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保育施設

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

保育所は、保護者が働いていたり、病気にかかったりしている等の理由で、子どもを家庭で保育できないときに、市町村が保護者にかわって子どもを保育する施設です。

保育所によって、次の保育制度があります。実際に保育所がどのような保育を実施しているかは、お住まいの市町村の保育担当課にお問い合わせください。

保育制度一覧
保育制度名 内容
延長保育 保育所の開所時間である11時間を超えた延長保育を行います
乳児保育 産休明けからの保育を行います
障害児保育 集団保育が可能な障害児に対する保育を行います
休日保育 日曜日および祝祭日にも保育を行います

保育所では子どもや子育て環境の変化を踏まえ、保育に欠ける子どものためだけでなく、いわゆる専業主婦に対する子育て相談など、地域の子育て拠点として次の事業を実施しています。

  • 一時保育 普段は保育所を利用していない保護者の、週3日以内のパート勤務等への対応、急な疾病等社会的理由への対応、心理的肉体的負担の解消などのため、一時的・緊急的に保育を行います。
  • 地域子育て支援センター 保育所で設置している「地域子育支援センター」は地域の子育て拠点として育児不安等についての相談・指導や子育てサークルへの支援を行っています。

お問い合わせ先:画像

市町村役場(市町村役場等所在地一覧)「保育担当課」

認可外保育施設