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地域密着型サービス外部評価について

更新日:2021年6月28日 印刷ページ表示

1.外部評価制度の趣旨

 認知症対応型共同生活介護の事業者は、「外部の者による評価」を受け、その結果を公表し、常にその改善を図ることが指定基準により義務づけられています。
 具体的には、外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で総括的な評価を行うこととされています。
 これにより、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。

対象となるサービス

 介護保険法で定められた「地域密着型サービス」「地域密着型介護予防サービス」として指定を受けた「認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防認知症対応型共同生活介護事業者も対象)」

2.外部評価の流れ

 認知症対応型共同生活介護の事業者は、原則として少なくとも年度内に1回は自己評価及び外部評価を実施することとなっています(群馬県地域密着型サービス外部評価実施要綱)。
 外部評価は、事業者が評価機関へ申し込みを行い委託契約し、書面調査、訪問調査、外部評価結果の公表及び運営の改善という流れで行われます(下図)。
 書面調査は、現況調査、自己評価調査、利用者家族アンケート等からなります(別紙3-書面調査と訪問調査について)。
 訪問調査は、20の外部評価項目について調査が行われます(別紙1-自己評価及び外部評価の評価項目)。
 外部評価の結果は、「介護保険地域密着型サービス外部評価情報」(WAM  NET)<外部リンク>で公開されます。

図.地域密着型サービス外部評価の事業の流れ

外部評価の流れイメージ画像

3.外部評価機関

 地域密着型サービス外部評価機関は次の2つの機関です。

外部評価機関一覧(有効期間満了日令和5年4月30日)
事業者の名称(申請者) 事業者郵便番号 事業者所在地 事業者電話番号 評価手数料 調査委員数
特定非営利活動法人
群馬社会福祉評価機関
371-0843 前橋市新前橋町13番地12 027-251-2701 90,000円
(1~3ユニット)
153,000円
(4ユニット以上)
29
特定非営利活動法人
権利擁護ネットはあとらんど
370-0861 高崎市八千代町三丁目9番8号 027-395-6777 90,000円
(1~3ユニット)
153,000円
(4ユニット以上)
5

 新たに外部評価機関として指定を受ける場合は、「外部評価機関選定要領」を御覧ください。
 平成30年2月8日要領改正の内容は「新旧対照表」を御覧ください。

4.外部評価の実施回数緩和について

 以下1~5の全ての要件を満たす場合に限り、地域密着型サービス外部評価の実施回数は2年に1回とすることが出来ます(※隔年実施の取扱いについて)。
 ただし、外部評価の省略する場合は、「隔年実施適用申請書」によりその都度申請が必要となります。一度隔年実施申請を行ったことにより、以後自動的に2年に1回になるわけではありません。
 なお、申請受付の窓口は事業所所在地の市町村になりますが、県から別途通知する受付期間に申請を行っていただくことになります。期限を過ぎた場合は外部評価の省略は認められませんので御注意ください。

  1. 過去に外部評価を5年間継続して実施していること
  2. 評価結果を市町村に提出していること
  3. 運営推進会議が過去1年間に6回以上開催されていること
  4. 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席していること。
  5. 外部評価の評価結果のうち、別に指定する評価項目の結果が適切であること。(申請書参照)

 なお、隔年実施の申請が認められたために外部評価を実施しなかった年については、次回以降申請時の「5年間継続して実施していること」の要件の適用に当たっては、実施したものとみなします。

5.運営推進会議を活用した評価

 令和3年度制度改正により、既存の評価機関による評価と運営推進会議を活用した評価のいずれかの方法を選択できるようになりました。
 以下の国通知及び様式をご確認ください。なお、運営推進会議を活用した評価の場合、外部評価隔年実施の要件の一つ「過去に外部評価を5年間継続して実施していること」における継続年数に算入することはできませんのでご注意ください。