対象となる職種及び申請区分について

対象となる職種及び申請区分は次のとおりです。

対象となる職種及び申請区分
種別 職種 申請区分
国免許 医師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 抹消
歯科医師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 抹消
保健師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 抹消
助産師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 抹消
看護師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 抹消
診療放射線技師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 消除
臨床検査技師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 消除
衛生検査技師   籍訂正・書換交付 再交付 消除
理学療法士 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 消除
作業療法士 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 消除
視能訓練士 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 消除
県知事免許 准看護師 新規申請 籍訂正・書換交付 再交付 抹消
  • (注1)衛生検査技師免許の新規申請は受付をしていません。
  • (注2)診療エックス線技師免許については医務課にお問い合わせください。

次の職種の免許については、登録事務を行う各団体に申請してください。

登録事務を行う各団体一覧
職種 登録事務を行う団体等 電話番号 ホームページ(外部リンク)
臨床工学技士
義肢装具士
厚生労働省医政局医事課試験免許室 03-5253-1111

厚生労働省<外部リンク>

歯科衛生士 (財)歯科医療研修振興財団 03-3262-3381

(財)歯科医療研修振興財団<外部リンク>

歯科技工士 ※平成27年6月1日から (財)歯科医療研修振興財団 03-3262-3381

(財)歯科医療研修振興財団<外部リンク>

救急救命士 (財)日本救急医療財団 03-3835-0099

(財)日本救急医療財団<外部リンク>

あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
(財)東洋療法研修試験財団 03-3431-8771

