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東日本大震災に係る寄附金・義援金を支出された方へ

更新日:2019年10月28日 印刷ページ表示

 個人の方が東日本大震災に係る寄附金・義援金を支出した場合には、「ふるさと寄附金」として所得税及び個人の住民税が控除される場合があります。

1 「ふるさと寄附金」として寄附金控除を受けられる寄附金・義援金について

被災地の県や市町村に直接寄附する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会に対する義援金、政府が受け付ける義援金としての寄附。

2 控除される個人の住民税の額(ア+イの合計額)について

ア(その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額-2,000円)×10%
 「ふるさと寄附金」の額の合計額については、総所得金額の30%相当額が限度です。

イ(その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額―2,000円)×(90%-0~40%(※1))
 イで算出した額については、個人住民税所得割の額の1割が限度です。

 ※1:寄附者に適用される所得税の限界税率

 注意:個人の住民税の寄附金控除は、寄附した年の翌年度の個人の住民税からとなります。

3 寄附金控除の手続方法について

 所得税については「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」をご利用いただき、税務署へ確定申告を行ってください。
 個人の住民税の控除を受けるには、お住まいの市町村へ住民税の申告を行う必要がありますが、所得税の確定申告をされた方は、市町村への住民税の申告は不要となります
 確定申告にあたっては、次のいずれかの書類を添付してください。

  • ア 金融機関の窓口での振込みをした際に受け取る振込金受取書(受領証)
  • イ 金融機関のATMで振込みをした際に受け取る振込票
  • ウ ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした際に受け取る半券(受領証)
  • エ インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした際に振込日、寄附者、寄附金額、振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
  • オ 日本政府が発行する受領証書

 なお、確定申告の際には、自宅やオフィスのパソコンから申告できる便利なe-Tax(電子申告)をご利用ください。

画像:寄附金・義援金等を支払った方へ「確定申告書等作成コーナーをご利用ください」

寄附金・義援金等を支払った方へ「確定申告書等作成コーナーをご利用ください」<外部リンク>

参考

パンフレット 寄附金・義援金を支払った方へ「確定申告書作成コーナーをご利用ください」(国税庁 PDF・4.77MB)<外部リンク>

 詳しくは総務省ホームページの「ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制<外部リンク>」、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 また、具体的な控除額についてはお住まいの市町村へお問い合わせください。