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身体障害者補助犬法について

更新日:2020年10月13日 印刷ページ表示

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身体障害者補助犬がレストランなどに同伴できます

 これまで、道路交通法の規定しかないために、宿泊施設や飲食店への同伴が円滑でなかった「盲導犬」や、法的な位置づけがないことからペットと同様の扱いを受け、公共的施設や公共交通機関等への同伴を拒否されることが多かった「介助犬」、「聴導犬」の状況を踏まえ、身体障害者の自立や社会参加の促進に寄与するため、平成14年10月1日に「身体障害者補助犬法」が一部施行されました。

 平成15年10月1日からこの法律が全面施行され、レストランやスーパーマーケット、ホテルなど不特定多数の方が利用する施設には、訓練と認定を受けた補助犬を同伴できるようになりました。

 また、平成19年11月28日に補助犬法が改正され、従業員50名以上を雇用する事業主は、原則として、事業所に勤務する身体障害者が事業所において補助犬を使用することを拒めないことになりました。

 皆様のご理解とご協力をお願いします。

1 身体障害者補助犬法の概要

(1)補助犬の種類

  • 盲導犬:視覚障害者の方が利用
    歩行の際、障害物の回避、信号機の認識、出入口への誘導などを補助します。
  • 介助犬:肢体(手足)障害者の方が利用
    日常生活で、物の拾い上げや運搬、着脱衣の補助、扉の開閉やスイッチの操作などを補助します。
  • 聴導犬:聴覚障害者の方が利用
    日常生活で、ブザーや電話等の呼出音、呼び声などを聞き、障害者の方へ伝えたり、誘導などをします。

(2)補助犬の同伴受入の義務化

  • 国や県、市町村などの公共機関が設置した施設、公共交通機関
    平成14年10月1日から
  • 不特定多数の者が利用する施設
    平成15年10月1日から

(3)苦情の申出等(相談窓口の設置)

平成20年4月1日から

 身体障害者又は施設等を管理する者は、当該施設等の所在地を管轄する都道府県知事(又は指定都市・中核市の長)に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができます。

 【本県の相談窓口】群馬県健康福祉部障害政策課

 電話 027-226-2638

 Fax 027-224-4776

 ※ 当該施設等の所在地が中核市の場合は、管轄する中核市。

(4)事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の受入れの義務化

従業員50名以上を雇用する事業主は、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒んではなりません。但し、補助犬の使用により事業の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りではありません。

従来、従業者56名以上であったものが、平成25年4月1日から、従業者50名以上に改められました。

2 稼働状況

稼働状況一覧
種類 全国 群馬県
盲導犬 984頭 8頭
介助犬 76頭 1頭
聴導犬 61頭 1頭

令和2年4月1日現在

参考 身体障害者補助犬法骨子

訓練事業者の義務

 医療従事者、獣医と連携した良質な犬の育成を行うこと。

 補助犬の健康状態や補助動作の状況について定期報告を受け、必要な再訓練を行うこと。

【補足】適切な制度実施のため、訓練事業者に対し、補助犬としての適性を有する犬の選定、使用者の障害に応じた訓練の実施など、良質な補助犬の育成が義務づけられました。

 また、補助犬の歩行(介助、聴導)動作の状況について使用者から定期的に報告を求め、生活環境その他の変化に対応するための補充訓練、追加訓練等を継続的に行うことが義務づけられました。

使用者の適格性

 使用者は補助犬の行動管理ができる者でなければなりません。また使用者には次のような義務があります。

  • 補助犬であるという表示
  • 犬の衛生管理、予防接種、公衆衛生上の危害などの防止

【補足】補助犬の同伴が原則として保障される一方、補助犬の使用者側も社会生活において守るべき義務があります。

 使用者には犬の愛護、健康面や衛生面等の管理を行うこと、他人に迷惑をかけないよう犬の行動を管理すること、補助犬である旨の書類の携行などが義務づけられました。

 食料品店や飲食店、医療機関、宿泊施設などを利用する際は、衛生管理がされていない補助犬は同伴を制限されてもやむを得ないものであり、他の施設においても施設や施設利用者に著しい損害を与えるおそれがある場合は、受け入れが制限されてもやむを得ないものと考えられます。

同伴の受け入れ

(義務規定)国や自治体が管理する施設・事業所及び住宅、公共交通機関、不特定多数の方が利用する民間施設を身体障害者が利用する場合、施設の管理者は補助犬を同伴することを拒んではなりません。

(努力規定)民間の事業所、事務所、住宅にそれぞれ勤務、居住する身体障害者が補助犬を使用することについて、施設の管理者はこれを拒まないよう努めなければなりません。なお、平成25年4月1日からは、従業員50名以上を雇用する民間の事業所、事務所は、勤務する身体障害者が事業所等において補助犬を使用することを拒んではなりません。

【補足】これまで補助犬がペットと同様の扱いをされ、同伴を拒否される場合がありました。

 しかし、補助犬はペットとは異なるものであり、同伴が拒否された場合には、使用者が著しい利用制限を受けることとなってしまいます。

 こうした事態を改善するため、補助犬の同伴について、特に公共施設等では法律の施行当初から受け入れが義務づけられ、不特定多数の方が利用する民間施設には1年間の周知期間をおいて受け入れが義務づけられました。

補助犬の認定

 認定業務は厚生労働大臣が指定した法人が行います。指定法人は、犬が規定の能力を欠くと認めた場合は認定を取り消さなければなりません。

【補足】補助犬は、国が指定した法人が認定した犬に限られます。

群馬県身体障害者補助犬給付事業

 群馬県 身体障害の方のための事業

国民の理解と協力

 国、自治体は教育、広報を通じて補助犬の役割について国民の理解を深めるように努めなければなりません。

 国民は、補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければなりません。

外部リンク

 厚生労働省 身体障害者補助犬法ホームページ<外部リンク>

ほじょ犬マーク

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