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群馬県認可外保育施設指導監督基準

更新日:2023年2月28日 印刷ページ表示

※証明書の交付を希望する又は既に交付されている認可外保育施設に対しては国の示す認可外保育施設指導監督基準により指導監督を行う。(群馬県認可外保育施設指導監督実施要綱第4条第2項参照)

第1 保育に従事する者の数及び資格

1 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

(1) 保育に従事する者の数は、別表1に定める人数以上であること。ただし、現に保育されている児童が1人である場合を除き、2人を下回ってはならないこと。

別表1

  1. 乳児3人につき保育に従事する者1人
  2. 満1歳以上満3歳未満の幼児6人につき保育に従事する者1人
  3. 満3歳以上満4歳未満の幼児20人につき保育に従事する者1人
  4. 満4歳以上の幼児30人につき保育に従事する者1人

(2) 保育を行う時間帯においては、保育に従事する者の概ね3分の1以上は、保育士、看護師、准看護師又は幼稚園教諭の資格を有する者を配置すること。また、常時、保育士、看護師、准看護師又は幼稚園教諭の資格を有するものが1人以上配置されていることが望ましい。
(3) 常時保育に従事する者が、複数、配置されるものであること。
 1日に保育する乳幼児の数が6人以上19人以下の施設においても、保育に従事する者が複数配置されていることが必要であるが、複数の乳児を保育する時間帯を除き、保育従事者が1人になる時間帯を必要最低限とするとや、他の職員を配置するなど安全面に配慮することにより、(1)を適用しないことができる。なお、この場合であっても、定期的に都道府県の助言指導を受けることが望ましい。

2 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)の場合、保育に従事する者1人に対して乳幼児3人以下とし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「家庭的保育事業等設備運営基準」という。)第23条第3項に規定する家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とすること。
(2) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の場合、原則として、保育に従事する者1人に対して乳幼児1人であること。
(3) 法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)の場合、保育に従事する者のうち、1人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者であること。
(4) 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の場合、保育に従事する全ての者(複数の保育従事者を雇用している場合については、採用した日から1年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であること。

3 保育士の名称について

 保育士でない者を保育士又は保母、保父等これに紛らわしい名称で使用してはならないこと。

第2 保育室等の構造設備及び面積

1 1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設

(1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか、調理室及び便所があること。ただし、給食を施設外で調理している場合及び乳幼児が家庭からの弁当を持参している場合等にあっては、調理室を必要としないが、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備を備えること。
 また、乳幼児が容易に立ち入ることができないよう、調理室と保育室とが区画されていること。
(2) 保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上であること。
(3) 乳児(概ね満一歳未満の児童をいう。)の保育を行う場所は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ安全性が確保されていること。

2 1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設

(1) 保育室のほか、調理設備及び便所があること。
(2) 保育室の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。
(3) 居宅訪問型保育事業の場合
 保育を受ける乳幼児の居宅等において行うものであることから、乳幼児の居宅等について広さ等の要件を求めるものではないが、その事業の運営を行う事業所においては、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な備品等を備えるよう保護者に協力を求めること。

3 共通事項

居宅訪問型保育事業については、保育を受ける乳幼児の居宅等において行うものであることから、原則として本基準を適用しない。
(1) 保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全性が確保されていること。
(2) 乳幼児用ベッドの使用に当たっては、同一の乳幼児用ベッドに2人以上の乳幼児を寝かせてはならないこと。
(3) 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室(調理設備を含む)と区画されており、かつ子どもが安全に使用できるものであること。
 便器の数はおおむね幼児20人につき1以上とすること。

第3 非常災害に対する措置

1 居宅訪問型保育事業以外の施設

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する避難及び消火の定期的な訓練を実施すること。

2 居宅訪問型保育事業の場合

火災や地震などの災害発生時における対処方法等(避難経路や消火用具等の場所の確認等を含む。)をあらかじめ検討し、実施することが必要であること。

第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件

 災害避難の観点から、保育室は原則として1階に設けることが望ましいが、やむを得ず2階以上に保育室を設ける場合は、防災上必要な以下の措置を採ること。
 家庭的保育事業、事業所内保育事業(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び居宅訪問型保育事業については、保育に従事する者の居宅又は保育を受ける乳幼児の居宅において行うものであることから本基準を適用しないことができるが、定期的な訓練を行う等、防災上の必要な措置を採ること。
(1) 保育室を2階に設ける建物は、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設け、かつ以下のア及びイを満たすこと。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
イ 別表2の「常用」欄及び「避難用」欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1箇所以上設けられていること。また、その構造は乳幼児の避難に適したものであること。

別表2

保育室を2階以上に設ける場合 別表2
常用
  1. 屋内階段
  2. 屋外階段
避難用
  1. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
  2. 待避上有効なバルコニー
  3. 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の傾斜路又はこれに準ずる設備
  4. 屋外階段

(2) 保育室を3階以上に設ける建物は、保育室その他乳幼児が出入りし又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設け、かつ以下のアからキまでのいずれも満たすこと。
 ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。
 イ 保育室を3階以上に設ける場合は別表3(a)の、4階以上に設ける場合は同表(b)の、「常用」欄及び「避難用」欄に掲げる施設又は設備がそれぞれ1箇所以上設けられていること。
 この場合において、これらの施設又は設備は乳幼児の避難に適した構造であり、避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室の各部分から各施設又は設備に至る歩行距離がいずれも30メートル以下となるように設けられていること。

