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介護支援専門員の資格更新及び研修

更新日:2024年2月29日 印刷ページ表示

介護支援専門員の資格更新や、研修について掲載しています。
※介護支援専門員の登録や介護支援専門員証の交付等については、群馬県ホームページ「介護支援専門員の登録及び介護支援専門員証の交付等について」を確認してください。

新型コロナウイルス感染症による介護支援専門員研修への影響について

新型コロナウイルス感染症流行拡大に伴い、本県では以下の研修について中止としました。

  • 令和2年度主任介護支援専門員更新研修(受講決定者あて郵送により通知済み)
  • 令和2年度主任介護支援専門員研修(受講決定者あて郵送により通知済み)
  • 令和2年度介護支援専門員専門研修1(受講予定者は下記の「令和2年度介護支援専門員専門研修1の中止及び今後の対応について」を確認してください。)

令和2年度介護支援専門員研修専門研修1の中止及び今後の対応について(PDFファイル:59KB)

また、以下の研修については規模を縮小して開催しました。

令和2年度介護支援専門員専門研修2

1 介護支援専門員の資格更新について

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度の法定研修が中止や規模縮小になったことに伴い、令和2年8月19日付けで資格期間に係る臨時的取扱いを定めておりましたが、その取扱いに誤りがありましたので、以下のとおり修正いたします。

1 (訂正後の)臨時的取扱いの内容

介護支援専門員証の有効期間満了日が令和2年8月19日~令和5年8月18日の場合(A)

  • 有効期間満了後も3年間は資格を喪失しないものとします。
  • ただし、更新手続きを行った場合、有効期間は元の有効期間満了日の翌日から数えて5年間となります。

介護支援専門員証の有効期間満了日が令和5年8月19日以降の場合(B)

  • 今回の臨時的取扱いの対象にはなりません。
  • 介護支援専門員証の有効期間満了日までに更新手続きを行ってください。

2 臨時的取扱いを受けるためには(上記1のAに該当する方)

  1. この臨時的取扱いを受けるにあたって、特別な手続きは必要ありません。
  2. 今後、有効期限が切れた介護支援専門員証を提示する必要がある場合には、以下に掲載する県通知を併せて提示することとしてください。

3 その他

訂正前の取扱いによって、既に更新手続を済ませている方(令和2年8月19日以降に更新手続をして、誤った有効期間(8年間)が記載された介護支援専門員証を交付されている方)には、訂正した介護支援専門員証を再発行する予定です。
具体的な対応方法については別途通知しますので、お手数ですがよろしくお願いします。

臨時的取扱いの訂正内容について、詳しくは以下の通知をご覧ください。
介護支援専門員所の資格期間に係る臨時的取扱いについて(訂正)(PDFファイル:166KB)

2 主任介護支援専門員の資格更新について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主任介護支援専門員に関する法定研修が中止になったことに伴い、主任介護支援専門員の資格を持っている場合は、当面の間、主任介護支援専門員及び介護支援専門員の資格を失わない扱いとしておりましたが、「当面の間」としていた期間について以下のとおり定めましたので、改めてお知らせいたします。

1 臨時的取扱いの内容

A 令和2年6月25日~令和5年8月18日の間に主任介護支援専門員の有効期間満了日を迎える場合

  • 有効期間満了後も3年間は主任介護支援専門員の資格を喪失しないものとします。
  • ただし、主任介護支援専門員更新研修を修了した場合、新たに付与される主任介護支援専門員の有効期間は、元の有効期間満了日の翌日から数えて5年間になります。

B 令和2年6月25~令和5年8月18日までの間に介護支援専門員証の有効期間満了日を迎える場合

  • 有効期間満了後も3年間は介護支援専門員証の資格を喪失しないものとします。
  • ただし、更新手続きを行った場合、新たに付与される介護支援専門員証の有効期間は、元の有効期間満了日の翌日から数えて5年間になります。

