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人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画

更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

平成17年3月

まえがき

第1 基本的考え方

  1. 策定の趣旨
  2. 目標
  3. 計画の性格
  4. 推進期間
  5. 推進体制

第2 人権教育・啓発の推進について

1 重要課題における人権教育・啓発の推進

2 あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

3 人権に関係の深い職業に従事する人たちに対する人権教育・啓発

  • (1)教職員・社会教育関係者
  • (2)医療・保健福祉関係者
  • (3)警察・行政・消防職員
  • (4)マスメディア関係者

4 人材の養成、カリキュラム、教材、手法の開発

5 国、市町村、企業、関係団体、ボランティア等との連携

関連資料

1 群馬県人権施策推進会議 設置要綱

2 群馬県人権教育・啓発推進懇談会 設置要綱

はじめに

 「人権の世紀」といわれる21世紀を迎え、「人権の尊重」をキーワードにさまざまな取り組みが行われてきました。

 本県でも、「人権の尊重」を県政の基本姿勢として各種施策に取り組んでいるところです。

また、すべての県民の皆さんの人権が尊重される社会を目指し、平成12年5月に「人権教育のための国連10年群馬県行動計画」を策定し、人権教育・啓発活動を積極的に推進してきたところです。

 しかし、子どもに対する虐待やいじめ、女性への差別や暴力、障害者や高齢者に対する偏見や差別、いわれなき差別の同和問題等、さまざまな人権問題が存在しています。また、社会経済情勢の急速な変化を背景に人権問題も複雑化・多様化してきています。

 県行動計画策定から5年が経過し、県としてもこれまでの成果と課題を踏まえ、なお一層人権教育・啓発活動を積極的に推進していかなければならないと考えております。

 そこで、平成17年度以降の人権教育・啓発を推進していくための指針として「人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」を策定し、偏見や差別のない社会作りを進めていきたいと考えております。

 県民の皆様におかれましては、本計画の趣旨をご理解いただき、県民一人一人が等しく尊重される社会の実現に向け引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。

平成17年3月

群馬県知事 小寺 弘之

第1 基本的考え方

1 策定の趣旨

 群馬県では、平成12年(2000年)5月に「人権教育のための国連10年群馬県行動計画」(以下「行動計画」という。)を策定し、人権を習慣・文化として日常生活に定着させ、すべての県民が一人一人の人権を尊重した考え・行動をとることができる社会の実現をめざし、各種人権教育・啓発事業を積極的に推進してきました。

 行動計画の推進期間である平成12(2000)年度から平成16(2004)年度までの5年間にわたる取り組みの結果、重要課題として盛り込んだ各人権課題に対する正しい理解、認識はある程度進んできましたが、人権問題の多様化・複雑化をはじめ、社会経済情勢等の変化に伴い、新たな人権課題も生じてきています。

 そこで、行動計画5年間の成果と課題を踏まえ、平成17(2005)年度以降の新たな計画として「人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」を策定し、さまざまな人権問題に対する正しい理解、認識を一層深め、偏見や差別のない明るい地域社会を築こうとするものです。

2 目標

 あらゆる教育、研修、啓発等の場を通じて、人権を習慣・文化として日常生活に定着させ、すべての県民が一人一人の人権を尊重した考え・行動をとることができる社会の実現をめざします。

3 計画の性格

 この計画は、行動計画策定の趣旨、目標を踏まえ、本県が実施する人権教育・啓発の推進及び県行政全般における人権尊重の基本方針を明らかにするとともに、今後の具体的施策の方向性を示すものです。

 また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」(平成12年12月6日法律第147号)第5条に基づき策定するものです。

※人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(第5条)

 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 また、市町村、企業、関係機関・団体をはじめ広く県民に、人権教育・啓発の必要性を理解していただき、県民の人権意識をより高めるとともに、行動の実践を促すものです。さらに、県民一人一人があらゆる場を通じて、自主的に人権教育・啓発に取り組むことを期待しております。

4 推進期間

 推進期間は特に設けておりませんが、社会情勢等の変化を踏まえて随時、見直しを図りながら推進していきます。

5 推進体制

  • (1)「群馬県人権施策推進会議」を中心に、国、市町村、関係団体、企業、マスメディア、NPO、ボランティア団体などと緊密な連携、相互協力を図りながら、総合的にこの計画を推進します。
  • (2)地域、家庭等において人権教育・啓発を進めるNPO、ボランティア団体等の活動に対しては、積極的に協力、支援を行います。
  • (3)計画推進状況等について、「群馬県人権教育・啓発推進懇談会」により、幅広く意見等を取り入れ、効果的に計画が推進できるよう図るとともに、広報媒体を通じて広く公開し、県民の皆さんの意見を反映した計画推進に努めます。
  • (4)本県における諸施策の推進にあたっては、この計画の策定の趣旨を踏まえ、常に人権尊重の視点に配慮するよう努めます。

第2 人権教育・啓発の推進について

1 重要課題における人権教育・啓発の推進

(1)女性

ア 現状

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、女性の人権問題を解決するための様々な取り組みが進められてきました。また、昭和50年(1975年)の国際婦人年、昭和51年(1976年)に始まる国連婦人の10年、昭和54年(1979年)の女子差別撤廃条約の採択といった国連における一連の動きのなかで、国際社会における取り組みの影響を強く受けつつ施策の展開が図られるようになりました。昭和60年(1985年)の女子差別撤廃条約の批准と前後して「国籍法」の改正により国籍取得に関する父母両系主義が採用され、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保を目的とした「男女雇用機会均等法」が制定されたのにはこのような背景があります。