別表3

保育室を2階以上に設ける場合 別表3
(a)常用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する屋内特別避難階段
  2. 屋外階段
(a)避難用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
  2. 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
  3. 屋外階段
(b)常用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内避難階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段
  2. 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外階段
(b)避難用
  1. 建築基準法施行令第123条第1項に規定する構造の屋内退避階段又は同条第3項に規定する構造の屋内特別避難階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)
  2. 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
  3. 建築基準法施行令第123条第2項に規定する構造の屋外避難階段

 ウ 保育施設の調理室以外の部分と調理室を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画し、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。

  1. 保育施設の調理室の部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている場合
  2. 保育施設の調理室において調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられている場合

 エ 保育施設の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
 オ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
 カ 保育施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

第5 保育内容

(1)保育の内容

ア 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫すること。
イ 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分配慮がなされた保育の計画を定めること。
ウ 児童の生活リズムに沿ったカリキュラムを設定するだけでなく、実施すること。
エ 漫然と児童にテレビやビデオを見せ続けるなど、児童への関わりが少ない「放任的」な保育になっていないこと。
オ 必要な遊具、保育用品等を備えること。

(2)保育従事者の保育姿勢等

ア 児童の最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。
 特に、認可外保育施設の運営管理の任にあたる施設長(居宅訪問型保育事業を実施する施設については、施設の設置者又は管理者とする。)については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められること。
イ 保育所保育指針を理解する機会を設ける等、保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること。
ウ 児童に身体的苦痛を与えることや人格を辱めること等がないよう、児童の人権に十分配慮すること。
エ 児童の身体及び保育中の様子並びに家族の態度等から、虐待等不適切な養育が疑われる場合は児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制をとること。

(3)保護者との連絡等

ア 保護者との密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行うこと。
イ 保護者との緊急時の連絡体制をとること。
ウ 保護者や利用希望者等から児童の保育の様子や施設の状況を確認する要望があった場合には、児童の安全確保等に配慮しつつ、保育室などの見学が行えるように適切に対応すること。

第6 給食

(1)衛生管理の状況

 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。

(2)食事内容等の状況

 ア 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。
 イ 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。

第7 健康管理・安全確保

(1)児童の健康状態の観察

 登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。

(2)児童の発育チェック

 身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月定期的に行うこと。(居宅訪問型保育事業については、原則として適用しない。)

(3)児童の健康診断

 継続して保育している児童の健康診断を入所時及び1年に2回実施すること。(居宅訪問型保育事業については、原則として適用しない。)

(4)職員の健康診断

 ア 職員の健康診断を採用時及び1年に1回実施すること。
 イ 調理及び調乳に携わる職員には、概ね月1回検便を実施すること。

(5)医薬品等の整備

 体温計、水まくら、消毒薬、絆創膏類等必要な医薬品を備えること。(居宅訪問型保育事業については、原則として適用しない。)

(6)感染症への対応

ア 居宅訪問型保育事業以外の施設
感染症にかかっていることが分かった児童については、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に指示すること。
イ 居宅訪問型保育事業
手指の衛生や咳エチケットの実施等、感染予防のための対策を行うこと。

(7)乳幼児突然死症候群に対する注意

 ア 睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。
 イ 乳児を寝かせる場合には、仰向けに寝かせること。
 ウ 保育室では禁煙を厳守すること。

(8)安全確保

 ア 施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に配慮した保育を行うこと。
​ イ 職員に対し、安全計画について周知するとともに、安全計画に定める研修及び訓練を定期的に実施すること。
​ ウ 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
 エ 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理を図ること。
 オ 不審者の立入防止などの対策や緊急時における児童の安全を確保する体制を整備すること。
​ カ 児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認すること。
 キ 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。
 ク 賠償責任保険に加入するなど、保育中の万が一の事故に備えること。
 ケ 事故発生時には速やかに当該事実を都道府県知事等に報告すること。
 コ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
 サ 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置をとること。

第8 利用者への情報提供

(1) 認可外保育施設において提供されるサービス内容等(別表5に掲げるもの)を、利用者の見やすいところに掲示すること。

別表5

  1. 設置者の氏名又は名称及び認可外保育施設の管理者の氏名
  2. 建物その他の設備の規模及び構造
  3. 認可外保育施設の名称及び所在地
  4. 事業を開始した年月日
  5. 開所している時間
  6. 提供するサービスの内容
  7. 各サービスの利用料
  8. 入所定員
  9. 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  10. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  11. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  12. 緊急時等における対応方法
  13. 非常災害対策
  14. 虐待の防止のための措置に関する事項
  15. 提供するサービスの内容に変更があった場合は、変更前直近の内容及び変更の理由
  16. 各サービスの利用料に変更があった場合は、変更前直近の利用料及び変更の理由
  17. 設置者及び職員に対する研修の受講状況(注:児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に限る。)

(2) 利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明を行うこと。
(3) 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容(別表6に掲げるもの)を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付すること。特に、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合には、その料金について利用者に明示しておくこと。

別表6

  1. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  2. 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  3. 認可外保育施設の名称及び所在地
  4. 認可外保育施設の管理者の氏名及び住所
  5. 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  6. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  7. 提携する医療機関の名称、所在地及び提携内容
  8. 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

第9 備える帳簿

 職員及び保育している児童の状況を明らかにする帳簿等(別表7に掲げるもの)を整備すること。

別表7

(1)職員に関する書類

  • 職員の氏名、連絡先、資格を証明する書類(写)、採用年月日等が確認できる書類
  • 勤務実績(勤務日、勤務時間帯等)が確認できる書類
  • 賃金の支払状況が確認できる書類
  • 雇用契約その他労働関係が確認できる書類

(2)入所児童に関する書類

在籍児童及び保護者の氏名、児童の生年月日及び健康状態、保護者の連絡先、児童の在籍記録等が確認できる書類

(3)施設に関する書類

施設の平面図等面積が確認できる書類

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