C 令和2年6月25日~令和5年8月18日までの間に、主任介護支援専門員及び介護支援専門員証のいずれも有効期間満了日を迎えない場合(A,Bともに非該当の場合)

  • 今回の臨時的取扱いの対象にはなりません。
  • 有効期間満了日までに主任介護支援専門員更新研修を受講するとともに、介護支援専門員証の更新手続きを行ってください。

2 臨時的取扱いを受けるためには(上記1のA又はBに該当する方)

  1. この臨時的取扱いを受けるにあたって、特別な手続きは必要ありません。
  2. 今後、有効期間が切れた研修修了証明書や、介護支援専門員証を提示する必要がある場合には、以下に掲載する県通知を併せて提示してください。

3 その他

  • 令和2年5月8日付けで発出した臨時的取扱いにより、仮の日付として誤った有効期間(8年間)が記載された介護支援専門員証を交付されている方には、訂正した介護支援専門員証を再発行する予定です。具体的な対応方法については、別途通知しますので、お手数ですがよろしくお願いします。
  • 令和3年度主任介護支援専門員更新研修を修了した方については、誤った有効期間が記載された修了証が発行されておりますので、追って、群馬県社会福祉協議会より差し替えが送付される予定です。


臨時的取扱いの内容については、詳しくは以下の通知をご覧ください。
主任介護支援専門員の資格期間に係る臨時的取扱いについて(PDFファイル:189KB)

3 介護支援専門員証の更新手続に必要な研修について

介護支援専門員として業務を行うためには、介護保険法の規定により、有効な介護支援専門員証の交付を受けていなければなりません。
介護支援専門員証の有効期間は、5年です。
介護支援専門員証の更新を受けるためには、有効期間内に更新に必要な研修を修了して更新申請をする必要があります。
平成28年度からは、地域包括ケアシステムの中で、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳を旨として自立支援に資するケアマネジメントを実践できる専門職を養成する観点から、主任介護支援専門員更新研修が創設されるとともに、各研修の科目や時間数が見直されました。
更新の際に受講が必要な研修を御確認いただく目安のひとつとして、Yes/Noフローチャートを作成しましたので、御活用ください。
また、研修の目的、受講対象者、研修科目、時間数等は以下のPDFファイル「介護支援専門員の研修一覧」を、介護支援専門員証の更新までの流れ等は以下のPDFファイル「(1~3)介護支援専門員の資格及び研修の体系図…」を参照し、必要な研修を適切な時期に受講してください。

4 介護支援専門員研修の日程等

 各研修は、指定研修実施機関として指定している群馬県社会福祉協議会が実施します。
 受講要件、研修日程、費用、申込み等の詳細については、群馬県社会福祉協議会ホームページで確認してください。
 なお、個人及び事業所あて郵送していた研修案内通知は平成28年度で終了いたしました。

指定研修実施機関(問い合わせ先)

 群馬県社会福祉協議会福祉人材課
 371-0843
 前橋市新前橋町13-12(群馬県社会福祉総合センター6階)
 電話:027-255-6035
 (ページ下部に「群馬県社会福祉協議会ホームページ」への外部リンクあり

5 主任介護支援専門員修了証明書の有効期間

 平成28年度から、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間が設定されました。期間は5年間です。
 ただし、平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了された方は、有効期間の経過措置が設けられています。

平成27年度に修了した方

 主任介護支援専門員研修修了証明書には、有効期間の記載がありませんが、有効期間は修了年月日から5年間です。

注意事項

 主任介護支援専門員更新研修を修了する前に介護支援専門員証の有効期間が満了する方は、「専門研修課程2」を修了して、介護支援専門員証の更新手続きをしておく必要があります。
お手元にある介護支援専門員証の有効期間満了日をよく確認してください

主任介護支援専門員更新研修を初めて受講する場合のフローチャート(令和元年5月)(PDFファイル:136KB)

