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福祉医療制度の在り方の検討について

更新日:2020年10月26日 印刷ページ表示

 群馬県の福祉医療制度は、市町村が行う「子ども」「重度心身障害者」「母子家庭等」の医療費助成に対して補助を行う制度です。経済的負担の軽減を図り、安心して必要な医療を受けられる制度として、昭和48年に創設され、群馬県の特色ある施策の一つとなっています。
 一方、少子高齢化の進展や所得格差の拡大等の社会情勢の変化により制度に求められる役割が変化していること、また、医療の高度化に伴う医療費の増加や国の医療保険制度改革の影響を受け、福祉医療費の助成額は年々増加傾向となっていることなど、福祉医療を取り巻く環境は、長い年月の間に大きく変化してきました。
 このため、本制度を将来にわたって安定的で持続可能なものとし、真に必要な人に必要な支援が行き届く制度とするため、外部有識者等による検討会を平成29年2月に設置し、現在まで様々な可能性を見据えた議論を実施しています。

  1. 名称 群馬県福祉医療制度在り方検討会
  2. 委員 群馬県福祉医療制度在り方検討会委員名簿(PDFファイル:38KB)
  3. 設置要領 群馬県福祉医療制度在り方検討会設置要領(PDFファイル:51KB)

検討会の報告書について

 これまでの議論の結果、報告書がとりまとめられました。
 群馬県福祉医療制度在り方検討会報告書(PDFファイル:772KB)

報告書の概要

1.入院時食事療養費標準負担額への助成について

(1)助成の在り方について

 地域包括ケアを推進する方向性、入院と在宅等との費用負担の公平性及び制度の持続可能性等を踏まえ、入院時食事療養費標準負担額の助成については、低所得者に配慮したうえで見直すべきである。

(2)対象範囲について

 群馬県が進める「少子化対策・子育て支援施策」に配慮し、子ども及び母子家庭等については、現行どおり助成を継続すべきである。
 重度心身障害者については、全体で見れば年齢、障害の状態及び生活の実態は様々であることから、受給者の状況を十分踏まえた上で、見直しを行う必要がある。

(3)実施の時期等について

 制度の見直しによる自己負担の導入にあたっては、市町村や関係機関などを含めた全体の環境が整備され、また、対象となる受給者に対する十分な準備・周知期間を設けた上で実施すべきである。

2.医療費の助成について

(1)助成の在り方について

 福祉医療制度を将来にわたって安定的に維持し、真に必要な人に必要な支援が行き届く制度とするため、医療費助成についても今回見直しを検討すべきである。

(2)対象範囲について

 子どもについては、群馬県が進める「少子化対策・子育て支援施策」を推進するため、母子家庭等については、すでに所得制限が設けられていることから、現行どおり助成を継続すべきである。
 重度心身障害者については、様々な課題があることを踏まえ、見直しを検討すべきである。

(3)見直しにおける課題について

 重度心身障害者の様々な課題については、「所得」「年齢」「対象傷病等」の3つに整理し、検討を行いました。

【所得に関する課題】
 所得制限がないため、高所得者にも助成している
 国が進める応能負担の方向性の結果、高所得者に対し、より多額の助成をしている

【年齢に関する課題】
 年齢制限がないため加齢による疾病等にも助成をしている

【対象傷病等に関する課題】
 障害の原因疾病だけでなく風邪など全ての治療に助成している
 症状が安定した長期療養者に対しても引き続き助成している

(4)見直しの内容について

 これらの課題のうち、所得に関する課題について、公平性の確保や国が進める応能負担の方向性、制度の持続可能性を踏まえ、所得制限の導入を行うべきである。
 年齢に関する課題、対象傷病等に関する課題については、所得制限の導入を踏まえたうえで、必要に応じて検討すべきである。

(5)所得制限の基準について

 所得制限の基準は、世帯の平均所得を考慮し、また他の都道府県で多く活用されている基準を参考にすべきである。

(6)実施の時期等について

 所得制限の導入にあたっては、市町村等の準備が整い、受給者に対する十分な周知期間を設けるべきであり、また、既受給者に対しては、変化に対応できる十分な準備期間を設ける必要がある。