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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定基準等について

更新日:2014年12月9日 印刷ページ表示

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号においては、知事は障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所(以下「障害者支援施設等」という。)と随意契約を締結することができるとされていますが、障害者支援施設等に「準ずる者」として知事の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供についても随意契約を締結することができることとされています。

 また、平成25年4月に、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されたことを受け、都道府県等は、障害者優先調達推進法の対象施設(以下「障害者就労施設等」という。)への発注を推進することとされています。

 こうしたことを踏まえ、障害者就労施設等への優先調達を更に推進するため、障害者優先調達推進法の対象施設及び国の基本方針で優先調達の対象施設に準じて扱うこととされている障害者支援施設等共同受注窓口(参考:群馬県障害者施設等共同受注窓口「あったかぐんまのハートネット」<外部リンク>)を、障害者支援施設等に「準ずる者」に認定し、随意契約の対象に加えるため、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」及び「事務取扱要領」を定めました。

1 障害者支援施設等に「準ずる者」として追加する施設

 本県においては、次の者を障害者支援施設等に「準ずる者」として追加します。

  1. 特例子会社
  2. 重度障害者多数雇用事業所
  3. 在宅就業障害者
  4. 在宅就業支援団体
  5. 障害者支援施設等共同受注窓口

2 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定基準

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所(以下「障害者支援施設等」という。)に準ずる者として認定の対象となる者は、次に掲げる者のうち、群馬県内に住所又は所在を置く者とする。

  1. 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に規定する次の障害者就労施設等(障害者支援施設等を除く。)
     ア 特例子会社(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1号)
     イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業所(以下「重度障害者多数雇用事業所」という。)(障害者優先調達推進法施行令第1条第2号)
     (ア)身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者をいう。)、知的障害者(同条第4号に規定する知的障害者をいう。(ウ)において同じ。)又は精神障害者(同法第69条に規定する精神障害者をいう。(ウ)において同じ。)である労働者(同法第43条第1項に規定する労働者をいう。以下この号において同じ。)の数(短時間労働者(同法第43条第3項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該短時間労働者の数に2分の1を乗じて得た数。以下この号において同じ。)を合計した数(以下この号において「障害者数」という。)が5人以上であること。
     (イ)労働者の数を合計した数のうちに障害者数の占める割合が100分の20以上であること。
     (ウ)障害者数のうちに重度身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者をいう。)、知的障害者又は精神障害者である労働者の数を合計した数の占める割合が100分の30以上であること。
     ウ 在宅就業障害者(障害者優先調達推進法第2条第3項)
     エ 在宅就業支援団体(障害者優先調達推進法第2条第4項)
  2. 相当数の障害者支援施設等により、障害種別に偏りなく構成され、物品及び役務の調達を障害者支援施設等に斡旋し又は発注者と障害者支援施設等との間の物品等の調達を仲介する等の業務を行い、契約の主体となる共同受注窓口(以下「障害者支援施設等共同受注窓口」という。)

3 地方自治法第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する事務取扱要領

 該当事業所のうち、障害者支援施設等に準ずる者の認定を希望する事業所については、下記「別記様式第1号 障害者支援施設等に準ずる者の認定申請書」により、下記提出先あて申請してください。

提出先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県 健康福祉部 障害政策課 支援調整係

4 障害者支援施設等に「準ずる者」の被認定者

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定に関する事務取扱要領第4条第1項に基づき、次の者を障害者支援施設等に準ずる者に認定します。

障害者支援施設等に「準ずる者」の被認定者一覧
1 認定日 平成27年3月20日
法人名又は氏名 一般社団法人群馬県社会就労センター協議会
代表者氏名 会長 中塚 美子
所在地又は住所 群馬県前橋市新前橋町13番地12
認定区分 障害者支援施設等共同受注窓口
主な取扱物品又は役務 食品、農産物、木工製品、印刷、清掃、除草等
構成施設 県内の障害福祉サービス事業所等
連絡先 電話 027-255-6034