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事業者・医療機関・自治体の方へ 「障害者総合支援法の手続き」

更新日:2020年10月28日 印刷ページ表示

 

障害福祉サービス事業所の指定について

 障害者総合支援法第36条等の規定により、障害福祉サービス事業等を実施しようとする場合は、予め指定障害福祉サービス事業等の指定を受けなければなりません。下記のページで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者としての指定を受けるための手続・申請書類について御案内しています。

 【指定事業者】障害福祉サービス事業者指定について

指定自立支援医療機関(育成医療、更生医療)の指定について

前橋市及び高崎市に所在する医療機関の方へ
前橋市及び高崎市の中核市移行に伴い、前橋市は平成21年4月1日より、高崎市は平成23年4月1日より、各市内における指定自立支援医療機関(育成医療、更生医療)の指定に関する書類の提出先は、各市長となりました。
【前橋市問い合わせ先】 前橋市障害福祉課 電話027-220-5711(直通)
【高崎市問い合わせ先】 高崎市障害福祉課 電話027-321-1245(直通)

 自立支援医療を取り扱うためには、自立支援医療機関の指定が必要となります。指定を受けるためには、申請書等に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて、下記の提出先までご提出ください。
 申請は、毎月15日を締め切りとし、適正と認められたときは、申請月の翌月の1日に指定されます。
 詳細は以下リンク先ページをご確認ください。

精神通院医療に関しては、群馬県こころの健康センターのページをご参照ください。

 群馬県こころの健康センター「自立支援医療(精神通院医療)」

様式

 下記ページより、必要な様式をダウンロードしてください。