身体障害の方のための事業

身体障害者手帳の交付自立支援医療(更生医療)の給付小児慢性特定疾患医療の給付先天性血液凝固因子障害医療の給付

特定疾患医療の給付補装具の交付・修理 |補装具製作施設重度身体障害者住宅改造の助成 | 日常生活用具の給付・貸与

じん臓機能障害者等通院交通費補助 | 手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣字幕入りビデオカセットライブラリー

情報機器の貸し出し  | 点字ネットワーク事業  |身体障害者補助犬の給付 | 視覚障害者社会参加促進事業 |

盲ろう者向け通訳・介助員派遣盲ろう者向け通訳・介助員養成 | 改造自動車に係る消費税の非課税介護用車両購入費用の助成

障害者のパソコン相談・機器体験在宅重度身体障害者出張パソコン講習 | 在宅重度身体障害者パソコン等補助

車いすリサイクル事業 | 身体障害者のための無料運転教習  | 身体障害者教習用自動車貸与

 

 

身体障害者手帳の交付

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永存する障害がある方

内容

障害の程度によって1級(重)から6級(軽)までに区分されます。この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。

窓口

市町村   ※申請の時、申請書に診断書(県の指定した医師の診断したもの)、印鑑、写真(たて4cm よこ3cm)を添付します。

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自立支援医療(更生医療)の給付

対象者

18歳以上の身体障害者手帳をもっている方(要判定) 

内容

生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、じん移植手術など)

費用

世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。

窓口

市町村 ※児童(18歳未満)の場合は自立支援医療(育成医療)といい、窓口は県保健福祉事務所・前橋市保健所となります。

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小児慢性特定疾患医療の給付

対象者

下記の対象疾患により医療を受けている20歳未満の方。ただし、新規申請は18歳未満まで。(※一定の認定基準があります)

対象疾患群

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患

内容

契約した医療機関において、上記疾患に関する保険医療を受けた場合に自己負担分を助成します。ただし、重症患者や生計中心者が市町村民税非課税等の場合を除き、一部自己負担が生じます。   

窓口

県保健福祉事務所・前橋市保健所

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先天性血液凝固因子障害医療の給付

対象者

血友病等の疾患により医療を受けている原則20歳以上の方。

内容

県と契約した医療機関において、保険診療を受けた場合に自己負担分を助成します。

窓口

県保健予防課

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特定疾患医療の給付

対象者

下記の対象疾患により医療を受けている方。

対象疾患

ベーチェット病、多発性硬化症、全身性エリテマトーデス、スモン、再生不良性貧血、サルコイドーシス、筋萎縮性側索硬化症、強皮症・皮膚筋炎及び多発性筋炎、特発性血小板減少性紫斑病、結節性動脈周囲炎、潰瘍性大腸炎、大動脈炎症候群、ビュルガー病、天疱瘡、脊髄小脳変性症、クローン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)、アミロイドーシス、後縦靱帯骨化症、ハンチントン病、モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)、ウェゲナー肉芽腫症、特発性拡張型(うっ血型)心筋症、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)、膿疱性乾癬、広範脊柱管狭窄症、原発性胆汁性肝硬変、重症急性膵炎、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、原発性免疫不全症候群、特発性間質性肺炎、網膜色素変性症、プリオン病、原発性肺高血圧症、神経線維腫症、亜急性硬化性全脳炎、バッド・キアリ症候群、特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー

内容

県と契約した医療機関において上記疾患に関する保険医療を受けた場合に自己負担分を助成します。ただし、重症患者や生計中心者が市町村民税非課税の場合を除き、一部自己負担が生じます。

窓口

県保健福祉事務所・前橋市保健所

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補装具の交付・修理

対象者

身体障害者手帳を持っている方(要判定)。

種類

肢体不自由(主に)

  義肢、装具、座位保持装置、車いす(1)、電動車いす(1)、歩行器(1)、歩行補助つえ(1)、重度障害者用意思伝達装置

視覚障害者

  盲人安全つえ、義眼、眼鏡   

聴覚障害

  補聴器

※注意:(1)の品目について、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。

費用

原則一割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

窓口

市町村

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補装具製作施設

義肢、車いす、その他の補装具の製作又は修理を行います。

問い合わせ先

群馬県立義肢製作所

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6853、FAX027(255)6854

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重度身体障害者住宅改造の助成

対象者

1・2級の下肢・体幹機能障害、1・2級の上肢機能障害(両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)又は1級の視覚障害の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯。ただし、当該年度分市町村民税所得割額160,000円未満の世帯。

