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肝炎業務に関する個人番号(マイナンバー)利用事務について

更新日:2022年5月13日 印刷ページ表示

肝炎治療費等助成事業、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業(肝炎定期検査費用助成事業)にて、個人番号(マイナンバー)を利用することで世帯全員の住民票及び課税証明書の提出を省略することができます。
※個人番号(マイナンバー)利用には、該当者全員の同意(直筆)が必要です。利用は任意ですので、手間のかからない方をお選びください。

1 利用可能事業

2 利用可能日

平成29年11月13日から

3 利用方法

それぞれの申請時、添付書類として世帯全員の住民票及び課税証明書の代わりに、個人番号(マイナンバー)を提出してください。

4 提出方法

下記の同意書を作成し、申請時に提出してください。

5 留意点

  1. 同意する者自ら、太枠の中のみ署名を行うこと。
  2. 代理人が同意書に署名する場合、本人からの委任状をとること。
  3. 申請者と住民票上同一世帯に属する者全員から同意をとること。
  4. 申請者欄の住所と同じ場合、住所の記入は省略してもよい。
  5. 同意が必要な者の数が署名欄より多い場合は、欄外に記載して差し支えない。

6 提出の際の確認

提出時に本人確認及び番号確認を行います。代理人が提出する際は、代理人の代理権の確認、身元確認及び申請者の番号確認を行います。

申請者本人が提出される場合

(1)番号確認に必要な書類※必ず原本をお持ちください。

申請者の次のうちいずれか1つ

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票

(2)身元(実存)確認に必要な書類※必ず原本をお持ちください。

申請者の次のうちいずれか1つ

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証
  3. 運転経歴証明書
  4. 旅券(パスポート)
  5. 身体障害者手帳
  6. 精神障害者保健福祉手帳
  7. 療育手帳
  8. 在留カード
  9. 特別永住者証明書

上記をお持ちでない場合は申請者の以下の書類を2つ以上お持ちください。

  1. 健康保険証
  2. 年金手帳
  3. 児童扶養手当証書
  4. 特別児童扶養手当証書
  5. 肝炎治療費助成事業受給者証

申請者以外の方が提出される場合

代理権の確認等をする必要がありますので、以下の書類をお持ちください。

(1)代理権の確認に必要な書類※必ず原本をお持ちください。

以下の1~3のいずれか1つ

  1. 申請者の健康保険証、個人番号カード(通知カードは不可)、運転免許証、旅券(パスポート)
  2. 法定代理人(未成年者の親、後見人等)が来所される場合、戸籍謄本
  3. 上記2以外の方が来所される場合、申請者からの委任状

(2)代理人の身元(実存)確認に必要な書類※必ず原本をお持ちください。

窓口に来所される方の次のうちいずれか1つ

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証
  3. 運転経歴証明書
  4. 旅券(パスポート)
  5. 身体障害者手帳
  6. 精神障害者保健福祉手帳
  7. 療育手帳
  8. 在留カード
  9. 特別永住者証明書

上記をお持ちでない場合は窓口に来所される方の以下の書類を2つ以上お持ちください。

  1. 健康保険証
  2. 年金手帳
  3. 児童扶養手当証書
  4. 特別児童扶養手当証書
  5. 肝炎治療費助成事業受給者証

(3)申請者の番号確認に必要な書類

申請者の

  1. 個人番号カード又はその写し
  2. 通知カード又はその写し
  3. 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

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