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軽度者に対する福祉用具貸与費の取扱い等について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

1 概要

介護保険の保険給付の対象となる福祉用具貸与のうち、下記の種目の福祉用具については、一定の条件に当てはまる場合を除き、介護保険での保険給付が行われません。

概要
種目 取扱い
車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く) →原則として、要介護1及び要支援1,2の方は保険給付の対象外。
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) →原則として、要介護1~3及び要支援1,2の方は、保険給付の対象外。

※ただし、原則として対象外とされる方でも、下記2の条件に該当する場合は、保険給付の対象となります。
 また、下記2にかかわらず、下記3の条件に該当する場合も対象になります。

2 保険給付の対象となる条件について

介護度により、原則、対象外とされる方であっても、その状態像が一定の条件に該当する場合は、保険給付の対象になります。
条件の該当性については、原則として、要介護認定データ(認定調査における基本調査の結果)を活用して客観的に判断することとされています。

※条件等の概要は下表のとおりですが、詳細については、ケアマネジメント担当者等にご相談ください。

【各種目における一定の条件について】(概要)
種目 厚生労働省の告示で定める状態像 判定方法
車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者

  1. 日常的に歩行が困難な者
  2. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
  1. →認定調査結果で判断
  2. →ケアマネジメントで判断
特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

  1. 日常的に起き上がりが困難な者
  2. 日常的に寝返りが困難な者
  1. →認定調査結果で判断
  2. →認定調査結果で判断
床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者
  1. →認定調査結果で判断
  2. →認定調査結果で判断
認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

  1. 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者
  2. 移動において全介助を必要としない者
  1. →認定調査結果で判断
  2. →認定調査結果で判断
移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者

  1. 日常的に立ち上がりが困難な者
  2. 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
  3. 生活環境において段差の解消が必要と認められる者
  1. →認定調査結果で判断
  2. →認定調査結果で判断
  3. →ケアマネジメントで判 断
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

次のいずれにも該当する者

  1. 排便において全介助を必要とする者
  2. 移乗において全介助を必要とする者
  1. →認定調査結果で判断
  2. →認定調査結果で判断

3 上記2のほか、対象となる条件について

また、上記2にかかわらず、下記(1)~(3)を全て満たす場合は、保険給付の対象となります。

(1)次のア~ウのいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づき判断されている。

ア 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める状態に該当する者
   (例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
イ 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める状態に該当することが確実に見込まれる者
   (例 がん末期の急速な状態悪化)
ウ疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める状態に該当すると判断できる者
   (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

注 括弧内の状態は、あくまでもア~ウの状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ア~ウの状態であると判断される場合もありうる。
(2)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている。
(3)(1)及び(2)について、市町村が書面等確実な方法により確認して判断をする。
※申請の方法(必要書類など)については、各市町村で異なります。詳しくは、市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。

参考