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事業者向け情報 (介護サービス情報の公表)

更新日:2023年7月26日 印刷ページ表示

今年度の報告・調査・情報公表の計画はこちらをご覧ください。

→ (令和5年度の報告・調査・介護サービス情報公表の計画について)

1 報告システムへのアクセスについて

  • 報告システムには、こちらからアクセスできます。
    → (介護サービス情報報告システム)<外部リンク>
  • 報告システムへのログインには、別途通知する「ID・パスワード」が必要です。今年度の対象事業所に対して、報告を要する該当月ごとに、順番に通知しますので、各月の報告期限までに入力をお願いします。なお、昨年度以前に配布した「ID・パスワード」は使用できませんので、御注意ください。
  • 生活支援等サービスの報告、公表については各市町村へお問合せください。

2 報告における留意点等について

報告にあたっては、必ず以下をご確認ください。なお、介護サービスと介護予防サービスは一緒に報告することが可能です。

  1. 報告のときに気をつけること
  2. システムの操作方法について (報告システムログイン後 → 画面右上 > ヘルプ > 操作マニュアル(報告システム))
  3. 調査票の記載要領について

3 調査対象事業所

  1. 原則として、新規指定を受けた同年の介護報酬が100万円以上の事業所が調査対象です。
  2. 群馬県介護高齢課職員(1~3名程度)が調査員として訪問の上、調査を実施します。書類の有無を説明できる方の立ち会いをお願いします。
  3. 調査の開始時刻までには、ご報告をいただいた内容が確認ができる書類のご準備をお願いします。
  4. 調査時間は1サービスにつき、60分から90分程度の予定です。
     ※調査項目の数によっては、時間の短縮又は延長となる可能性があります。
  5. 指定した調査日時について、対応がどうしても困難な場合には、早急にご連絡ください。
  6. 事前に対象事業所へお送りする「介護サービス情報の公表ID・パスワード」に記載された事業所の所在地へ訪問いたしますので、所在地の変更等がある場合には、必ずご連絡をお願いします。

4 公表後について

  1. 公表は、原則として、報告依頼通知に同封した「ID・パスワード」に記載してある公表予定月に公表します。あらためて通知等は行いませんので、ご了承ください。
  2. 公表された情報については、貴事業所(施設)の見やすい場所に掲示するとともに、重要事項を記した文書に添付するなど利用者への周知をお願いします。
  3. 公表された事業所の基本情報については、公表後も訂正が可能ですので、訂正の必要が生じた場合には速やかに訂正をお願いします。(訂正入力後、一定期間を要します。)

5 よくある質問と回答

Q(質問):指定を受けた内容に変更が生じ、情報の公表制度にて報告(システムで提出)をした場合は、変更届は不要ですか?

 A(回答):必要です。

Q(質問):公表予定月の末日までに、廃止又は休止をする予定ですが、どうしたらよいですか?

 A(回答):廃止又は休止することが確実な場合は、報告は不要ですが、必ずご連絡ください。

Q(質問):報告システムへのアクセスの際、昨年度のID・パスワードは、使用できますか?

 A(回答):できません。

Q(質問):同じ事業所で複数サービスを提供していますが、調査対象の事業所と報告のみの事業所があります。どのような基準で区別していますか?

 A(回答):調査対象事業所の選定基準については「3調査対象事業所」をご確認ください。ただし、同じ所在地で複数のサービスの指定を受けた場合については、県が定めた区分に応じて1事業所を調査したことで、他の事業所を調査したとみなす場合があります。また、過去に調査を実施している事業所については、原則として、調査は実施いたしません。

Q(質問):既に廃止(休止)した事業所に対して、報告依頼文が届きましたが、どうしたら良いですか?

 A(回答):お手数ですが、担当までご連絡をしていただいた後に破棄してください。

Q(質問):ログインができません。

 A(回答):ID・パスワードを改めてご確認ください。必ず半角にしてください。アルファベットは小文字です。

Q(質問):複数事業所(通所・訪問・居宅)を入力したい場合、最初の‘通所’はログインが出来たのですが、次の‘訪問’を入力したい場合、画面が変わらずに、ログインができません。

 A(回答):画面右上の‘ログアウト’を押していただき、改めてログインをお試しください。

Q(質問):ID・パスワードは、入力・提出が終わっても、必要ですか?

 A(回答):公表後(「基本情報」の)修正の際に必要となります。また、提出後に修正のお願いをする場合がありますので、必ず保管をしてください。

Q(質問):調査対象なのかどうかを、知りたいのですが。

 A(回答):調査計画をご確認ください。このページのトップにリンクが記載してあります。

Q(質問):調査対象の事業所ではないが、「調査」をお願いすることは可能ですか?

 A(回答):担当までご連絡をお願いします。

Q(質問):前回3月に報告をしたのにもかかわらず、今回は、半年経たない8月に報告依頼(通知文)が届きました。間違いですか?

 A(回答):間違いではありません。報告は年度に1回のご提出となります。依頼時期は毎年度同じとは限りません。

Q(質問):法人で複数の事業所を運営していますが、一部の事業所しか依頼文が届きません。依頼がない事業所は報告しないくてよいのですか?

 A(回答):同一法人でも依頼時期が異なる場合があります。報告の対象かどうかは、公表計画をご確認ください。このページのトップにリンクが記載してあります。

Q(質問):調査上「あり」と確認されたら、監査等でも問題ないですか?

 A(回答):公表の調査と監査等は異なります。公表制度の調査は、事業所(事業者)の取組みの有無を確認するもので、事業の評価はいたしません。調査上「あり」と確認されたものでも、監査においては、その中身や実施回数等について指摘を受ける場合がございます。