(財)東洋療法研修試験財団<外部リンク>

柔道整復師 (財)柔道整復研修試験財団 03-6205-4731

(財)柔道整復研修試験財団<外部リンク>

言語聴覚士 (財)医療研修推進財団 03-3501-6515 (財)医療研修推進財団<外部リンク>

申請手続きについて

国免許

国免許の申請手続きについては、厚生労働省のホームページ<外部リンク>に掲載されているので、御確認ください。

県免許

以下は群馬県知事免許の取扱いです。他の都道府県知事免許については取扱いが異なりますので、保健福祉事務所(保健所)にお問い合わせください

准看護師
申請区分 必要なもの 備考
新規申請
  1. 准看護師免許申請書 (Wordファイル:28KB)
  2. 試験合格証書とその写し又は合格証明書
  3. 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍が記載され、かつ、個人番号が記載されていない住民票の写し(外国籍の者のうち、短期在留者の場合には旅券その他の身分を証する書類の写し、中長期在留者又は特別永住者の場合には国籍等の記載がされ、かつ、個人番号が記載されていない住民票の写し)
  4. 健康診断書(Wordファイル:19KB)(所定の用紙を利用してください)
  5. 群馬県証紙又は払込書 5,600円
  • 1、4は各養成所に配布しているものを利用してください。(保健福祉事務所(保健所)にも配置しています。)
  • 2は原本と原本の写し(コピー)を提出してください。(担当者が照合後、合格証書原本は返却します。)
  • 群馬県施行の准看護師試験合格者については、試験施行年月・受験地・受験番号が申請書に漏れなく記入されていれば、2を提出する必要はありません。
  • 3は発行日から6月以内のもの、4は発行日から1月以内のものを提出してください。(コピー不可)
  • 4は作成した医師の医療機関名称、氏名の記載が必要です。
  • 5のうち群馬県証紙は保健福祉事務所(保健所)で販売しています。
  • 罰金以上の刑に処せられたことがある場合は次の書類を提出してください。(コピー不可)【判決謄本又は略式命令書・罰金刑については当該罰金にかかる領収証書(紛失した場合は支払った旨の申述書)・反省文】
籍訂正・書換交付
  1. 准看護師籍訂正・免許証書換え交付申請書 (Wordファイル:22KB)
  2. 戸籍謄本又は抄本(日本国籍を有しない人については、変更の履歴が記載されている住民票の写し(国籍等の記載があるもの))
  3. 免許証
  4. 群馬県証紙又は払込書 3,400円(群馬県以外の免許の場合、都道府県ごとに異なります。詳しくは各保健福祉事務所にお問い合わせください。)
  5. 遅延理由書(提出期限(変更の生じた日の翌日から起算して30日以内)を過ぎている場合に提出)
  • 1、5は保健福祉事務所(保健所)に配置しています。
  • 2は発行日から6月以内のものを提出してください。また、変更が複数ある場合や戸籍が改製されている場合など除籍抄本、改製原戸籍が必要になる場合があります。(コピー不可)
  • 4のうち群馬県証紙は保健福祉事務所(保健所)で販売しています。
再交付
  1. 准看護師免許証再交付申請書 (Wordファイル:21KB)
  2. 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍が記載され、かつ、個人番号が記載されていない住民票の写し
  3. 保健福祉事務所長の意見書(保健福祉事務所で申請者からの聞きとり等により作成されます)
  4. 自動車運転免許証、パスポートなど顔写真入りで本人確認ができるもの
  5. 群馬県証紙又は払込書 4,100円
  6. 現在持っている破れたり、汚れた免許証(破損、汚損の場合)
  • 1は保健福祉事務所(保健所)に配置しています。
  • 2は発行日から6月以内のものを提出してください。(コピー不可)
  • 5のうち群馬県証紙は保健福祉事務所(保健所)で販売しています。
  • 再交付された後、前の免許証が見つかった場合は、5日以内に住所地の保健福祉事務所(保健所)へ返納してください。
  • 再交付申請と書換え交付申請を同時に行う場合は、両方の申請書が必要となります。
抹消
  1. 准看護師籍抹消申請書
  2. 死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書、戸籍謄本又は抄本(日本国籍を有しない人については、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)のいずれか1部
  3. 免許証(紛失した場合は紛失した旨及び発見した場合は速やかに返納する旨の申立書を提出)
  4. 遅延理由書(提出期限(抹消事由が発生した日の翌日から起算して30日以内)を過ぎている場合に提出)
  • 1、4は保健福祉事務所(保健所)に配置しています。
  • 2はコピー不可です。

○籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いの変更について

  医師、歯科医師等医療関係職種の免許を有する方は、籍の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合、籍(名簿)の訂正を申請する必要があります。
 これまで、登録事項の数1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要でしたが、登録免許税の取扱いが見直され、今後、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただくことになりました。
 これまでに1通の申請書で2カ所以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方であって還付請求期間内に過誤納金の還付請求をされた方は、過誤納金の還付を受けることができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、下記「還付通知書の提出・問い合わせ窓口」に提出してください。

〈還付請求期間〉
 過誤納金の還付を請求することができる期間は、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までです。
 たとえば、平成22年5月18日に籍(名簿)の訂正申請をし、登録が平成22年6月18日に完了した場合、平成27年6月18日までに、還付通知書を提出(必着)する必要があります。

〈還付請求書の提出・問い合わせ窓口〉
●医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士、義肢装具士
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室
電話:03-5253-1111 内線2576、2577

●薬剤師
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係
電話:03-5253-1111 内線2714、2715

●歯科衛生士
〒102-0073東京都千代田区九段北4-1-20
一般財団法人 歯科医療振興財団
電話:03-3262-3381

●救急救命士
〒113-0034 東京都文京区湯島3-37-4
一般財団法人 日本救急医療財団
電話:03-3835-0099

●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
〒105-0012 東京都港区芝大門1-16-3
公益財団法人 東洋療法研修試験財団
電話:03-3431-8771

●柔道整復師
〒108-0074 東京都港区高輪3-25-33
公益財団法人 柔道整復研修試験財団
電話03-3280-9720

●言語聴覚士
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14
公益財団法人 医療研修推進財団
電話:03-3501-6515

「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱い変更のお知らせ」(PDFファイル:255KB)[平成24年6月27日掲載 厚生労働省]

過誤納金還付通知請求書(様式)(PDFファイル:91KB)

過誤納金還付通知請求書記載上の注意(PDFファイル:322KB)