ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 児童福祉・青少年課 > 平成30年群馬県青少年健全育成条例改正概要(平成30年6月26日施行)

本文

平成30年群馬県青少年健全育成条例改正概要(平成30年6月26日施行)

更新日:2018年6月26日 印刷ページ表示

1 改正の趣旨

 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の一部改正に伴い、青少年を有害情報から守るため、フィルタリング利用促進を規定する等の所要の改正を実施しました。

2 改正の内容

 これまで条例で独自に規定していた「青少年確認義務」及び「保護者等への説明義務」が、今回の法改正により重複することとなったため、規定の整理や、新設された「フィルタリング有効化措置実施義務」についての手続きの厳格化等を行います。(条例第28条、第28条の2、第28条の3、第28条の4、第50条関係)

  1. 青少年確認義務の整理(法律と重複のため削除)
  2. 保護者等への説明義務の整理(フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しないときの書面提出義務の新設)
  3. 電磁的記録による書面等の提出に関する規定の新設
  4. 条例に規定する文言の修正

3 公布施行日

 平成30年6月26日

4 条例改正概要のリーフレット