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不妊に悩む方への特定治療支援事業(旧:特定不妊治療費助成事業)
~平成23年度版 ご案内~
群馬県では、特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を行う方を対象に、費用の一部を助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成事業)」を実施しています。
対象となる治療法(特定不妊治療)など
体外受精又は顕微授精で、平成23年度は、治療が終了した日が平成23年4月1日~平成24年3月31日の間の場合に助成対象となります。
医師の判断により、やむを得ず治療を中断した場合でも、対象となる場合があります。
詳細については、こちらをご覧下さい。
助成の対象者・条件
以下のすべての要件に該当する方を助成の対象とします。
- 群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)に夫婦の双方またはいずれか一方が居住している
- 群馬県が指定する医療機関で特定不妊治療を受けた方
→ 群馬県の指定医療機関 - 法律上の婚姻関係にあり、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 夫婦の前年所得(1月から5月までに申請する場合は、前々年の所得)の合計額が730万円未満
→ 所得額の計算方法 - 過去に、都道府県・政令指定都市・中核市が実施する特定不妊治療費の助成(平成22年度まで「特定不妊治療費助成事業」として実施)を受けた年度が、通算5年を超えていないこと
助成額および助成回数
- 助成額:1回の治療につき上限15万円まで
- 助成回数及び期間:1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回までを限度とし、通算5年、通算10回を超えない範囲で申請ができます。(ただし、過去に群馬県及び他都道府県、政令指定都市、中核市等で助成を受けている方は、その年数及び回数を含みます)
申請の手続き
申請は、県内の各保健福祉事務所で受け付けています。お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所で申請を行ってください。
※ 郵送での受付は行っていませんのでご注意ください。
前橋市及び高崎市にお住まいの方は、申請書類等が異なりますので、お住まいの市窓口へお問い合わせの上、申請して下さい。
申請期限
申請期限がありますので治療を終えましたら、お早めに申請してください。
※ 原則として治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)まで
(平成23年度は、平成24年3月31日まで)
申請に必要な書類等
1 群馬県特定に悩む方への特定治療支援事業申請書
2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (指定医療機関が発行)
- 特定不妊治療を行ったこと及び治療費用を証明するものです。
3 治療に係わる領収書 (指定医療機関が発行)
- 受診等証明書の領収金額(保険外診療分)を確認するものです。
- 受診等証明書に貼らずに持参してください。
4 住民票(続柄及び筆頭者名等が記載されたもの)もしくは外国人登録原票記載事項証明書 〔※ 注1〕
- 群馬県内に居住していることを証明するものです。
- 申請日から3か月以内に発行されたものである必要があります。
- 夫及び妻両方が記載されているものが必要です。
ただし、夫婦の一方が県内に住所を有していない場合、又は夫婦とも県内に居住しているが住所が異なる場合は、夫婦それぞれの「住民票」が必要です。その場合、「戸籍謄本」も必要となります。
5 戸籍謄本 〔※ 注1〕
- 法律上の婚姻関係を証明するものです。
- 申請日から3か月以内に発行されたものである必要があります。
- 「住民票」で、法律上の婚姻関係にあることが確認できる場合は、戸籍謄本の添付は省略できます。その場合、住民票の続柄欄、本籍・筆頭者欄の記載が必ず必要です。
- ご夫婦のいずれかが、外国籍を有する場合は、「戸籍謄本」と「外国人登録原票記載事項証明書」が必要です。
6 夫及び妻両方の所得証明書(児童手当用)または所得課税証明書(所得額・控除額の記載のあるもの) 〔※ 注3〕
- 夫婦合計所得が730万円未満であることを確認するものです。明らかに合計所得が730万円を下回っている場合は、「児童手当用」以外の所得証明書でもかまいません。
※「所得」とは収入から必要経費を差し引いた額です。「総支給額」とは異なります。 - 夫及び妻それぞれの「所得証明書(児童手当用)」が必要です。 所得がない場合でも、所得確認のため、証明書を提出する必要があります。市町村によっては「非課税証明書」等が発行されます。
- 申請される月により、証明年度が替わります。※次の年のものをご用意ください。(所得は暦年で計算されます)
平成23年4月~5月申請は、平成22年度分(平成21年1月~12月分)
平成23年6月~平成24年3月申請は、平成23年度分(平成22年1月~12月分)
- 証明年度が同一期間内に複数回申請される場合は、2回目以降の申請の差は所得証明書の添付を省略出来ます。
7 振込口座が確認出来るもの
- 助成金の交付は口座振込になります。確認のため振込先の通帳又は通帳の写し(店番号、口座番号、カナ氏名表記されているもの)をご持参下さい。
- 振込先は、申請者(夫婦どちらか)の口座に限ります。
★ 上記4~6は、お住まいの市役所または町村役場で発行しています。
県内指定医療機関
県内指定医療機関の追加又は指定治療内容に変更があった場合は、随時更新いたします。
(平成24年1月1日現在)
| 指定医療機関 | 所在地 | 電話番号 | 指定する治療内容 | 指定期間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神岡産婦人科医院 | 前橋市石倉町5-22-1 | 027-253-4152 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| 群馬大学医学部附属病院 | 前橋市昭和町3-39-15 | 027-220-7111 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| 横田マタニティーホスピタル | 前橋市下小出町1-5-22 | 027-219-4103 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年5月1日~平成26年4月30日 | ||||||