 こうした様々な取り組みにも関わらず、職場等における女性に対する差別的取り扱いや配偶者等からの暴力(いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV))等の存在からも明らかなように、女性の人権問題は解決までには至っていません。一方、近年の少子高齢化の進展や経済活動の成熟化等社会経済情勢の急速な変化に対応するためには、男女が互いにその人権を尊重しつつも責任を分かち合い、その個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現が重要な課題であるとの認識が強まり、平成11年(1999年)に「男女共同参画社会基本法」が制定されました。

 男女共同参画社会を実現するための最大の障害である女性に対する暴力への対応については、平成13年(2001年)に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)(※注1)が制定され、各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」が設置されたほか、被害女性救済のための「保護命令制度」が創設されました。DV防止法は平成16年(2004年)に一部改正され、「配偶者からの暴力」の定義の拡大や「保護命令制度」の拡充等、被害女性を支援するための制度を一層充実させています。

 本県では、昭和54年(1979年)に女性問題を担当する専任組織が設置され、世界行動計画、国内行動計画策定の流れを受けて、昭和55年(1980年)4月に「新ぐんま婦人計画」を策定しました。その後国の動向を踏まえて、平成5年(1993年)3月に平成12年度(2000年)までを目標年次とする「新ぐんま女性プラン」を策定し、平成13年(2001年)には男女共同参画社会基本法に基づき、「ぐんま男女共同参画プラン」を策定し、女性問題解決のための各種施策を推進してきました。平成15年(2003年)にはDV被害女性の相談を受け付ける「女性相談支援室」を開設し、平成16年(2004年)には男女共同参画社会基本法の基本理念を尊重しつつ県独自の取り組みを定めた「群馬県男女共同参画推進条例」を制定しました。

イ 課題

 前述のように、様々な取り組みにもかかわらず女性に対する差別がなくならないのは、男女共同参画社会の理念が人々に十分浸透していないことが一つの原因であると考えられます。

 女性に対する暴力については、DV防止法の制定、国、自治体、ボランティア団体等による啓発活動により、DVの犯罪性についての認識が深まっていますが、被害女性は依然として後を絶ちません。啓発活動と被害者支援対策などの一層の充実が求められています。また、DV加害者への教育、啓発も大きな課題であり、DV防止法でも加害者更正プログラムに関する調査研究の推進が規定されています。

ウ 今後の取り組み

(ア)男女共同参画社会の理念の一層の普及

 男女共同参画社会をつくるためには男女共同参画社会の考え方について多くの人に理解してもらうことが重要です。男女共同参画社会の理念を確実に定着させるため、様々な広報・普及活動を推進します。

(イ)県民との協働による男女共同参画の推進

 男女共同参画社会の理念の普及のためには、行政機関による啓発活動のみでは効果に限界があります。NPO、ボランティア団体等を含む県民の皆さんと協力しながら理念の普及に努めます。

(ウ)事業者との協働による男女共同参画の推進

 多くの働く人にとって職場で過ごす時間はその人の活動時間の大半を占めることを考慮すると、職場における男女共同参画の推進は大変重要です。男女共同参画の推進における事業者の役割を重視し、群馬県男女共同参画推進条例では「男女共同参画推進員」(※注2)の設置について規定を設けました。今後は男女共同参画推進員と連携し、事業者が職場において男女共同参画を推進することを支援する等、事業者と協働しながら男女共同参画を推進していきます。

(エ)女性に対する暴力根絶のための啓発活動の推進と被害者支援体制の強化

 毎年11月に行われる「女性に対する暴力をなくす運動」等の様々な機会をとらえ、啓発資料の配付、マスメディアを活用した広報等、女性に対する暴力を根絶するための啓発活動を推進します。

 暴力被害女性支援の第一歩は相談窓口をはじめとする被害者支援機関や支援制度を被害女性に知ってもらうことです。相談窓口一覧カードの作成及び配布、マスメディア等を活用した被害者支援制度についての広報活動を推進します。

 広報・啓発活動を進める一方、関係行政機関、ボランティア団体等と協力しながら被害女性のための相談、保護、自立支援機能の強化をはかります。

エ 県民のみなさんへ

 男女共同参画社会の実現にあたっては、男女共同参画社会基本法や群馬県男女共同参画推進条例の基本理念や施策が県民の皆さん一人一人に正しく理解されることが必要です。男女共同参画社会が目指すものは、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かちあい、一人一人の考え方や生き方が尊重され、誰もがあらゆる分野に参画し、個人としての能力を発揮する機会を得ることができ、性別が原因で暴力や不利益を受けることのない地域社会をつくっていくことです。

 そこで、真の男女共同参画社会を実現するための取り組みを県民の皆さんとともに進めたいと思います。県民の皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。

※注1 DV防止法

配偶者からの暴力についての通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者(事実婚を含む)からの暴力を防止し、被害者の保護を図るため、平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が成立しました。

※注2 男女共同参画推進員

働く場における男女共同参画を推進するため、男女共同参画に関する企画立案、普及活動などを企業の中心となって取り組んでいただく方です。

なお、事業所において、人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。

性別にかかわらず、生き活きと働くことのできる職場環境をつくっていくために次の事項について、男女共同参画の推進に向けた企画立案、普及啓発等を行います。

  • 女性の能力活用に向けた取り組み
  • 職場における子育て支援
  • 仕事と家庭が両立できる環境づくり
  • 男女がともに働きやすい職場づくり
  • セクシュアル・ハラスメントの防止対策
  • そのほか、職場における男女共同参画の推進に関すること

