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特定医療費(指定難病)における指定医及び指定医療機関について

更新日:2024年3月18日 印刷ページ表示

指定医

群馬県から指定を受けた指定医を下記のとおり掲載します。
臨床調査個人票(診断書)の作成は指定医に依頼してください。
また、指定医には難病指定医(新規申請用及び更新申請用の臨床調査個人票(診断書)のいずれも作成可能な指定医)と協力難病指定医(更新申請用の臨床調査個人票(診断書)のみ作成可能な指定医)の二つがありますのでご注意願います。
なお、指定医以外が作成した臨床調査個人票は使用できません。

特定医療費(指定難病)の指定医の申請手続きについてはこちらをご覧下さい。

指定医療機関

群馬県から指定を受けた医療機関等を下記のとおり掲載します。

特定医療費(指定難病)の指定医療機関の手続きについてはこちらをご覧下さい。