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私立高等学校等入学金減免事業補助金

更新日:2023年11月15日 印刷ページ表示

趣旨・目的

 学校設置者が経済的理由により就学困難である者に対して行う入学金減免事業に要する経費を補助することにより、教育費の保護者負担軽減及び私立学校教育の振興を図ります。

事業の概要

(1)補助対象となる学校

 群馬県内の高等学校(広域通信制を除く)、特別支援学校高等部、専修学校の高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成施設の指定を受けているもの、各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示されたもの

(2)補助対象

 学校設置者が、以下の全ての要件に該当する生徒に対する入学金減免事業

  1. 第1学年に入学した者(編入学・転入学者を含む。)
  2. 入学金の納付を要する者
  3. 保護者等の収入の状況に照らして、特に経済的負担を軽減する必要があると認められる者
  4. 過去にこの補助金の対象生徒となっていない者

(3)補助金額

 対象となる生徒ごとに、減免金額または次に定める額のいずれか少ない額

  1. 当該生徒の入学した日の属する年度の保護者等の県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が、0円(非課税)の者 6万円
  2. 当該生徒の入学した日の属する年度の保護者等の県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が、100円以上85,500円未満の者 3万円

その他

 この制度の申請手続き等の詳細については、入学後、各私立学校へお問い合わせください。