ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 介護高齢課 > 高齢者の保健・福祉施設

本文

高齢者の保健・福祉施設

更新日:2020年10月28日 印刷ページ表示

養護老人ホーム

 原則65歳以上の人で、家族や住居の状況等の環境上の理由及び被保護世帯(生活保護法による保護を受けている者)や市町村民税所得割非課税世帯に属する等の経済的な理由により、在宅において生活することが困難な場合に、市町村の措置により入所させ、養護する施設です。
 入所者が自立した生活を営むことができるよう支援、社会復帰の促進に資する助言・指導その他の援助を行うことを目的として、地方自治体や社会福祉法人により設置・運営されています。
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム施設一覧

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)

 日常生活に常に介護が必要で、在宅生活が困難な人が生活する施設です。地方自治体や社会福祉法人により設置運営され、入所者の生活を支えるため介護職員が多く配置されています。
 特別養護老人ホームは原則として事業者との契約により入所し、介護保険を利用してサービスを受けられます。
 平成27年4月1日以降、新規入所は要介護度3以上の人が対象となりました。ただし、やむを得ない事情により在宅生活が困難な場合には、要介護度1、2でも入所が認められる場合があります。
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム施設一覧

軽費老人ホーム

 低所得階層に属する60歳以上の者で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な方に、低額な料金で利用していただく施設です。
 給食サービスがついている「A型」と自炊が原則の「B型」、さらに、高齢者のケアに配慮しつつ自立した生活を確保できるよう、車椅子での生活が容易であるなどの工夫された住宅としての機能があり、給食等のサービスを提供する「ケアハウス」の3つの区分があります。
 群馬県内には、A型とケアハウスがあり、原則として群馬県内に1年以上住んでいる方が対象です。
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム施設一覧

介護老人保健施設

 入所の対象者は、病状が安定していて入院の必要はないが、リハビリや看護、介護が必要な要介護者です。施設サービス計画に基づき、在宅の生活への復帰を目指して、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行います。
介護老人保健施設(老健)、指定介護療養型医療施設、介護医療院施設一覧

介護療養型医療施設

 入院の対象者は、病状が安定している長期療養患者であって、常時医学的管理が必要な要介護者です。積極的なリハビリを必要とする方は除きます。施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を行います。一般の病床に比べ、長期療養にふさわしい療養環境を整えています。
介護老人保健施設(老健)、指定介護療養型医療施設、介護医療院施設一覧

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

 高齢者を入居させ、食事の提供、介護の提供、洗濯掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している施設です。
 施設の職員が直接介護サービスを提供する「介護付」、介護認定を受けたら退去しなければならない「健康型」、入居者が選択した外部サービスを利用する「住宅型」の区分があります。「介護付」「住宅型」の区分の施設で介護保険サービスを利用する場合は、別途サービス提供事業者とケアプランに基づき契約を行う必要があります。
 なお、県内のサービス付き高齢者向け住宅については、全て、食事の提供、介護の提供、洗濯掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供しているため、有料老人ホームとしても該当しています。
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅一覧(群馬県所管)

老人短期入所施設(指定短期入所生活介護)

 介護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難になった原則65歳以上の人が短期間入所する施設です。
短期入所生活介護事業所一覧

指定短期入所療養介護

 病状が安定期にある者で、短期間、介護老人保健施設などの施設に入所し、看護や医学的管理の下における介護や機能訓練その他必要な医療などを受けられます。
短期入所療養介護事業所一覧(PDFファイル:99KB)

認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)

 中程度以下の認知症高齢者の方に入居していただき、日常生活における支援を行っています。定員5人~9人以下の小規模な事業所です。

老人デイサービスセンター

 支援を必要とする在宅の高齢者等に昼間、入浴・介護サービスを始め、健康チェックや日常動作訓練等を行っている施設です。地域密着型通所介護は定員18人以下の小規模な事業所、認知症対応型通所介護は認知症高齢者を対象とした事業所であり、いずれも原則として所在地以外の市町村の人は、サービスの利用はできない地域密着型サービスです。
通所介護事業所一覧

通所リハビリテーション

 主治医の指示により、理学療法士や作業療法士のいる介護老人保健施設や病院などの施設に通い、そこで機能訓練などが受けられます。
通所リハビリテーション事業所一覧

地域包括支援センター

 総合相談支援、権利擁護業務、介護予防支援、ケアマネジメント支援などの業務を行っている施設です。
地域包括支援センター一覧

その他

 その他、支援を必要とする在宅の高齢者等が利用できるサービスとして小規模多機能型居宅介護事業所(地域密着型サービス)や看護小規模多機能型居宅介護事業所(地域密着型サービス)があります。