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ぐんまパートナーシップ宣誓制度について

更新日:2024年9月17日 印刷ページ表示

 ぐんまパートナーシップ宣誓制度とは、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領カード等を交付する制度です。
 なお、ぐんまパートナーシップ宣誓制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方

 ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。

  1. 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。
  2. 成年に達していること。
  3. 住所について、次のいずれかに該当すること。
     ア 県内に住所を有すること。
     イ 県内への転入を予定していること。
  4. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)がないこと。
  5. パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと。
  6. 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は、直系姻族でないこと。

受領カード等交付までの手続きの流れ

1 要件・必要書類の確認、準備

上記の「ぐんまパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件を御確認いただき、宣誓に必要な書類(別紙:交付の流れ及び宣誓に必要なもの)を御確認ください。

2 日程調整(事前予約)

事前に生活こども課までお電話にて御連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します(月曜~金曜9時から12時、13時から17時の間。祝日は除く)。また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。

3 宣誓

日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、お二人で県が指定する場所に来所してください。

4 交付

お二人が県内に在住している場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。
お二人若しくはいずれか一方が県に転入予定の場合は、転入後に転入予定者受付票に必要書類を添えて提出(郵送も可能)をしてください。確認後、宣誓日付けで交付します。

 別紙:交付の流れ及び宣誓に必要なもの(PDFファイル:424KB)

交付書類

パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の2つの書類を交付します。

  1. ぐんまパートナーシップ宣誓書の写し
  2. ぐんまパートナーシップ宣誓書受領カード(表面は以下の2種類から選べます)

パートナーシップ受領カードの画像

受領カード等の利用先

公営住宅の入居の申し込みや医療機関での家族同様の面会等の際に利用できます。
また、希望者には「ぐんま結婚応援パスポート(通称:コンパス)」を交付します。
ぐんまパートナーシップ宣誓書受領カード等利用先 (PDF:546KB)

コンパス<外部リンク>についてはこちらを参照ください

よくある質問(Q&A)

Q(質問)1:ぐんまパートナーシップ宣誓制度の利用に費用はかかりますか。

A(回答)1:制度の利用やぐんまパートナーシップ宣誓書の写し等の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料等は自己負担となります。

Q(質問)2:通称は使用できますか。

A(回答)2:知事が理由(性別違和など)があると認める場合は、通称を使用することができます。通称を使用した場合には交付する受領カードの裏面特記事項に氏名を記載します。

Q(質問)3:プライバシーは守られますか。

A(回答)3:宣誓される当事者のプライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただくこととしております。なお、宣誓の際に本人確認を行うために身分証明書の掲示を求めますが、県職員にはプライバシーについて守秘義務が課されていますので御安心ください。

Q(質問)4:結婚制度とぐんまパートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか。

A(回答)4:結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。一方、ぐんまパートナーシップ宣誓制度は、群馬県の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。

Q(質問)5:受領カードにはどのような使い道がありますか。

A(回答)5:公営住宅の入居の申し込みや別紙医療機関での家族同様の面会等の際に利用できます。

Q(質問)6:受領カードはすぐもらえますか。

A(回答)6:提出書類により要件が確認できしだい、即日交付します。

Q(質問)7:なぜ転入予定でも宣誓できるのですか。

A(回答)7:群馬県内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合が想定されるためです。

Q(質問)8:群馬県外に転出するときはどうしたらいいですか。

A(回答)8:一方又は双方が県外へ転出するときは、宣誓書等返還届を提出してください。ただし、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に県外へ住所を異動する場合を除きます。

※茨城県・栃木県に転出する場合は、宣誓の継続手続きが可能です。宣誓書等の返還や転出先での再度の宣誓が省略できます。3県の連携については「ぐんまパートナーシップ宣誓制度の北関東3県連携について」を御参照ください。

Q(質問)9:なりすましや偽造等の悪用をされませんか。

A(回答)9:県が宣誓を受ける際には、住民票の写し、独身証明書の提出と、本人確認を行うため運転免許証等の掲示を求めることで、なりすまし等の悪用を防止します。なお、パートナーシップ宣誓書の写し等を不正に利用したことが判明したとき(偽造等も含む。)は、宣誓書の写し等を返還していただきます。

その他

 大泉町、渋川市、安中市、千代田町、吉岡町及び玉村町(導入順)では独自のパートナーシップ宣誓制度を設けています。県内市町村独自のパートナーシップ宣誓制度で宣誓した方は、簡易な手続きで県のパートナーシップ宣誓制度の受領カードの交付申請ができます。

 詳細は群馬県内市町村におけるパートナーシップ宣誓制度の宣誓者の皆様へ (PDF:585KB)をご覧ください。

関連書類

お問い合わせ先(当制度に関する相談先)

  • 群馬県生活こども部生活こども課(群馬県前橋市大手町1-1-1)
  • 電話番号:027-226-2906(直通)
  • Fax番号:027-226-2100
  • Eメール:seikatsuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp

※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。