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資格等(クリーニング師)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q クリーニング師の資格を取りたいのですが…〔資格等(クリーニング師)〕

A クリーニング師になるには、知事が行うクリーニング師試験に合格し、知事の免許を受けなければなりません。

Q1 試験はどういうものですか?

A1 試験は、県が毎年1回、衛生法規に関する知識、公衆衛生に関する知識、洗たく物の処理に関する知識及び技能について実施しています。
原則、中学校卒業以上の者であれば受験できます。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせ下さい。