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共生型居宅(介護予防)サービスの指定申請について

更新日:2018年3月27日 印刷ページ表示

趣旨

 平成30年度介護保険制度改正により、共生型サービスが創設されました。
 共生型サービスとは、「地域共生社会」の実現に向けた取り組みのひとつであり、障害福祉サービス等事業所が同一の事業所において介護保険サービスの指定を受ける場合の特例(指定基準等の緩和)を定めたものです。
 これにより、障害福祉と介護保険の両方のサービスを受ける利用者や障害福祉サービス等から介護保険サービスに移行する利用者が同一事業所でサービスの提供を受けやすくなり、利用者の負担が軽減するとともに、人材や施設など限られた資源の有効活用が推進されることが期待されます。

(注)「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

共生型サービスの種別

県・中核市指定

  • 共生型訪問介護
  • 共生型通所介護(定員19人以上)
  • 共生型(介護予防)短期入所生活介護

市町村指定

共生型地域密着型通所介護(定員18人以下)

(注)介護保険サービス事業者が障害福祉サービスの指定を受ける場合の共生型サービスもあります。
 その場合は、こちら(共生型サービスの指定について:障害政策課のページ)をご覧ください。

共生型サービスの種別一覧
種別 介護保険サービス 障害福祉サービス等 備考
ホームヘルプサービス

訪問介護

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
介護保険、障害福祉ともに共生型サービスがある。
デイサービス

通所介護
(地域密着型含む)

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 児童発達支援
    (重度心身障害児に係るものを除く。)
  • 放課後等デイサービス
    (重度心身障害児に係るものを除く。)
介護保険、障害福祉ともに共生型サービスがある。
ショートステイ

短期入所生活介護
(介護予防含む)

短期入所

介護保険、障害福祉ともに共生型サービスがある。
多機能型サービス

小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)

【通い】
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 児童発達支援
    (重度心身障害児に係るものを除く。)
  • 放課後等デイサービス(重度心身障害児に係るものを除く。)
    【泊まり】
  • 短期入所
介護保険サービス事業者が障害福祉サービス等の指定を受ける場合のみ共生型サービスがある。

看護小規模多機能型居宅介護

【通い】
  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 児童発達支援
    (重度心身障害児に係るものを除く。)
  • 放課後等デイサービス
    (重度心身障害児に係るものを除く。
    【泊まり】
  • 短期入所
介護保険サービス事業者が障害福祉サービス等の指定を受ける場合のみ共生型サービスがある。

共生型サービスの指定申請等手続き

指定日

原則として各月1日

申請期限

原則として指定希望日の45日前まで

提出部数

2部(正・副)

申請窓口

各指定権者(県、中核市(前橋市、高崎市)または市町村(地域密着型サービスの場合)の介護保険担当課)

申請書類

(注)通常の指定申請と同じ。このほか、障害福祉サービス等の種別ごとに定められている付表を添付のこと。

留意事項

申請書類を作成する前に、上記申請窓口、または県、中核市の障害福祉担当課に事前相談をお願いします。

共生型サービスの基準

共生型サービスの基準一覧
指定を受けている障害福祉サービス等 指定を受けようとする共生型サービス 基準の概要
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
共生型
訪問介護
【人員】
指定居宅介護又は重度訪問介護の事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型訪問介護の利用者の合計数とした場合における指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
【その他】
共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
  • 生活介護
  • 自立訓練
    (機能訓練)
  • 自立訓
    (生活訓練)
  • 児童発達支援
    (重度心身障害児に係るものを除く。)
  • 放課後
    デイサービス
    (重度心身障害児に係るものを除く。)
共生型
通所介護
【人員】
指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所(以下「指定生活介護事業所等」という。)の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型通所介護の利用者の合計数とした場合における指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
【その他】
共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

短期入所

共生型
短期入所
生活介護
(介護予防含む)
【設備】
指定短期入所事業所の居室面積を指定短期入所と共生型(介護予防)短期入所生活介護の利用者の合計数で除した面積(利用者1人当たりの居室面積)が9.9平方メートル以上であること。
【人員】
指定短期入所事業所の従業者数が、当該サービスの利用者数を当該サービスと共生型(介護予防)短期入所生活介護の利用者の合計数とした場合における指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
【その他】
共生型(介護予防)短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定(介護予防)短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。