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「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(仮称)」に関する意見の募集結果について

更新日:2018年12月17日 印刷ページ表示

平成30年12月17日
健康福祉部障害政策課

 県では、「群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(仮称)」について素案を作成し、平成30年6月25日から平成30年7月26日までの1カ月間(30日間)、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
 このたび、寄せられました御意見(延べ15件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 なお、寄せられました御意見につきましては、取りまとめの便宜上、案件ごとに適宜集約させていただいております。
 今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

政策等の題名及び公布(予定)日

群馬県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(仮称)
平成31年3月公布予定

意見の提出数

合計7通
(郵便1通、ファクシミリ1通、電子メール4通、持参1通)
(意見の延べ総数 15件)

意見の採択により改正した箇所の有・無(有の場合はその概要)


「障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続」に係る規定を追加

提出された意見の概要及び意見に対する考え方

提出された意見の概要及び意見に対する考え方
番号 意見の概要 意見に対する考え方
1 <第9 意見の聴取・相互連携>
 「意見の聴取・相互連携」に「障害者その他の関係者の意見」とあるが、その他の関係者とは誰か。保護者や障害者を支える支援者、資格保持者、心理士、担当医等々は含まれるか。もう少し具体的に明示したほうが良いのではないか。
 「障害者その他の関係者」には、御指摘の「保護者や障害者を支える支援者、資格保持者、心理士、担当医」といった方々も幅広く含まれます。
2 <第11 相談体制>
 本条例には「紛争の防止又は解決」に関する取り組みを確実に明記すべき。
 「障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続」について、規定します。
3 <第11 相談体制>
 実行的な救済手続きとして、他県の条例でも定められている、あっせん、勧告、公表の手続きを明記すべきではないか。
 「障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続」として、あっせん、勧告、公表の手続きを規定します。
4 <第11 相談体制>
 紛争解決について、既存の機関を活用する場合、国もしくは県の指定又は委託する機関を活用すると受け止めるが、それでは、行政の職員が該当者になった場合、公平な審議や処置がなされるのか疑問に思う。また、障害者特有の課題や背景を理解した上で審議されるかどうかが心配だ。
 よって、当事者が知事に対して解決のために求める「あっせん」、相手が正当な理由がなくあっせん案を拒否したときの「勧告」、勧告に従わなかった相手の「公表」について規定した上で、障害者団体代表者を含む第三者委員会を設置し、ここで公平な審議や処置をすべき。
 「障害を理由とする差別に関する事案の解決のための手続」として、あっせん、勧告、公表の手続きを規定します。
 なお、知事の附属機関があっせんを行うよう規定します。
 この知事の附属機関の構成員には、障害当事者とその家族、障害者の福祉に関する事業に従事する者が含まれるよう規定します。
 なお、紛争の解決を図る既存の機関は、例え対象が行政であっても、障害者特有の課題や背景に留意して、公正・中立の立場から相談に応じ、紛争解決に当たります。
5 <第14 教育>
(1)「教育」について、「本人及び保護者に十分な情報提供を行う」という文言は重要に感じるので加えてほしい。
(2)「県は教育する立場である学校教職員への障害や障害者、差別に対する理解、支援対応方法の知識技術を深める義務がある」という項目を追加してもらいたい。
(3)「共に学ぶ機会」の充実は、差別感情が無くなってからの話ではないのか。共に学ぶ場で障害者が差別を感じることのないよう、健常者の自己満足にならないよう、十分注意研究して施策する必要がある。
(1)本人及び保護者に十分な情報提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しながら、学びの場や進路先を決定していくという取組が極めて重要であると認識しています。
 現在も、子どもとその保護者への情報提供に努めているところですが、今後はより一層市町村と連携しながら、必要な情報が行き渡るよう、具体的な施策の中で取り組んでいきます。
(2)御指摘のとおり、適切な教育には、教員自身が障害に対する理解・知識を深め、対応方法や支援方法に係る技術を向上させることが不可欠であると認識しています。
 そこで、平成30年2月に策定した「第2期群馬県特別支援教育推進計画」において、基本目標の1つとして「すべての教員の特別支援教育に関する専門性向上の実現」を掲げており、この目標の達成に向け、特別支援学校教諭免許状取得の促進や教員向け研修の充実を推進しています。
  今後も、引き続き、教員はもちろん、児童生徒や保護者に対しても、障害に対する理解が深められるよう、取り組んでいきます。
(3)御指摘いただいたように、障害者と障害のない方が、差別感情なく「共に学ぶ」ことができる社会を目指すことが大変重要であると考えております。
  そのためには、「差別感情をなくすこと」と「共に学ぶ機会を充実させること」を並行して進めることが望ましいと考えます。
  そこで、県民が「差別の解消の重要性について認識することができるよう社会教育における学習機会を確保」するとともに、「障害者と障害のない者の共に学ぶ機会の充実」を規定いたしました。
  差別感情を無くすことは極めて重要であると考えており、現状においても様々な施策に取り組んでいるところですが、御指摘の点をふまえながら差別解消に向け具体的な施策を進めていきたいと考えております。
