ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 教育委員会 > 介護等体験

本文

介護等体験

更新日:2022年12月20日 印刷ページ表示

1 法律の名称

 「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(平成9年6月18日法律第90号)

2 趣旨

 義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるためのものであること。

3 制度の対象者

 小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者のうち、平成10年4月1日以降に、大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関に入学した者。

4 介護等体験を免除する者

  • 平成10年3月31日以前に小学校又は中学校の免許状を取得した者
  • 平成10年3月31日以前に大学に入学した者のうち、卒業までに小学校又は中学校の免許状を取得した者
  • 教育職員検定により免許状の申請を行う者
  • 介護等に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者

省令で規定

  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 作業療法士
  • 特別支援学校教諭の免許保有者
  • 理学療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 義肢装具士の資格又は免許を受けている者
  • 身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者(障害の程度が1級~6級と「障害者手帳」に記載されている者)

5 実施施設及び受入調整窓口

6 介護等体験の時期及び期間

18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省で定める期間

  • 社会福祉施設5日間及び特別支援学校2日間
  • 連続した期間でなくてもよい。

7 介護等体験に関する証明書

 学校又は施設の長が、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求を受けた場合、介護等の体験に関する証明書を発行する。

「群馬県教育職員免許状取得の手引き」へ戻る


新型コロナウイルス感染症関連情報