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パスポート申請時の個人番号(マイナンバー)制度の取扱いについて

更新日:2015年12月28日 印刷ページ表示

個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、パスポート申請時の本人確認書類等に変更があります。詳しくは下記をご覧ください。
なお、「通知カード」「個人番号カード」の各カードの詳細につきましては、総務省ホームページ「通知カード」<外部リンク>をご覧ください。

パスポート申請時の本人確認書類としての注意事項について

「通知カード」は本人確認書類として、使用できません

平成27年10月以降に、住民票のある市町村から送付される「通知カード」は、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。

「個人番号カード(マイナンバーカード)」は本人確認書類として、使用できます

希望された方に平成28年1月以降に交付される「個人番号カード(写真付き)」は、本人確認書類として使用できます。

「写真付き住民基本台帳カード」の取扱いについて

「個人番号カード」の交付に伴い、「写真付き住民基本台帳カード」は「個人番号カード」に改まるため、本人確認書類として使用できなくなります。
ただし、平成27年末までに発行され、「個人番号カード」を交付していない場合は、有効期限まで引き続き本人確認書類として使用できます。

居所(住民票のある市町村以外)での申請で提出していただく住民票について

住民票を提出していただく場合は、個人番号の記載のないものをご用意ください

住民票の提出は原則不要ですが、居所(住民票のある市町村以外)での申請については、必要な場合があります。
申請書類として住民票を提出していただく場合は、「個人番号(マイナンバー)」の記載のないものをご用意ください。

なお、居所(住民票のある市町村以外)での申請について、詳しくは「居所(住民票のある市町村以外)での申請」をご覧ください。

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