内容

玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用の6分の5(補助額上限50万円)を、県と市町村で補助します(原則として1世帯1回のみ)。なお、新築・増築については対象となりません。

窓口

市町村

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日常生活用具の給付・貸与

対象者

身体障害者手帳をもっている在宅の方。ただし、障害及び程度により給付できる品目が異なります。

品目

肢体不自由者

  便器(1)、特殊便器、特殊マット(1)、特殊寝台(2)、訓練いす(3)、訓練用ベッド(3)、(1)特殊尿器、入浴担架、入浴補助用具(1)、体位変換器(1)、携帯用会話補助装置(音声言語障害も)、移動用リフト(1)、歩行支援用具(1)、居宅生活動作補助用具(1)、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、収尿器

※注意1:(1)の品目について、介護保険被保険者は、介護保険が優先となります。

※注意2:(2)の品目については身体障害者のみ、(3)の品目については身体障害児のみの給付となります。

視覚障害者

  視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、電磁調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具

聴覚障害者

  聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置

内部障害者

  透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストーマ装具

音声機能障害

  人工咽頭

共通

  火災警報器、自動消火器

貸与

  福祉電話、ファックス 

共同利用制度

  視覚障害者用ワードプロセッサー(点字図書館・身体障害者福祉センターに設置)

費用

一部負担していただくことがありますので、市町村に問い合わせてください。

 窓口

 市町村

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じん臓機能障害者等通院交通費補助

対象者

  1. じん臓機能障害の身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている方。
  2. 小腸機能障害の身体障害者手帳をもち、医療機関に通院して中心静脈栄養法等による医療を受けている方。
  3. 当該年度の市町村民税非課税の方。

内容

人工透析療法及び中心静脈栄養法等による医療を受けるために、医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します

助成額    

通院距離により月2,600円~5,200円以内を上限としてその1/2

※市町村により助成額が異なる場合がありますので、詳細は市町村に問い合わせてください。

窓口

市町村

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手話通訳者・要約筆記通訳者の派遣

対象者

聴覚障害者及び聴覚障害者とコミュニケーションを必要とする方。  

内容

家庭生活・社会生活におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう手話通訳者・要約筆記通訳者を派遣します。

問い合わせ先

聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6633、FAX027(255)6634

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字幕入り映像ライブラリー

対象者

聴覚障害者(児)の方及びその保護者の方、聴覚障害者団体等。

内容

テレビ番組、映画などに字幕や手話を挿入したビデオ・DVDの貸出を行います。利用料は無料です。

問い合わせ先

聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6633、FAX027(255)6634

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情報機器の貸し出し

聴覚障害のコミュニケーション手段を確保するため、情報機器を貸し出します。

品目

アシストホーン、磁気ループ、赤外線アシストホーン、合図くん、FM放送用ラジオ、OHPスクリーン、プロジェクター、ロールスクリーン、ビデオカメラ、パソコン等

問い合わせ先

聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6633、FAX027(255)6634

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ガイドヘルパーネットワーク

対象者

重度の脳性麻痺等全身性障害者及び視覚障害者で、都道府県・指定都市間を移動する場合に、付添いの得られない方 。

内容

社会生活上必要な外出をする場合に、目的地においてガイドヘルパーを派遣します。

費用

ガイドヘルパーの交通費等について、利用者の負担になります。

窓口

群馬県視覚障害者福祉協会

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6677、FAX027(255)6678

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点字ネットワーク事業

対象者

身体障害者手帳をもっている視覚障害者の方。

内容

新聞・雑誌等の中から、視覚障害者が一般知識として必要な情報を点字で提供します。

窓口   

群馬県視覚障害者福祉協会

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6677、FAX027(255)6678

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身体障害者補助犬の給付

対象者

身体障害者手帳をもつ満18歳以上で主に次の要件に該当する方。

  1. 盲導犬:視覚障害(1級)
  2. 介助犬:上肢、下肢又は体幹機能障害(1・2級)
  3. 聴導犬:聴覚障害(2級)   