(2) 子どもたち

ア 現状

 県内の保健福祉事務所こども相談部が扱った相談件数は、平成15(2003)年度においては5,322件であり、近年は年々複雑・多様化する傾向にあります。都市化や核家族化等により、身近に気軽に相談できる養育経験者がいない、若年層の保護者に不安が広がっていると考えられます。また、長引く景気低迷なども相まって、不安定な雇用や収入のため、経済的に子どもの養育が困難となるケースや、家庭不和や両親の離婚等による相談の件数も増加しているなど、家庭における子どもの生育環境にも大きな影響が出ています。こども相談部における相談件数のうち、児童虐待に係る相談件数は348件と、平成12(2000)年度以降4年連続して300件を越えています。

イ 課題

「児童憲章」では「すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。」とされています。

 近年、両親の離婚等により、「ひとり親家庭」が増えています。養育される家庭環境が違っても、差別や偏見の目で見られることなく、同じ子どもとして平等に生育されなければなりません。

 また、児童虐待は子どもの健全な成長を阻害するもので、「児童憲章」で保障されている児童の権利を侵害するものです。平成12年(2000年)11月の「児童虐待の防止等に関する法律」の施行以降、県内の保健福祉事務所こども相談部が扱った虐待相談件数は年々増加しています。そして、母親が子育てで孤立して不安やストレスを抱えたり、DV等で追いつめられて、虐待に及び、そのことに悩んで自ら相談してくるケースが多いこと、乳児を含めた就学前の児童への虐待が多いことが特徴です。本来なら両親からの愛情を一身に受け育てられるべき乳幼児期に、家庭内で虐待を受けることは子どもにとってこれ以上過酷なことはありません。母子保健事業や「女性に対する暴力をなくす運動」と連携した発生予防体制の確立、ネットワークの充実による早期発見と早期対応、再発の防止と継続的な支援というトータルな取り組みが重要になっています。

 児童養護施設等(※注3)においても家庭的な養護が重要視され、ケアの小規模化が図られるとともに、職員体制の充実により入所児童と家庭への支援の強化が進められています。

ウ 今後の取り組み

 これまで本県では、「子どもを育てるなら群馬県」を県政の重要な目標として、平成8年(1996年)3月に、群馬県エンゼルプラン「ぐんぐんぐんま子育てプラン」を策定し、全ての子どもが健やかに生まれ育てられるような環境づくりに努めてきました。平成15年(2003年)7月に「次世代育成支援対策推進法」が制定され、少子化が進行する中でもう一段進んだ子育て支援対策がとられることとなり、県・市町村・企業において次世代育成支援のための行動計画の策定が義務づけられました。「ぐんぐんぐんま子育てプラン」の実績を分析し、特に達成度の低い項目については細かな検討を行い、平成16(2004)年度中に新たな県の行動計画である群馬県次世代育成支援対策推進行動計画「ぐんま子育てヴィジョン2005」を策定し、次世代育成支援のための総合的な環境づくりを進めていきます。

エ 県民のみなさんへ

 少子化で子どもの数が少なくなり、子ども同士が交流する機会の減少や、過保護化などにより、子どもの社会性が育まれにくくなるなど、子ども自身の健やかな成長への影響が懸念されています。また、核家族化が進展し、高齢者など異年齢の人と接することも日常の生活の中で減少しており、小さいときから、人との関わりの中で他人をいたわり、思いやる心を身につけさせることが必要です。

そのためには、大人達が我が子と接するように、地域のすべての子どもの心身の健やかな発達について常に関心を持ち、子どもと関わりを持ちながら、地域社会全体で子育てを支援していきましょう。

 県では、子どもの人権が尊重され、次代を担う子どもたちの健やかな成長を目指し、引き続き施策を推進していきます。特に子どもの人権侵害となる児童虐待については、予防からアフターケアまでの総合的な対応を図っていきますので、御理解、御協力をお願いいたします。

※注3 児童養護施設等

乳児を除いて、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。

(3)高齢者

ア 現状

 健康上の問題で日常生活に影響のある高齢者は、高齢者全体の2割程度であり、8割は元気な高齢者です。また、高齢者世帯の年間所得は、世帯人員一人当たりでは、全世帯平均と大きな差はありません。つまり、「弱くて貧しい人たち」という旧来のイメージとは異なり、高齢者は、全体として見れば「元気で豊かだ」と言えます。

 今後ともこうした高齢者が増え続けるものと予想されますが、その一方で、要援護高齢者(※注4)も確実に増えていきます。人は高齢になればなるほど要援護状態になる確率が加速度的に高まります。したがって、今後、人口の高齢化が進み後期高齢者(※注5)の数が急増するようになれば、社会における要援護高齢者の出現率が急速に高まることも考えられます。

 こうした中、群馬県の人口は平成17年(2005年)頃をピークに減少し、以後、総人口が減少する中で高齢者が急増するという新しい局面を迎えます。そして平成24年~26年(2012~2014年)には団塊の世代が高齢期に入り、ちょうどその頃、群馬県は4人に1人が高齢者である「超高齢社会」に突入することが予想されます。