| 上条女性クリニック | 高崎市栗崎町534-1 | 027-345-1221 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| セキールレディースクリニック | 高崎市栄町3-23高崎タワー21 2F | 027-330-2200 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| 高崎アートクリニック | 高崎市あら町136-1 | 027-310-7701 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| 公立富岡総合病院 | 富岡市富岡2073-1 | 0274-63-2111 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| ときざわレディスクリニック | 太田市小舞木町256 | 0276-60-2580 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | ||||||
| 医療法人和光会 光病院 | 藤岡市本郷1045 | 0274-24-1234 | 体外受精 | 平成23年4月1日~平成26年3月31日 | |||||||
| 社会保険群馬中央総合病院 | 前橋市紅雲町1-7-13 | 027-221-8165 | 体外受精 | 顕微授精 | 平成24年1月1日~平成26年12月31日 | ||||||
※ 県外医療機関については、所在地の都道府県等で指定医療機関となっているときに助成の対象となる場合があります。
詳しくは県庁保健予防課又は保健福祉事務所にお問い合わせください。
所得額の計算方法
ご夫婦の所得などについて疑問などがある場合には、申請を行う(書類を用意する)前に、県庁保健予防課又は保健福祉事務所にご相談ください。
(夫婦合計所得額が730万円以上の場合でも下記の定められた控除により該当する場合があります)
| 夫 | 妻 | |||
|---|---|---|---|---|
| A | 総所得金額 | |||
|
B |
児童手当法施行令第3条第1項の控除額 ※所得がある方のみ | 80,000 円 | 80,000 円 | |
| C | 諸控除額 (下記ア~カまでの合計) | |||
| ア 医療費控除 | 実際の控除額 | |||
| イ 雑損控除 | 実際の控除額 | |||
| ウ 小規模企業共済等掛金控除 | 実際の控除額 | |||
| エ 障害者控除 | 該当者数 × 270,000 円 | |||
| オ 特別障害者控除 | 該当者数 × 400,000 円 | |||
| カ 勤労学生控除 | 該当の場合 270,000 円 | |||
| D | 所得額 (A-B-C) ※マイナスは0円 | |||
| E | 夫と妻の所得の合計額 (D欄の合計) | |||
※ 「E欄」の額が730万円未満であれば助成対象となります。
※ 「A欄」における総所得金額 : 総所得金額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等)
- 「所得証明書(児童手当用)」では、「合計所得金額」(市町村により表記が異なります)をいいます。
- 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をいいます。
申請受付窓口
| 保健福祉事務所 | 住所・電話番号 | 担当市町村 |
|---|---|---|
| 安中保健福祉事務所 | 安中市高別当336-8 (電話)027-381-0345 |
安中市 |
| 渋川保健福祉事務所 | 渋川市金井394 (電話)0279-22-4166 |
渋川市・榛東村・吉岡町 |
| 藤岡保健福祉事務所 | 藤岡市下戸塚2-5 (電話)0274-22-1420 |
藤岡市・上野村・神流町 |
| 富岡保健福祉事務所 | 富岡市田島343-1 (電話)0274-62-1541 |
富岡市・妙義町・下仁田町・南牧村・甘楽町 |
| 吾妻保健福祉事務所 | 中之条町西中之条183-1 (電話)0279-75-3303 |
中之条町・東吾妻町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村 |
| 利根沼田保健福祉事務所 | 沼田市薄根町4412 (電話)0278-23-2185 |
沼田市・片品村・川場村・昭和村・みなかみ町 |
| 伊勢崎保健福祉事務所 | 伊勢崎市下植木町499 (電話)0270-25-5066 |
伊勢崎市・玉村町 |
| 桐生保健福祉事務所 | 桐生市相生町2-351 (電話)0277-53-4131 |
桐生市・みどり市 |
| 東部保健福祉事務所 | 太田市西本町41-34 (電話)0276-31-8243 |
太田市 |
| 館林保健福祉事務所 | 館林市大街道1-2-25 (電話)0276-72-3230 |
館林市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町 |
●前橋市在住の方の申請先
前橋市こども課こども健康第一係(保健センター2階) 前橋市朝日町3-36-17 電話:027-220-5703
※前橋市在住の方はこちらへ(前橋市ホームページへの外部リンク)
●高崎市在住の方の申請先
高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)又は各地域の保健センター
高崎市高松町5-28 電話:027-381-6113
平成23年2月1日~平成23年3月31日の間に治療が終了された方へ
- 平成23年2月1日~平成23年3月31日までの間に治療が終了し、平成22年度内の申請ができない場合は、平成23年4月1日~平成23年5月31日まで申請することができます。
- ただし、この場合は平成23年度分の助成となります。
- また、平成22年度に既に2回助成を受けている方はこの対象になりません。
【ご注意】
● 前橋市及び高崎市在住の方は、お住まいの市窓口へ申請してください。
なお、申請書類については、事前にお住まいの市へご確認ください
また、お住まいの市町村(前橋市・高崎市以外)で実施している特定不妊治療に関する助成(体外受精・顕微授精)と群馬県の助成制度双方を申請する場合は、先に群馬県不妊に悩む方への特定支援事業を申請してください。
●タイミング法や人工授精などの一般不妊治療については、県の助成対象になりません。市町村によっては、一般不妊治療への助成を行っている場合もありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
不妊に関する専門的な相談
◎ 群馬県不妊専門相談センター (無料・予約制)
(女性産婦人科医と保健師が面談による相談を行っています)
電話 : 027−269−9966 (問合せ・予約電話)
予約受付時間 : 毎週月曜日~金曜日/午前9時~午後4時(祝日は除く)
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このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部保健予防課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2601
FAX 027-223-7950
hokenyobo@pref.gunma.lg.jp


