内容

訓練施設入所等により補助犬を使用する訓練を受け補助犬に必要な能力の認定後給付されます。  

窓口

県保健福祉事務所

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視覚障害者社会参加促進事業

対象者

身体障害者手帳をもっている視覚障害者の方。

内容

盲青年、盲女性、中途視覚障害者に対して視覚障害者の自立生活に必要な訓練を行います。

窓口    

群馬県視覚障害者福祉協会

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 電話027(255)6677、FAX027(255)6678

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盲ろう者向け通訳・介助員派遣

対象者

身体障害者手帳の内容が、次のいずれかの方。

  1. 視覚障害1級かつ聴覚障害2~4級  
  2. 視覚障害2級かつ聴覚障害2~3級
  3. 視覚障害3級かつ聴覚障害2級

内容  

盲ろう者(視覚障害及び聴覚障害の重複障害者)の意思伝達や日常生活、コミュニケーションの支援のため、専門知識を有する盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します

窓口  

群馬県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事務所

〒373-0853 太田市浜町66-47 電話・FAX0276(47)9550

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盲ろう者向け通訳・介助員養成

対象者

盲ろう者の支援に理解と協力の意志がある方。

内容

盲ろう者支援のため、専門知識を有する盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。

窓口  

群馬県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事務所

〒373-0853 太田市浜町66-47 電話・FAX:0276(47)9550

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改造自動車に係る消費税の非課税

対象

対象となる自動車は以下のものです。

  1. 身体障害者本人の身体の状態に応じた一定の補助手段が講じられている自動車。
  2. 車いす等を使用する方を車いすとともに搬送できるよう車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定に必要な手段を施した自動車。

内容

上記の改造を施した自動車の譲渡代金が非課税になります。なお、いったん一般自動車を購入し、その後改造を行う場合には、改造代金のみが非課税になります。

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介護用車両購入費用の助成

対象者

  1. 概ね65歳以上の寝たきり老人等を抱える世帯
  2. 下肢(1・2級)又は体幹機能障害(1・2級)、下肢及び体幹機能障害(1・2級)の身体障害者手帳をもつ方がいる世帯

内容

車いす用のリフト等を備えた介護用福祉車両を購入する場合や持っている車を改造する場合等に、改造費相当額(仕様車の本体価格と対応する標準型車両本体価格との差額)を補助します。

費用

改造費相当額のうち100万円を限度として、その3分の2を補助します。

窓口

市町村→県保健福祉事務所 ※一部の市町村では実施しておりませんので、市町村窓口で確認してください。

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障害者のパソコン相談・機器体験

内容

(1)相談窓口

パソコンや障害者向け機器・ソフトの紹介、パソコン使用上の相談などを電話、FAX、メールで受け付けます。

(2)機器の体験

インターネットが利用可能なパソコンを4台設置。障害者向け機器も接続されており、自由に体験できるほか、機器購入の際のアドバイスを行います。

開館日

水~金曜日=正午~午後8時

土・日曜日=午前9時~午後5時

※閉館日=月、火曜日、祝日、年末年始

窓口

群馬県障害者情報化支援センター

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12、電話・FAX027(251)7129、ホームページ群馬県障害者情報化視線センター(外部リンク)、メールgunma-johocenter@xp.wind.jp

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在宅重度身体障害者出張パソコン講習

内容

在宅の重度身体障害者に対し自宅に講師が訪問しパソコンの基礎的な操作の講習を行います。また、受講者のほか、講師希望者も随時受付けています。

受講できる方の条件

次の全てを満たす方は受講できます。

  1. 1級の身体障害者手帳を有する方。  
  2. 群馬県内に居住(施設入所者を除く)の方。
  3. パソコン初心者。

講師になれる方の条件

次の全てを満たす方は講師になることができます。

  1. パソコン操作の基礎的知識がある方。
  2. 現にインターネットを利用し、自分のメールアドレスを持っている方。
  3. 障害者福祉に対し、理解と協力の意志がある方。

窓口

群馬県障害者情報化支援センター

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12、電話・FAX027(251)7129、ホームページ群馬県障害者情報化支援センター(外部リンク)、メールgunma-johocenter@xp.wind.jp

