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登録販売者に係る外部研修について

更新日:2021年11月22日 印刷ページ表示

 薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、『薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)』に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
 登録販売者に対して実施する研修のうち外部研修については、『登録販売者に対する研修の実施について(平成24年3月26日付薬食総発0326第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)』により、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して実施する外部研修について)」(以下「ガイドライン」という。)が示されています。

 研修実施機関は、このガイドラインに沿った研修を実施するとともに、研修の概要について、以下の「群馬県登録販売者の資質の向上のための外部研修届出取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき届出を行ってください。

 なお、一般用医薬品販売業者等は、外部研修の実施内容等が適切なものかどうかを確認した上で、研修実施機関に対し外部研修を委託等するとともに、登録販売者の受講状況について管理を行ってください。

外部研修の実施機関について

要領に基づき、群馬県に届出が行われた外部研修は以下の一覧表のとおりです。
なお、研修の詳細(研修内容、研修日程、会場、定員、受講料等)については、各団体へ直接お問い合わせください。

関係通知