 県ではこうした状況を踏まえ、平成15年(2003年)3月に、超高齢社会をにらんだ5年計画である「群馬県高齢者保健福祉計画」を策定し、高齢者福祉関連施策を総合的に推進しています。

イ 課題

 できるだけ多くの高齢者が健康を維持するとともに、社会的な活動に積極的に参加できるよう、高齢者の社会参加・社会貢献の促進や、健康づくり・介護予防

等の推進などに積極的に取り組む必要があります。

 また、高齢者と家族を地域全体で支える地域ケア(※注6)を実現するため、本人や家族、地域住民による助け合い、介護保険サービスそして行政サービス等の質的向上と連携を促進する必要があります。

さらに、我が国は、人口の高齢化が急速に進んでいるため、社会の制度だけでなく人々の意識も時代の変化に追いつかず、高齢者の社会参加や介護、世代間交流等のさまざまな場面で、高齢者に対する誤解や摩擦、障壁が生じやすくなっていると言われています。こうしたことから、正しい高齢者像の普及や高齢者差別の解消など、超高齢社会への意識改革を進め、心のバリアフリーを実現していくことが大きな課題です。

ウ 今後の取り組み

(ア)高齢者の社会参加・社会貢献の促進

 高齢者の生きがいや健康づくりのため「社会参加」を市町村と連携しながら引き続き促進していきます。また、今後は、高齢者が社会的資源として十二分に活躍できるよう、シルバー人材センターや老人クラブ等の関係機関・団体と連携しながら「社会貢献」(就業やボランティア等)をより積極的に促進していきます。さらに、超高齢社会に早い段階から対応するため、いわゆる「団塊の世代」への働き掛けを強化していきます。

(イ)健康づくり・介護予防の推進

 超高齢社会を目前にして、高齢者ができるだけ健康を維持していくことは、高齢者個人だけでなく社会全体にとっても極めて重要な課題になっています。そのため、平成16(2004)年度に開催された全国健康福祉祭ねんりんピックぐんまで培われた気運を生かして、高齢者を中心とするすべての県民が健康づくりに積極的に取り組み、介護予防や疾病予防を図れるよう積極的に支援します。同時に、地域リハビリテーションを推進するため、三次予防の総合的な推進体制を整備します。

(ウ)介護サービス等の基盤整備と質的向上

 要援護高齢者やその家族のQOL(人生の質)を真に向上させるためには、高齢者の自立と尊厳を確保するとともに家族の過剰な負担を軽減することが必要です。そのため、要援護高齢者とその家族が、必要なときに適正なサービスを安心して受けられるよう、ケアマネジャーへの支援体制の整備や居宅及び施設サービスの供給体制の整備を図るなどして、介護保険制度を機軸としながら保健福祉サービスの供給体制を量的質的に整備します。

(エ)家族介護への積極的支援

 家族に介護意欲や体力、知識、技術がなければ、適正な介護はできません。そのため、介護慰労金を支給したり介護教室を開催したりするなどして、家族介護者を積極的に支援します。

(オ)認知症高齢者対策の推進

 今後急速に増加することが見込まれる認知症高齢者に対する取組は、21世紀の最重要課題と言われています。認知症高齢者が尊厳を保ちながら穏やかな生活を送ることができ、家族が安心して生活できるような環境づくりを推進します。特に、早期発見早期対応のための体制を整備したり、認知症に関する正しい知識の普及啓発を図ったりして、家族を含めた地域全体が認知症高齢者に対して「より早期によりオープンに」対応できる環境を整えます。

(カ)セーフティネットの整備

 高齢者が家族から虐待や無視を受けている場合や、問題行動が激しい認知症高齢者、介護サービスの申請拒否、極端な閉じこもり・引きこもり等がある場合、介護保険制度の枠内で対応することは極めて困難です。こうした処遇困難事例に対応するため、老人福祉法に規定されている「福祉の措置」等の社会福祉制度の適正な運営とその体制の整備を推進します。

 また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などが安全で安心して暮らせるよう、総合的な相談窓口等の体制整備を推進します。

(キ)支え合う地域社会の形成

 すべての高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって暮らせるためには、介護問題にとどまらず生活全般への支援体制を、高齢者の身近なところで整備していくことが求められています。特に、家族や友人、近隣などの私的(インフォーマル)な援助は、公的な援助に欠落しがちである個人的な配慮や親密さを与えてくれるものとして重要視されています。また、道路や施設だけでなく町並みすべてを高齢者等に配慮した構造や表示にすることも必要不可欠な環境整備です。さらに、高齢者等の生きがいの質を高めるためにも、高齢者等を尊重する文化を醸成していくことが重要です。このような支援体制や環境整備を推進し、互いに助け合い支え合う地域社会の形成に向けて、積極的に取り組んでいきます。

(ク)心のバリアフリーの実現

 年齢だけで高齢者を別扱いしたり一律に優遇したりする制度や慣行等が、結果的に高齢者の社会参加の妨げになっているともいわれています。こうした制度や慣行等を是正するためには、まず「高齢者は弱者である」という旧来の画一的な高齢者像を改める必要があります。そして、「全体としてみると高齢者は健康で活動的であり豊かでもあるが、個別にみるとそれぞれ多様である」という実態に基づき、高齢者をひとくくりに見るのではなく、一人一人の違いに着目し個別に対応しようとする社会的な意識を形成していきます。

