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群馬県骨髄移植ドナー支援事業について

更新日:2019年4月15日 印刷ページ表示

平成28年4月1日から、市町村に対する骨髄移植ドナー支援事業を開始しました。
平成31年4月1日より、県内全市町村での事業開始となりました。

事業の趣旨

 骨髄提供へ最終同意した人は、健康診断、自己血貯血及び骨髄採取等のために通院もしくは入院が必要であり、そのために仕事を休まなければなりません。骨髄提供のための特別有給休暇(以下、「ドナー休暇」という。)は、多くの中小企業で導入されていないため、勤務する人や自営業者等にとっては、骨髄提供のための時間的拘束が経済的負担に結びつき、骨髄の提供やドナー登録を断る原因にもなっています。
 群馬県では、ドナー休暇がない骨髄提供者の休業補償を行うことで、骨髄提供を応諾してくれるドナー数の増加、骨髄等移植の推進を図っています。
 骨髄移植、骨髄ドナーについては、こちらをご参照ください。

事業の概要

 助成金を交付した市町村に対し、県が補助を行うものです。

  • 実施主体:市町村
  • 補助対象事業:骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という)の提供を行った者への助成
  • 補助内容:骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数に2万円を乗じた額。1回の提供につき14万円(7日間)を限度とする。
  • 補助率:2分の1以内

県内市町村の導入状況

 平成31年度4月1日時点で、県内全市町村で事業を導入しております。

骨髄ドナー助成事業を実施している市町村(35市町村)

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

※制度の詳細については、各市町村にお問い合わせください。

企業・団体のご担当者様へ

ドナー休暇制度で救える命があります。

ドナー休暇制度とは

企業・団体の皆様において、骨髄・末梢血幹細胞を提供する場合に必要な通院や入院のための休暇を、ドナー自身の有給休暇を使うのではなく、特別休暇として認めていただくことが「ドナー休暇制度」です。

なぜドナー休暇制度が必要なのか

ドナーから骨髄・末梢血幹細胞を提供してもらおうと考えている白血病などの患者さんは、年間に2000人以上いらっしゃいます。しかし、患者さんに選ばれたドナーは検査や入院等のためお仕事を休む日数が10日以上に及ぶことも珍しくなく、6割はご自身の理由で提供を辞退しています。

辞退した理由の中で多いものとして、

「仕事への影響があると思うため」

「仕事の都合がつかなかった」

が挙げられます。

勤務先にドナー休暇制度があることは、ドナーにとって心理的・肉体的な負担の軽減につながります。そして、骨髄・末梢血幹細胞の提供がスムーズに行われるようになれば、多くの患者さんの命を助けることにつながり、社会的にも大きな意義があります。

一人でも多くの方の命も救うためにも、ドナーが提供に必要な休暇を取りやすくする

「ドナー休暇制度」の導入について御検討をお願いします。

パンフレット「ドナー休暇制度のご案内 」(PDF:2.67MB)

ドナー休暇制度を導入している企業・団体一覧

  • 日本骨髄バンク<外部リンク>のホームページで公表されています。
  • 既にドナー休暇制度を導入されており掲載されていない場合、また、新たに制度を導入した場合は「導入連絡書」により日本骨髄バンクあてご報告をお願いします。導入連絡書 (Excel:13KB)
  • 一覧は企業・団体から自主的な報告に基づき掲載されています。

制度の導入をお考えの企業・団体様へ

日本骨髄バンクでは、専任の職員を派遣し、ドナー休暇制度に向けて詳しいご説明を実施しています。

詳しくは下記まあてお問合せください

日本骨髄バンク 広報渉外部 ドナー休暇制度導入担当

電話:03-5280-8111