ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 介護高齢課 > 居宅サービス関係の手続きについて

本文

居宅サービス関係の手続きについて

更新日:2024年3月18日 印刷ページ表示

お知らせ

目次

居宅(介護予防)サービス事業者指定申請の手引

事務手続の概要を記載しています。新規指定申請をされる事業者及び既に指定を受けた事業所におかれましては、必ずご一読ください。

居宅(介護予防)サービス事業者指定申請の手引 (PDF:421KB) (令和5年4月)

新たに介護保険事業所の指定を受ける場合新規指定申請について)

介護保険の指定事業者になるには、都道府県知事(中核市(前橋市・高崎市)内の事業所は各中核市長)の指定を受けることが必要です。
事業所設立準備についてや指定申請の窓口、申請手続きなど、必ず事前に下記ページをご確認ください
介護保険サービス事業者になるには

また、あわせて「居宅(介護予防)サービス事業者指定申請の手引」をご一読ください。​

新規指定申請 提出書類

指定申請書(共通)と付表(各サービス種類別)、添付書類(各サービス種類別)等が必要です。
必要な添付書類等については各サービスごとの「提出確認票」をご確認ください。

1.指定申請書(共通)

 指定申請書(共通) (Excel:42KB) 令和6年4月版

2.添付書類(共通)

3.添付書類(各サービス)

各サービス添付書類
サービス 添付書類
訪問介護
(介護予防)訪問入浴介護 
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護

介護老人保健施設、介護医療院関係様式を参照ください​)

(介護予防)特定施設入居者生活介護
(介護予防)福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売

医療みなし

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

健康保険法による保険医療機関の指定があったときは介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。また、健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定があったときは介護保険法による(介護予防)居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
このため、これらの場合は、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありません。

しかし、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、下記により届出をお願いします。

サービス提供開始届出書(みなし指定)(Wordファイル:22KB)

なお、サービス提供開始届(みなし指定)は、群馬県介護高齢課居宅サービス係に1部ご提出ください。

通所リハビリテーション

健康保険法による保険医療機関の指定があったときは介護保険法による通所リハビリテーションの指定があったものとみなさます。
このため、これらの場合は、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありません。

しかし、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、次により県介護高齢課居宅サービス係に届出をお願いします。

通所リハビリテーション(医療みなし) 変更届

事業者の名称、主たる事務所の所在地、事業所の名称・所在地、建物の構造、代表者の職・氏名・住所等に変更が生じたときは、変更届出書を県介護高齢課居宅サービス係に1部提出してください。

介護保険事業所の指定更新を受ける場合​指定更新について)

介護保険事業所の指定更新を受けようとされる場合は「介護保険事業者の指定の更新について」をご確認ください。

指定更新申請書類の作成にあたりましては「新規指定申請 提出書類」から必要書類を利用してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認ください。

事業者指定を受けた内容に変更がある場合

事業者指定を受けた内容に変更がある場合は、所定の変更届出書を提出することになります。

変更届出書は変更のあった日から、10日以内に出してください。
※専用区画の変更や移転を伴う場合は、図面の段階で必ず相談してください。
通所系サービスの定員の変更については、前月の15日までに提出してください。
運営規程の変更がない場合も、従業者の変更があれば4月1日時点の情報を4月10日までに提出してください。

変更届出書 (Excel:23KB)
変更届出書添付書類一覧 (Excelファイル:14KB) 令和4年8月26日変更

※変更内容によっては、業務管理体制の届け出内容も変更する必要があります。
業務管理体制に関する届け出内容を確認の上、必要に応じ変更の手続きをお願いいたします。

事業所を廃止・休止する場合

廃止・休止をする場合、廃止・休止する1ヶ月前までに届出が必要です。
※訪問看護事業所が廃止・休止をする場合、別途関東信越厚生局(群馬事務所)への届出が必要になりますので御注意ください。
※施設整備等に係る補助金の交付を受けている事業所が廃止をする場合は、財産処分の手続きが必要となる場合がありますので、廃止の方針が決まり次第介護高齢課に連絡してください。

廃止・休止届出書 (Excel:22KB)

休止していた事業所を再開する場合

事業を再開しようとする場合は、再開時に指定基準を満たしているか改めて確認をする必要があるため、あらかじめ所在地を管轄する保健福祉事務所にご相談ください。
事業を再開する場合は、再開した日から10日以内に届出が必要です。
※訪問看護事業所が再開をする場合、別途関東信越厚生局(群馬事務所)への届出が必要になりますので御注意ください。

再開届出書 (Excel:19KB)

事故報告関係の書類

事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所あて2部(みなし指定サービスは県あて1部)のご提出をお願いいたします。

老人福祉法の届出

老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター・老人短期入所施設を行う者は、届出が必要となります。
​事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所あて2部のご提出をお願いいたします。

1.老人居宅生活支援

2.老人デイサービスセンター・老人短期入所施設

自主点検表

居宅サービス自主点検表(監査指導課のページに移動します)

関連サービスページ

通知等

 「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアル(PDFファイル:590KB)