エ 県民のみなさんへ

 既に述べたとおり、高齢者は「弱くて貧しい人たち」という旧来のイメージは誤りであり、改める必要があります。「年をとっているからダメだろう」とか「高齢者だから優遇しなければならない」という画一的な考え方は高齢者差別以外の何者でもありません。「全体としてみると高齢者は健康で活動的であり豊かでもあるが、個別にみるとそれぞれ多様である」という正しい高齢者像に基づいて、高齢者一人一人の違いに着目して、それぞれ個別に対応するよう心がけてください。

 また、青少年を中心とするすべての人が、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、高齢者虐待などの問題について日頃から関心を持ち理解を深めるとともに、その問題の解決に向け、具体的な行動を少しでも起こすよう心がけて、高齢者も若者も、同じ社会の構成員として尊重し合い、お互いに知恵を出し合い、助け合うことのできる社会をつくっていきましょう。

※注4 要援護高齢者

要介護者と要支援者に加え、その他何らかの社会的な援助が必要な人をいいます。

※注5 後期高齢者

65歳以上75歳未満を「前期高齢者」、75歳以上を「後期高齢者」といいます。

※注6 地域ケア

地域で発生する介護問題等を地域の総力で解決すること。また、そのための体制を指します。

(4)障害のある人たち

【1】身体障害・知的障害

ア 現状

 昭和45年(1970年)に制定された「心身障害者対策基本法」は、障害のある人の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加を促進するため、平成5年に大幅に改正され、「障害者基本法」と改められました。その後、「障害者対策に関する新長期計画」(平成5年度~平成14年度(1993~2002年度)、「障害者プラン(ノーマライゼーション7か年戦略)」が策定され、障害者施策の統合的な推進が図られて参りました。(※注7)

 この間、平成6年(1994年)には「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(略称ハートビル法)、平成12年(2000年)には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(略称交通バリアフリー法)が制定され、建物、交通分野でのバリアフリーに向けた法律が整備されました。また、障害のある人の社会参加を拒む欠格条項の見直しも行われてきました。

 平成14年(2002年)には「障害者対策に関する新長期計画」、「障害者プラン(ノーマライゼーション7か年戦略)」を継承する、新たな「障害者基本計画」(平成15年度~平成24年度(2003~2012年度))、「重点施策実施5か年計画」(平成15年度~平成19年度(2003~2007年度))が策定されました。「障害者基本計画」は、「国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会」の理念の下、障害のある人が社会の対等な構成員として人権を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加、参画するとともに、社会の一員としてその責任を分担する社会の実現を目指しています。

 さらに、平成16年(2004年)には「障害者基本法」が改正され、基本理念として、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが加えられました。また、国及び地方公共団体の責務として、「障害者の権利の擁護及び障害者に対する差別の防止を図りつつ障害者の自立及び社会参加を支援すること等により、障害者の福祉を増進する責務を有する」旨が規定されるとともに、国民の責務として、「社会連帯の理念に基づき、障害者の人権が尊重され、障害者が差別されることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる社会の実現に寄与するよう努めなければならない」ことも規定されました。

 また、障害者福祉制度については、平成12年(2000年)6月に社会福祉事業法等関係8法が改正され、利用者の立場に立った制度を構築するため、平成15年(2003年)4月1日より、「措置制度」から「支援費制度」(※注8)に移行しました。これにより、事業者との対等な関係に基づき障害のある人自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用することが出来るようになり、サービスの利用も進んでいます。

 なお、平成17年(2005年)2月10日に「障害者自立支援法案」が第162回国会に上程されました。この法案は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、障害の種類にかかわらず共通の制度のもとでサービスを提供し、併せて提供主体を市町村に一元化するものです。

イ 課題

 群馬県では、ノーマライゼーション理念の推進とバリアフリーの確立を目指して策定された「群馬県障害者施策行動計画 バリアフリーぐんま障害者プラン」、「群馬県障害者計画~バリアフリーぐんま障害者プラン2」に基づき、全庁的な協力の下に各種施策を実施してきました。

 また、平成15年(2003)4月から施行されている「人にやさしい福祉のまちづくり条例」で県民の役割及び責務を規定するなど、障害のある人への正しい理解と協力の向上が図られるよう努めてきました。

 しかし、今後も引き続き障壁(バリア)解消に向けて、取り組まなければならない課題もあります。

(ア)障害のある人の自立と社会経済活動への参画の支援

 障害のある人が生涯のあらゆる段階において、その能力を最大限発揮し、自立した生活を目指すことを支援し、障害のある人が障害のない人と同様に生活し活動できる社会を築くことが必要です。

(イ)主体性・選択の尊重

 平成15(2003)年度から障害者福祉サービスは支援費制度に移行しました。これにより、障害のある人自らが、サービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を交わしてサービスを利用するという新しい仕組みが構築されました。この趣旨を活かすためにも、障害のある人ができる限り主体的な選択ができるよう福祉サービス等の選択肢を広げるとともに、障害のある人の権利を擁護する仕組みの整備が求められています。

(ウ)地域での支え合い

 地域社会の支援や障害のある人同士の支え合い、ボランティア活動などの幅広い支援活動が必要です。

ウ 今後の取り組み

「群馬県障害者計画~バリアフリーぐんま障害者プラン2」は、平成17(2005)年度が計画の最終年度となっており、今後検討する次期障害者プランにおいても、障害のある人の人権が守られ、人間としての尊厳がいささかも損なわれることなく、障害のある人もない人も共に生きる喜びをもつことができる社会の実現を目指した取り組みを進めます。

