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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定【訪問看護事業者等】

更新日:2021年4月7日 印刷ページ表示

1.指定基準

指定を受けるには、次の基準を満たしている必要があります。

(1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える事業所であること。
(2)患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
(3)健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法第41条第4項に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)にあっては、原則として現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問看護等を行っており、かつ、療養規定に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置していること。

2.指定の手続きについて

指定自立支援医療機関の指定を希望される事業所は、次の書類を提出してください。(郵送可)
なお、群馬県に対して申請するのは、群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)に所在する事業所になります。前橋市又は高崎市に所在する医療機関は、前橋市障害福祉課(電話027-220-5713(直通))又は高崎市障害福祉課(電話027-321-1358(直通))へおたずねください。

(1)提出書類

(2)指定年月日

申請書類を審査したうえで、指定が決定されます。結果については、文書で通知いたします。(書類に不備や疑義がある場合、決定が遅れることがあります。)
指定年月日は、指定を決定した日の属する月の翌月初日です。審査に時間がかかりますので、毎月15日までに申請書類を提出してください
申請書類を提出した後であっても、指定日までは自立支援医療の取扱いはできませんのでご注意ください。

3.変更の届出

次の事項に変更があった場合は、指定自立支援医療機関変更届出書(Wordファイル:15KB)及び変更事項に係る添付書類を提出してください。

(1)届出が必要な事項

  • 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  • 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
  • 指定訪問看護事業者等である旨
  • 従事する職員の定数

(2)届出書に添付する書類

変更があった事項について、確認できる書類を添付してください。
開設法人の代表者が変更になった場合には、誓約書(Wordファイル:34KB)を提出する必要があります。

4.指定の更新

指定自立支援医療機関は、指定を受けてから6年ごとに更新の申請を行わないと、その効力を失うことになります。対象の指定自立支援医療機関あてに、指定期限が到来する前に群馬県から更新申請のご案内をいたします。
なお、提出書類は次のとおりですが、更新申請にあたり、「3.変更の届出」に記載の事項に変更がないことを確認してください。変更があった場合には、更新申請の前に変更届出書の提出が必要です。

(1)提出書類

5.休止・廃止・再開の届出

業務の休止、廃止又は再開をした場合には、指定自立支援医療機関業務休止等届出書(Wordファイル:15KB)を、速やかに提出して下さい。

6.辞退の申出

指定を辞退しようとする場合には、辞退前一月以上の予告期間を設けて、指定自立支援医療機関辞退申出書(Wordファイル:14KB)を、提出して下さい。

7.提出先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県健康福祉部障害政策課支援調整係
 E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp ​​​
 ※前橋市及び高崎市に所在する医療機関を除く。前橋市及び高崎市に所在する事業所は、各市に問い合わせてください。