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特定給食施設・給食施設が行う届出・報告について

更新日:2023年3月31日 印刷ページ表示

特定給食施設・給食施設関係者の皆様へ

 特定給食施設・給食施設については、「健康増進法」などの法令に基づき、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止等にあたり届出が必要です。
 また、年1回の栄養管理報告書の提出をお願いしています。
 なお、中核市(前橋市・高崎市)については、各市保健所にお問い合わせください。

 令和4年度から、群馬県健康増進法施行細則等で規定されている報告書の様式が一部変更となりました。

特定給食施設とは

健康増進法第20条第1項では、「特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの」と規定されています。

群馬県では、上記について、次のとおりとしています。

  • 特定:給食対象者の大部分が特定される施設
  • 継続的:概ね3か月以上、給食を提供する施設
  • 食事を調理し供給するために必要な設備を備えている場合
  • 施設内で盛りつけ、配膳又は加熱する場合
    (センター方式での各学校及び病院等に併設された社会福祉施設等はこの限りでない。)

給食施設とは

 群馬県では、「特定給食施設」の規定に準じて、継続的に1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満の食事を供給する施設を「給食施設」としています。

特定給食施設と給食施設
施設 食数 根拠法令等
特定給食施設 1回100食以上又は1日250食以上 健康増進法第20条
群馬県健康増進法施行細則
給食施設 1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満 健康増進法第18条
給食施設の届出等に関する要綱

特定給食施設・給食施設が行う届出

 「特定給食施設」・「給食施設」の設置者は、次の場合、1か月以内に所轄の保健所(保健福祉事務所)に届出が必要です。
 「特定給食施設」・「給食施設」によって様式が異なりますので、御注意ください。

給食を開始(再開)する時

特定給食施設

給食施設

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給食内容を変更する時

 以下の事項に変更が生じた場合に、変更届が必要です。

  • 給食施設の名称
  • 給食施設の所在地
  • 設置者の氏名(法人の場合は、設置者の名称及び代表者の氏名)
  • 設置者の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
  • 給食施設の種類
  • 給食の開始日又は開始予定日
  • 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
  • 管理栄養士及び栄養士

特定給食施設

給食施設

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給食を休止(廃止)した時

特定給食施設

給食施設

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特定給食施設・給食施設が行う報告

 「特定給食施設」・「給食施設」の管理者は、毎年11月に実施した給食について栄養管理報告書を作成し、翌月20日までに所轄の保健所(保健福祉事務所)に提出してください。
 「特定給食施設」・「給食施設」及び『施設の種類』によって様式が異なりますので、御注意ください。

栄養管理報告書様式
  病院・介護施設等 ※注1 学校・児童福祉施設等 ※注2
特定給食施設
給食施設

 ※注1:病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設(特別養護老人ホーム・老人デイサービスセンター・その他施設)等
 ※注2:学校、児童福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、寄宿舎、事業所、一般給食センター等

管理栄養士の必置指定

 「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない」ことが規定されています。(健康増進法第21条第1項)

 「特定給食施設」から提出された各届出及び報告書をもとに、「管理栄養士必置施設指定通知書」を交付します。

 また、指定された施設が廃止又は指定基準に該当しなくなった場合には、「管理栄養士必置施設指定取消通知書」を交付します。

厚生労働省令で定める基準とは

管理栄養士を置かなければならない給食施設の一覧
施設 指定基準 指定対象施設 根拠法令
一号施設 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給。 病院(許可病床数が300床以上又は1日の食数が750食以上)(※注1)  
介護老人保健施設、介護医療院(入所定員が300人以上又は1日の食数が750食以上)(※注1)  
二号 施設 一号施設以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給。 救護施設、更正施設 生活保護法第38条
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム 老人福祉法第5条の3
乳児院 児童福祉法第37条
児童養護施設 児童福祉法第41条
福祉型障害児入所施設 児童福祉法第42条第1号
児童心理治療施設 児童福祉法第43条の2
児童自立支援施設 児童福祉法第44条
知的障害者自立支援施設 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項

障害者支援施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項
事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等  

(※注1) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院(以下(「病院等」という。)を含む複数の施設を対象に食事を供給する特定給食施設については、病院等の許可病床数(入所定員)の合計が300床(人)以上である場合に、一号施設とする。

管理栄養士必置指定施設が管理栄養士を置かない場合

 健康増進法第23条及び第72条では、知事に次のような勧告及び命令を規定しています。

  • 管理栄養士を置かない当該施設の設置者に対し、管理栄養士を置くよう勧告をすることができる。
  • 勧告を受けた設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 措置命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

 群馬県では、管理栄養士必置指定施設が管理栄養士を置かない場合、上記の他、「管理栄養士配置計画書」の提出をお願いしています。

特定給食施設・給食施設の栄養管理

 健康増進法第21条第3項では、「特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。」と規定しています。

 厚生労働省令で定める基準とは栄養管理の基準として、健康増進法施行規則第9条に規定されています。

第9条 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

栄養管理の基準

  1. 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
  2. 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
  3. 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
  4. 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
  5. 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定めるところによること。

適切な栄養管理をしない場合

 健康増進法第23条及び第72条では、知事に次のような勧告及び命令を規定しています。

  • 正当な理由がなくて基準による栄養管理をしない当該施設の設置者に対し、適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。
  • 勧告を受けた設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 措置命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

保健所が行う指導及び助言

 健康増進法第18条では、「都道府県は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。」と規定されています。

 また、健康増進法第22条では、「知事は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。

群馬県では、次の方法で指導及び助言をしています。

個別巡回指導

 保健所の栄養指導員が、施設を訪問し、必要な帳簿類や給食施設を確認し、適切な栄養及び衛生管理について指導及び助言します。

 指導結果については、設置者に対し「給食施設栄養指導票」を交付します。

栄養管理講習会

 栄養効果の十分な給食の実施、給食担当者の栄養に関する知識の向上等を目的に、給食関係者に対して講習会を開催しています。

 ※保健所(保健福祉事務所)では、来所や電話による相談も行っていますので気軽に相談してください。

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