 また、平成16年(2004年)4月に策定した「人にやさしい福祉のまちづくり基本方針」に基づき、各種施策を総合的に推進し、だれもが安心して快適に暮らせる地域社会づくりに努めます。

(ア)地域における障害者の生活支援と適切な情報提供

 障害のある人が地域社会において快適な生活が送れるようにするため、グループホーム(※注9)や福祉ホーム等(※注10)の生活の場の確保、整備に加えて、デイサービス(※注11)やホームヘルプ(※注12)等、障害のある人や介護にあたる家族に対する適切なサービスを地域で提供できる体制の整備を進めます。同時に、障害のある子どもが、身近な地域での療育相談、指導が受けられるよう療育機能の充実に努めます。

 また、その時々に必要な情報が的確に伝わるよう、点字や声の広報等の発行やインターネットの活用等きめ細かい対応を進めます。

 さらに、「障害者週間」を中心に、障害のある人に対する正しい理解を深めるために、広く県民への広報啓発に努めます。また、障害のある人と障害のない人とが触れ合えるスポーツ活動、文化活動、イベントに障害のある人が積極的に参加できるよう支援するとともに、これらの活動に関する情報の提供やボランティア活動への呼びかけに努めます。

(イ)障害保健福祉施策の総合的推進

 障害者施策は、福祉だけでなく保健医療、教育、雇用、生活環境等幅広い分野にわたるため、これらが適時、適切にサービス提供できる体制づくりを進めます。

 障害のある子どもの可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、早期教育(※注13)や通級による指導(※注14)等、障害の状態や発達段階に応じた適切な教育の機会と場を整備するとともに、適切な就学の推進に向けて、体験入学や教育相談等、相談体制の充実に努めます。

 また、障害のある人(子ども)に対する正しい理解を深めるため、思いやりの心や社会連帯の意識等、福祉の心が育てられるよう、福祉に関する体験を重視するなどの福祉教育や特殊教育諸学校、特殊学級等の児童生徒と活動を共にする交流教育の推進を図ります。

 障害のある人がその適性と能力に応じて働くことができるよう、事業主や共に働く従業員や県民に対し広く雇用の啓発を行うとともに、法定雇用率(※注15)達成への指導や働く場の拡大と環境の改善に努めます。また、一般企業での就職が困難な障害のある人のため、授産施設、福祉作業所等(※注16)の活用・整備に努めます。

(ウ)障害の重度・重複化、障害のある人の高齢化への対応

 重度の身体障害と知的障害の重複した障害のある人や医学的管理を必要とする障害のある人等のため、処遇が困難な障害のある人に対する在宅及び施設サービスの適切な提供に努めます。

 高齢化への対応は、原則として介護保険制度によることとなりますが、保険対象外のサービスについては、引き続き支援に努めます。

(エ)障害のある人の権利擁護

 自己の能力で様々なサービスを適切に利用することができない障害者等の自己決定を支援します。

 具体的には、「障害者110番」や「ぐんま地域福祉権利擁護センター」の活用が挙げられます。

【2】精神障害

ア 現状

 わが国では、昭和25年(1950年)に制定された「精神衛生法」により、精神障害者に対し適切な医療及び保護の機会を提供してきましたが、その後、不十分な在宅医療体制が社会問題化し、昭和40年(1965年)に精神衛生法が改正されました。精神病床は飛躍的に整備され、社会復帰制度や施設の整備も進展しましたが、さらに、人権擁護や適正な医療の確保を推進するために、昭和62年(1987年)に「精神保健法」が制定されました。

 また、平成5年(1993年)に制定された「障害者基本法」の中で精神障害者が障害者として位置づけられ、福祉施策の充実が求められることになり、平成7年(1995年)には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」という。)が制定され、自立と社会参加の促進が目的の中に明示されました。

 さらに、社会復帰を推進する人材を養成・確保する観点から、平成9年(1997年)には「精神保健福祉士法」の制定により精神保健福祉士が国家資格化され、平成11年(1999年)には精神保健福祉法が改正され、適正な医療及び保護を確保し、社会復帰の一層の促進を図ることになりました。

群馬県では、精神障害者に対する国の施策が「入院治療中心から地域におけるケアを中心とする体制」に転換が図られる中、こうした動きに適切に対応するため、平成10年(1998年)に精神保健福祉の推進について県の基本指針となる「群馬県精神保健福祉推進計画」(以下「計画」という。)を策定しました。その後、その精神は、ノーマライゼーションを理念とし、平成13年(2001年)に策定された「群馬県障害者計画」~バリアフリーぐんま障害者プラン2~に受け継がれ、全庁的な理解と協力のもとに精神保健福祉の一層の推進に努めています。

イ 課題

 精神障害や精神障害者に対する誤解や偏見がいまだに根強く残っており、計画の基本目標である「バリア(障壁)のないあたたかな社会」を実現するためには、県民の精神保健福祉や精神障害者に対する理解や認識を深めることが大きな課題となっています。

(ア)精神障害者に対する理解の推進

 今日、すべての人々が協力しながら生きる社会の実現が求められていますが、社会の仕組みや人々の心の中には、依然として精神障害者に対するバリア(障壁)が残されており、こうしたバリア(障壁)をなくし「あたたかな社会」を実現することは、これからの社会に生きるすべての人々の責務です。

 バリア(障壁)のない社会の実現のためには、家庭や地域社会、職場等あらゆる場所において、多くの人々を対象とした、精神障害者への理解と認識を深めるためのさまざまな活動を行うことが必要です。

