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看護補助者処遇改善事業補助金について

更新日:2024年4月24日 印刷ページ表示

 看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に対し補助金を交付し、令和6年2月から継続した賃金改善のための措置を実施します。

1.事業内容

 令和6年2月から5月までの間、看護補助者に対して賃金改善を行う医療機関に対して、群馬県看護補助者処遇改善事業補助金交付要綱に基づき当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。

<賃金改善の方法>

 2月・3月分の賃金改善は、一時金等による支給も可能です。3月以降に基本給の引上げ等を行う場合には、2月分から基本給の引上げ等を開始する月の前月分までの賃金改善分は、当該開始月までに一時金等により支給することが必要です。
 令和6年4月分以降の賃金改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることが必要です。

2.対象医療機関

対象医療機関は病院及び有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、看護補助者配置を要件とする以下の診療報酬のいずれかを算定しており、令和6年2月29日までに賃金改善開始の報告を行った医療機関です。

病院

​A101 療養病棟入院基本料
​A306 特殊疾患入院医療管理料
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料
​A309 特殊疾患病棟入院料
​A311-2 精神科急性期治療病棟入院料
​A312 精神療養病棟入院料
​A314 認知症治療病棟入院料​
A318 地域移行機能強化病棟入院料
​A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料​
A207-3 急性期看護補助体制加算 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)​
 急性期看護補助体制加算 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
​ 急性期看護補助体制加算 50対1急性期看護補助体制加算
 急性期看護補助体制加算 75対1急性期看護補助体制加算
A211 特殊疾患入院施設管理加算
A214 看護補助加算 看護補助加算1
 看護補助加算 看護補助加算2
 看護補助加算 看護補助加算3
A106 障害者施設等入院基本料の「注9」に規定する看護補助加算又は看護補助体制充実加算
A308-3 地域包括ケア病棟入院料の「注4」に規定する看護補助者配置加算又は看護補助体制充実加算

有床診療所

A109 有床診療所療養病床入院基本料
A108 有床診療所入院基本料の「注6」に規定する看護補助配置加算 看護補助配置加算1
 有床診療所入院基本料の「注6」に規定する看護補助配置加算 看護補助配置加算2​

3.処遇改善の対象者

 対象医療機関において、上記診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む)です。

4.提出書類等

提出書類

交付申請書(様式第1号)

所要額調書(別紙1)

事業計画書(別紙2)

暴力団排除に関する誓約書

口座振替申込書

歳入・歳出予算(見込)書の抄本

交付申請書、所要額調書、事業計画書 (Excel:31KB)

暴力団排除に関する誓約書 (Word:26KB)

口座振替申込書 (Excel:28KB)

歳入・歳出予算(見込)書の抄本 (Excel:23KB)

提出方法

 郵送または電子メール
 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 健康福祉部 医務課 看護係 あて
 メールの送付先については、送付している通知に記載されている担当アドレスへ送付してください。

提出期限

 令和6年7月3日(水曜日)

5.問い合わせ先

 厚生労働省 コールセンター
 電話番号:03ー6744ー7536
 厚生労働省ホームページ 看護補助者処遇改善事業<外部リンク>

参考資料

看護補助者処遇改善事業補助金の概要 (PDF:449KB)

看護補助者処遇改善事業補助金実施要綱 (PDF:2.06MB)

【第2版】看護補助者の処遇改善に関するQ&A (PDF:291KB)