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在宅重度身体障害者パソコン等補助

内容

在宅の重度身体障害者(児)に対しパソコン及び障害者向け機器・ソフトの購入費の一部を補助します。 

補助対象

パソコン本体(ディスプレイ等付属品含む)、障害者向け情報機器、障害のある方がパソコンを操作する上で必要な周辺機器

対象者

次の全てを満たす方。

  1. 1、2級の身体障害者手帳を有する方。
  2. 群馬県内に居住(施設入所者を除く)の方。
  3. 小学高学年以上の方
  4. 前年の所得税年額が24万円以下の世帯に属する方
  5. 現にパソコンの操作のできる方
  6. パソコン本体については、日常生活用具給付等事業などでパソコンの給付を受けていない方
  7. 周辺機器については、日常生活用具給付等事業で情報・通信支援用具の給付を受けていない方

※以下のことに注意してください。

年間で補助できる件数には限りがあります。

補助を受けられるのは一人1回限りです。

購入後の申請は認められておりませんので、必ず事前に申請してください。

窓口

県保健福祉事務所

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車いすリサイクル事業

対象者

18歳未満の児童で、群馬県内に住所を有する方、もしくは群馬県内の施設等を利用されている方

※補装具として車いすの交付を受けられる方はそちらが優先されます。ただし、補装具が交付されるまでの間、もしくは交付を受けていても、なお車いすを必要を必要とする場合は対象とします。

内容

肢体不自由児施設等に委託し、不用となった車いすを回収・修理して、車いすを必要とする児童に譲渡または貸与します。

費用

無料(ただし、運搬に係る費用は自己負担)

窓口

群馬整肢療護園:高崎市足門町146-1、電話027-373-2277

両毛整肢療護園:桐生市広沢町1-2648、電話0277-54-1182

希望の家療育病院:みどり市大間々町22-4、電話0277-73-2605

※群馬県のホームページから車いすの登録状況が確認できます。車いすリサイクル事業トップページへ

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身体障害者のための無料運転教習

内容

18歳以上の身体障害者の方が自動車運転免許を取得する場合、厚生労働省から委託された身体障害者運転能力開発訓練センターで、所定の教習を3ヶ月間無料で受講できます。

対象者

次の全てを満たす方。

  1. 公共職業安定所に求職登録をしている方
  2. 県の運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
  3. 身体障害者運転能力開発センターが入所を認めた方

その他

入所日は1・4・7・10月の月初めで、教習期間は3ヶ月です。(定員25名)

検定料などの自己負担が約35,000円かかります。有料の宿泊施設もあります。

窓口

身体障害者運転能力開発訓練センター(通称:東園(あずまえん))

〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内2-1-46 電話048(481)2711、FAX048(481)6578、ホームページ身体障害者運転能力開発訓練センター(外部リンク)

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身体障害者教習用自動車貸与

内容

肢体不自由の方が教習所で改造車による教習を受けられるよう、下記の群馬県公安委員会指定自動車教習所に身体障害者用教習車を貸与しています。

 

貸与教習所及び身体障害者教習用自動車一覧
自動車教習所 電話 自動車 排気量 総重量
(株)前橋自動車教習所 027(233)1155 ランサー 1800cc 1.5トン以下

(財)館林交通安全教育協議会

0276(72)3524

コロナ

1800cc 1.5トン以下

(株)沼田自動車教習所

0278(24)4811

ブルーバード

1800cc 1.5トン以下

(株)桐生自動車教習所

0277(47)5555

ランサー

1800cc 1.5トン以下

(社)伊勢崎交通安全協会

0270(24)1515

コンフォート

1800cc 1.5トン以下
(株)南渋川自動車教習所 0279(22)1945 カムリ 1800cc 1.5トン以下
西毛自動車教習所 0274(62)3711 ブルーバード 1800cc 1.5トン以下
(株)柳瀬橋自動車教習所 0274(42)0671 コロナ 1800cc 1.5トン以下

(株)碓氷中央自動車教習所

027(382)1562

コロナ

1800cc 1.5トン以下

 


このページについてのお問い合わせ

健康福祉部障害政策課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-226-2631
FAX 027-224-4776
shougai@pref.gunma.lg.jp