(イ)精神障害者に対する支援の推進

 毎日の生活を健康に過ごすことは、すべての人々の願いですが、変化の激しい現代社会においては、人々がさまざまな欲求不満や不安を体験しながらも、精神的健康を維持・管理し、社会生活に適応していくことは容易なことではありません。

社会生活に適応できなくなった場合、これを解決するには個人の力だけでは十分でなく、社会全体の協力が必要です。

 また、精神障害者が、自立した日常生活を営むことができるようにするためには、障害の状態に応じた適切な対応ができる体制を整備することが必要です。

ウ 今後の取り組み

 県民一人一人が、精神障害者の全人格を尊重し、自主的な判断のもとにさまざまな活動を行うことは、精神障害者に対する理解を深め人間的な深みを増すものであり、バリアフリーの確立を可能とするものです。

また、精神障害者に対して、障害の状態に応じたきめ細かい支援体制を整備することは、精神障害者自らの可能性を引き出し、自立した日常生活の営みを可能とするものです。

 本県では、このような、人々のさまざまな活動を契機とした「バリアフリーの確立」と、精神障害者の自立した日常生活の営みが実現され、すべての人々が協力しながら共に生きる「あたたかな社会」をつくりたいと考えます。

(ア)県民の理解、協力、参画を基盤としたあたたかな社会の実現

 「あたたかな社会」を実現するための主役は県民一人一人であり、その活動の推進に当たっては、家庭や地域社会、職場等社会のあらゆる場面において、すべての県民の理解と協力、自主的な参画を得ることが不可欠です。

 このため、さまざまな機会を活用して、精神保健福祉や精神障害者に対する理解や認識を深めてもらうとともに、幅広く県民の意向を把握して施策の実施に反映させるなど、県民の理解と協力、参画を基盤とした精神保健福祉の推進に努めます。

(イ)精神保健福祉活動を支える関係者の理解の促進

 精神保健福祉施策を着実に推進するためには、その活動を支える市町村や学校、医療機関、関係団体、企業等の関係者が、精神保健福祉の意義や可能性について正しく理解することが必要であり、さまざまな機会を通じて関係者の理解の促進に努めます。

(ウ)市町村との連携の推進

精神保健福祉を推進するためには、住民にとってもっとも身近な行政機関である市町村の果たす役割が極めて大きく、市町村がその主体性を発揮できるような体制を整備することが必要です。

このため、県と市町村との役割分担を明確にするとともに、市町村に対して必要な支援措置を講じるなど、県と市町村との連携・協力体制の確立に努めます。

(エ)民間との連携の推進

民間における活動は、県民のニーズに応じた柔軟な対応が可能であり、精神保健福祉活動を推進する上で大きな役割を果たすことが期待されます。

エ 県民のみなさんへ

 障害は人の生涯の中でいつでも生じ得ることであり、また、家族・友人など自らと関係のある人も含めて考えれば、誰にとっても身近なことであり特別なことではないという認識が大事です。

障害を自分の問題として認識し、困っている人に声をかける等、身近なことから行動する勇気が求められます。

障害のある人を保護されるべき存在としてとらえるのでなく、一人の人間として全人格を尊重し、住み慣れた地域で、共に生活できる社会をつくるため、県民の皆様の協力が大切です。

※注7 ノーマライゼーション

高齢者も若者も、障害のある人もない人も共に社会の一員として、同じように普通の生活を送ることができる社会こそ普通の社会であるという考え方。

※注8 支援費制度

支援費制度は、障害のある人が利用するサービスを行政が決定したこれまでの「措置制度」に代わり、障害のある人自身が利用したいサービスを選択し、障害のある人と事業者とが契約を交わしてサービスを利用する制度。

支援費の対象となるサービスは、更生施設・授産施設・療護施設への入所・通所や通勤寮への入所(施設訓練等支援費)、デイサービス・短期入所・ホームヘルプサービス・グループホーム(居宅生活支援費)など。

※注9 グループホーム

一定程度の自活能力のある人が、4~7人で生活する共同生活の場。世話人により、生活に必要な手助けが受けられる。家賃、食費、光熱水費及びその他共通経費が必要。

※注10 福祉ホーム

身の回りのことはある程度一人でできる人に、生活の場を提供する管理人がいる施設。居室は個室。

※注11 デイサービス

日帰り介護。デイサービスセンターに通所することで、在宅の要介護者や障害のある人が提供を受ける、生活の改善や機能の維持向上のための機能訓練、入浴、給食、創作活動等のサービス。

※注12 ホームヘルプ

訪問介護。日常生活を営むのに支障のある在宅の要介護者や障害のある人の家庭にホームヘルパーを派遣して提供される、身体介護や家事援助等のサービス。

※注13 早期教育

障害を早期に発見して適切な時期に適切な指導を施すことは、障害の軽減及び障害児の健全育成に極めて重要である、という観点から行われる教育のこと。

※注14 通級による指導

小学校等の通常の学級に在籍する心身に軽度な障害がある児童生徒に対して、心身の障害に応じて特別の指導の場で行われる特別の指導を言う。

※注15 法定雇用率

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づきそれぞれ一定割合に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。