6 <第15 雇用及び就労の促進>
 精神障害者の中には、働く意欲のない人や働く意欲はあるが能力不足の人たちがいる。そのような状態であっても、地域で安心して生活できる仕組みと制度が必要だ。また、働く意欲や能力向上心の醸成も必要だ。
 群馬県では、障害のある人が職業に就くことは、給与収入等による経済的な自立を促進するだけでなく、就労を通じて社会参加していくことで、生きがいや自己実現につながると考えており、障害のある人が、個々の状況やその意欲、適性・能力に応じて就労できるよう、様々な取り組みを進めています。また、障害のある人の自立や就労機会の拡大を図り、労働の基礎的技術を身につけられるよう、職業能力の向上に向けた取り組みも推進しています。本条例で障害者の雇用及び就労の促進について定めることにより、これらの取り組みをより一層確実なものとします。
7 <その他>
 「障害者差別解消支援地域協議会」の位置づけや必要性も確実に明記すべき。
 障害者差別解消法で規定されているため、本条例では規定しないこととします。
8 <その他>
 本案について、相談紛争を既存の他機関に委ねることから、施行1年後に執行状況や紛争等の経過や実績等を議会に報告することを規定すべき。
 条例施行後は障害者差別解消支援地域協議会に条例の施行状況等を報告し、今後の取り組みを検討します。
9 <その他>
 本条例の施行後3年を経過した時点において、執行状況、社会情勢の変化等を考慮しつつ、規程の見直しを行うことを規定してください。その際は、それぞれの当事者団体代表者が出席する検討会議を設け、それぞれの意見をまとめて、よりよい条例にしていくことを努めるべきと考えます。
 社会環境の変化、障害者差別解消法や条例の施行状況等を踏まえ、必要があると認められるときは、条例の規定について、障害者差別解消支援地域協議会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じます。
10 <その他>
 「居所」についての項目は無くていいのか。「県は、障害者の居所が不足しないようにする義務がある」等の内容の条項だ。この条例に、「居所」についての条項追加を希望する。
 障害のある方の「居所」の確保は、本条例の目指す障害の有無によって分け隔てられることなく誰もが安全にかつ安心して暮らせる共生社会を実現するために重要であると考えます。本条例は共生社会の実現に資することを目的として、障害等に対する県民の理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するための取り組みについて基本理念を定めるものであることから、御指摘の「障害者の居所が不足しないようにする義務」のような個別具体的な施策の規定は設けておりませんが、貴重な御意見であり、今後施策を進める上での参考とさせていただきます。
11 <その他>
 条例の素案を読んだが、具体的にどうなるのかよくわからない。条例の制定により今後どうなるか、違いをわかりやすく説明してもらいたい。
 御指摘のとおり、条例の内容を具体例も交えて分かりやすく説明して周知していくことが重要だと考えています。条例制定後は、障害に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するため、条例の解説や各障害の特性と必要な配慮、様々な場面における対応例などをまとめた手引きを作成したり、研修を実施したりするなど、様々な機会を捉えて啓発していきます。
12 <その他>
 条例の素案は全体にとっつきにくく、わかりにくい内容だ。
  子どもに差別の意識が育つかどうかは未就学時期からすでに始まっているかもしれない。そうならない未就学時期からの取り組みも大事だ。誰でもわかりやすく、理解出来る、障害を理由とする差別の解消につながる条例の制定をお願いする。
 御指摘のとおり、未就学時期からの取り組みは障害を理由とする差別の解消の推進において重要であると考えております。貴重な御意見であり、今後施策を進める上での参考とさせていただきます。また、条例の内容を具体例も交えて分かりやすく説明して周知していくことが重要だと考えています。条例制定後は、障害に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進するため、条例の解説や各障害の特性と必要な配慮、様々な場面における対応例などをまとめた手引きを作成したり、研修を実施したりするなど、様々な機会を捉えて啓発していきます。
13 <その他>
 精神障害者が地域で安心して生活できるようにするための仕組みや制度にはいくつもの問題があるが、条例の制定検討の背景と趣旨の説明では「障害者が地域で安心して生活できる仕組み作りはほぼ完了した。今後は、差別解消に取り組む」というようにも読み取れるので改めるべき。
 今後も様々な取り組みにより、障害のある方が地域で安全に安心して自分らしく自立して生活できる環境づくりを進めていきます。様々な取組を進める上で重要である障害を理由とする差別の解消の推進に関して本条例で定めることにより、その取り組みをより一層確実なものとします。
14 <その他>
 差別解消推進に関する施策や横の連携、理解の促進などを具体的に実施しなければと強く感じるとともに、障害当事者として全力で協力したいとも思う。財政上の措置、啓発活動、人材の育成、そして教育、雇用就労、そして社会参加など様々なことを実施する時期に来たと感じる。従来から行っている理解の促進・啓発活動なども見直し、改善、新たな取組が必要であると思う。条例を言葉だけにしては絶対にいけない。効果的に実行を。
 関係機関と連携協力し、障害を理由とする差別の解消に関する取り組みを効果的かつ確実に推進していきます。
15 <その他>
 群馬県人権擁護委員連合会では、法務省前橋地方法務局の指導の下で、すべての人々の人権が尊重される社会の実現に貢献するために様々な人権擁護活動に取り組んでいる。特に昨年からは、組織内に「高齢者・障がい者人権委員会」と新設して、相談、啓発、人材育成について、重要施策として取り組んでいるところである。
 関係機関と連携協力し、障害を理由とする差別の解消に関する取り組みを効果的かつ確実に推進していきます。

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