ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 地域づくり協議会 > 群馬県地域づくり協議会 規約

本文

群馬県地域づくり協議会 規約

更新日:2020年7月31日 印刷ページ表示

名称

第1条 本協議会は、群馬県地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

目的

第2条 協議会は、地域の特色を活かした個性的で魅力ある地域づくりのための調査・研究等を行うとともに、構成団体相互の交流及び連携を推進し、もって、構成団体の自主的・主体的な地域づくりへの取り組みを促進することを目的とする。

事業

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)地域づくりに関する調査・研究
(2)地域づくりに関する講演会、研修会の開催
(3)地域づくりに関する情報提供
(4)構成団体相互の情報交換・交流
(5)その他協議会の目的達成のために必要な事業

構成

第4条 協議会は、群馬県(以下「県」という。)、群馬県内市町村(以下「市町村」という。)及び協議会の目的に賛同する群馬県内の地域づくり団体(以下「地域づくり団体」という。)で構成する。

2 協議会は、県地域創生課長、市町村企画担当又は地域づくり活動担当部(課)長(以下「市町村担当部(課)長」という。)及び地域づくり団体代表者又は代表者に推薦された地域づくり団体構成員(以下「団体代表者」という。)を会員とする。

入会及び退会

第5条 協議会に入会しようとする地域づくり団体は、入会申請書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

2 会長は入会の可否について審査するにあたり、必要に応じて市町村に意見を求めることができる。
3 退会しようとする地域づくり団体は、退会届を会長に提出しなければならない。

役員

第6条 協議会に次の役員を置く。

 会長 1人

 副会長 3人

 監事 2人

役員の選出

第7条 会長は運営委員の互選により団体代表者の中から選任する。

2 副会長は県地域創生課長、市町村担当部(課)長、団体代表者から各1名とし、市町村担当部(課)長については市長会会長市をもって充て、団体代表者については団体代表者の中から会長が指名する。
3 監事は市町村担当部(課)長から2名とし、市長会副会長市及び町村会会長町村をもって充てる。

役員の職務

第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長がその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。

役員の任期

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

顧問

第10条 協議会に総会の推薦によって顧問を置くことができる。

2 顧問は会長の諮問に応じ、必要あるときは運営委員会に出席して意見を述べることができる。

総会

第11条 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または構成団体の3分の1以上の要請があったときに開催する。

2 総会は、会長がこれを招集し、議長となる。
3 総会は、会員をもって構成する。
4 総会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は、議長が決するところによる。

権能

第12条 総会は次に掲げる事項を決議する。

(1)事業計画の決定及び事業報告の承認
(2)収支予算の決定及び収支決算の承認
(3)規約の変更
(4)その他協議会の運営上必要な事項

運営委員会

第13条 協議会に運営委員会を置く。運営委員会は会長、副会長及び運営委員で構成し、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営委員は、各選出区から推薦された市町村担当部(課)長10名程度と役員によって組織する選考委員会で推薦された団体代表者10名程度とし、総会で選任する。
3 運営委員会は、次の事項を決議する。

(1)総会に付議すべき事項
(2)事業の執行に関する事項
(3)その他総会から付託された事項

4 運営委員の任期については、第9条の規定を準用する。

負担金等

第14条 協議会の収入は、県及び市町村の負担金その他の収入をもって充てる。この負担金の額は、毎年総会の議決を経て別に定めるものとする。

2 協議会の事業の推進にあたっては、別途、県が経費を支出できるものとする。

会計年度

第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事務局

第16条 協議会の事務局は、県地域創生課内に置き、事務局長は県地域創生課長をもって充てる。

2 事務局に地域づくりコーディネーターを設置することができる。地域づくりコーディネーターは、地域づくり団体の自主的・主体的な地域づくりを推進するための情報提供等の事業を会長の命により行う。

その他

第17条 本規約に定めるものの他、協議会の運営に関し、必要な事項については、会長が別に定める。

 附則

  1. この規約は、平成10年7月17日から施行する。
  2. 平成10年度の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から、平成11年3月31日までとする。

 附則

この規約は、平成14年7月2日から施行する。

 附則

この規約は、平成16年6月25日から施行する。

 附則

この規約は、平成18年6月27日から施行する。

 附則

この規約は、平成20年6月30日から施行する。

 附則

この規約は、平成25年7月1日から施行する。ただし、同日において役員および運営委員に就任している者の取扱については、なお従前の例による。

 附則

この規約は、平成26年7月4日から施行する。

 附則

この規約は、令和2年7月22日から施行する。