6 介護支援専門員実務研修の実習受入事業所の登録について

 平成28年度から、実務研修に、居宅介護支援事業所で行う実習が導入されました。
 また、この実習導入にあわせて、居宅介護支援事業所の特定事業所加算の算定要件に、「この実習への協力」が加わりました。
 実習を受け入れようとする居宅介護支援事業所は、事前に(特定事業所加算算定届の提出前に)県の登録を受けることが必要です。

1 実務研修の実習内容

 利用者への居宅訪問を行い、アセスメントの実施、居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議の準備・同席、モニタリングの実施、給付管理業務の方法など一連のケアマネジメントプロセスの実習を行います。

2 登録申請にあたっての留意事項

  1. 実習受入れは、特定事業所加算の算定要件です。(受入れ費用は特定事業所加算に含まれます。)
    平成29年9月から、特定事業所加算を取得しない事業所においても、主任介護支援専門員が常勤専従で配置されている場合、実習受入事業所の登録申請ができます。(受入れ費用の補助等はありません。)
  2. 実習時期は、毎年1月~3月頃の予定です(計3日程度。連続の必要なし)。
  3. 受け入れる実習生の人数は、1事業所あたり2~5人程度を想定しています。研修実施機関が依頼した人数を受け入れる必要があります。
  4. 実習指導者は、主任介護支援専門員です。実習指導者は、実習開始前に研修実施機関が行う実習指導者向け研修を受講する必要があります。
  5. 実習受入れにあたり、不適切な対応があった場合は登録を取り消すことがあります。
  6. 実習受入れにあたっては、事前に実習に係る利用者・関係者の同意を得るとともに,利用者の安全確保や知り得た秘密の厳守について万全を期すよう実習生に周知徹底してください。
  7. 登録を継続している事業所は、毎年10月1日時点の主任介護支援専門員の人数等の状況を、10月15日までに研修実施機関に報告する必要があります。(予定)
  8. 登録に係る詳細は、「群馬県介護支援専門員実務研修受入事業所登録要綱」(令和6年2月22日一部改正) (PDF:126KB)を参照してください。

3 登録申請の方法等について

  1. 所定の様式「群馬県介護支援専門員実務研修実習受入事業所登録申請書(様式第1号)」を、特定事業所加算算定届を提出する前に、県介護高齢課へ提出してください。
  2. 提出された申請書を審査の上、登録をし、登録決定通知を送付するので、その写しを付けて市町村へ特定事業所加算算定届を提出してください。
  3. 登録事項に変更が生じた場合には所定の様式「群馬県介護支援専門員実務研修実習受入事業所変更届出書(様式第2号)」を県介護高齢課へ速やかに提出してください。
  4. 登録を取り下げる場合には所定の様式「群馬県介護支援専門員実務研修実習受入事業所登録取下げ届(様式第3号)」を県介護高齢課へ速やかに提出してください。

※各様式の提出は、以下のリンクより原則としてぐんま電子申請受付システムから行ってください。
群馬県介護支援専門員実務研修実習受入事業所各種申請等方法マニュアル(ぐんま電子申請受付システム)(PDFファイル:1.62MB)については、こちらから御確認ください。

各様式の記入要領については以下のファイルを参考にしてください。

メールアドレスを保有しておらず、ぐんま電子申請受付システムを使用できない場合に限り、郵送又はファックスでの提出を認めます。

4 実習受入事業所が行うべきことの詳細資料について

 実習受入事業所が行うべきこと等の詳細事項は、「平成28年度介護支援専門員実務研修実習受入事業所説明会資料」を参考にしてください。
平成28年度介護支援専門員実務研修実習受け入れ事業所説明会(平成28年9月21日)資料(PDFファイル:899KB)

5 実習受入事業所登録に関する問い合わせ先

 群馬県健康福祉部介護高齢課企画・介護保険係 電話027-226-2562

群馬県社会福祉協議会ホームページ「介護支援専門員研修」<外部リンク>