 民間企業 一般民間企業(常用労働者数56人以上規模) ⇒1.8%

 特殊法人(常用労働者数48人以上規模) ⇒2.1%

 国、地方公共団体(職員数48人以上の機関) ⇒2.1%

 ただし、都道府県等の教育委員会(職員数50人以上の機関)⇒2.0%

※注16 授産施設、福祉作業所等

授産施設とは、ある程度の作業能力はあるけれど,一般の仕事に就くのは難しい障害のある人が,通所しながら仕事をしたり、就職のために必要な訓練を受ける施設。

授産施設の他に、地域で障害のある人が働いている場として、「福祉作業所」「小規模作業所」などがある。

(5)同和問題

ア 現状

 同和問題は、わが国固有の人権問題であり、昭和40年(1965年)に出された国の同和対策審議会答申では「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題であり、その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である。」と述べています。

 この答申を受け、昭和44年(1969年)に最初の特別措置法である「同和対策事業特別措置法」(同対法)が制定・施行され、これ以降本格的に同和行政が推進されることになりました。

 同対法は、その後「地域改善対策特別措置法」(地対法)、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)と名称を変え、法律が失効する平成14年(2002年)3月末までの33年間にわたり特別対策が実施されました。

 県では、特別措置法が失効するのに当たり、平成12年(2000年)9月に県の同和対策審議会に対し「『地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律』期限後の本県の同和対策のあり方について」を諮問し、平成13年(2001年)9月に知事あて答申が提出されました。

 答申では『昭和40年の国の同和対策審議会答申で実態的差別として指摘された「劣悪な生活環境、特殊で低位の職業構成、平均値の数倍にものぼる高率の生活保護率、きわだって低い教育文化水準」については、同和地区関係者の努力と行政の長年の取り組みにより、県内では概ね解消されたといえる。しかしながら、心理的差別については、今日においてもなお差別的な発言や行為などにより同和地区の方々の心が傷つけられることがあるなど、人々の意識の中にある偏見や差別を解消するには至っていない。』と述べています。

 また、これからの同和対策の基本的目標として、「同和問題は同和地区の人だけの問題ではなく、重要な人権問題のひとつであることをすべての人々が深く認識し、より多くの県民の参加と協力のもとに、偏見や差別のない明るい群馬県を創造していくことを目標とすべきである。」としています。

 県では、この答申を受け、平成14年(2002年)3月に平成14(2002)年度以降の本県の同和関係施策の基本的考え方をまとめた「人権の世紀をめざして-同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本指針-」を策定しました。

 基本指針では、従来の特別対策については、特別措置法失効後は一般施策の中で対応し、今後に残された大きな課題である心理的差別の解消を図るための人権教育・啓発活動については、引き続き積極的に推進し、偏見や差別のない県民一人一人が互いに他人を思いやる社会を目指すことを基本姿勢としています。

イ 課題

 33年間の特別措置法のもとで実施された施策の結果、対象地域(同和地区)の道路、住宅などの生活環境の改善や生活水準の向上が図られたことにより、生活実態面にあらわれた偏見や差別の解消については大きな成果を収めることができました。また、教育、啓発活動の実施により県民の同和問題に対する理解も深まり、差別意識の解消も着実に進んできています。

しかし、今日においても同和問題にかかる差別的な発言や行為などにより対象地域(同和地区)の住民の心が傷つけられる事例が発生するなど、人々の意識の中にある偏見や差別を解消することについては、未だ十分とはいえません。

ウ 今後の取り組み

 同和問題は日本国憲法によって保障されている基本的人権にかかわる問題であることから、今までの人権・同和教育や啓発活動の成果、手法を活用し、人権が尊重された社会を築くことは、県民一人一人が、かけがえのない個人として尊重され、誰もが安心して暮らしていく上で欠くことができないものであるという考え方のもと、差別意識の解消に向け、引き続き積極的な啓発活動を推進します。

 具体的には、次のように取り組みます。

(ア)人権尊重の理念の普及と人権教育の推進

 従来から開催している講演会、研修会及び新聞広報、テレビ広報、資料作成等に一層の創意工夫を加えながら推進していきます。

 また、県民参加型の人権啓発事業を市町村や人権問題に取り組むNPO・ボランティア等と連携して推進します。

 人権教育については、平成14年(2002年)1月の「群馬県人権教育の基本方針」のもとに策定した「群馬県人権教育推進計画」に基づき、総合的・計画的に推進します。

(イ)住民交流の促進

 対象地域(同和地区)内外住民の交流を図るため、公民館、集会所、隣保館などで行う教養・文化活動やレクリエーション活動、福祉活動等を通じ、誤解や偏見を取り除くよう支援します。

(ウ)えせ(似非)同和行為(※注17)の排除

 えせ(似非)同和行為は、同和問題に対する啓発の効果を一挙にくつがえし、同和問題に対する誤った意識を植えつける行為であることから、えせ(似非)同和行為排除のための広報や情報提供、法務局や警察等の関係機関と連携し、引き続き被害の予防に努めます。

(エ)「因習」、「迷信」等にとらわれない人権が尊重されたまちづくり

 「人権」という視点で地域社会を見つめ直し、昔から言い伝えられている科学的根拠のない「迷信」や「因習」等について地域一体となって考え直す環境づくりを行い、不合理な考えに左右されない地域社会づくりに努めます。

エ 県民のみなさんへ

 33年間にわたる同和対策に係る特別措置法の終了により、同和問題は解決した、もう取り組む必要はないのではないかという考え方があります。

しかし、実際はどうでしょうか、同和問題は完全に解決したでしょうか。対象地域(同和地区)の人々を誹謗中傷するハガキや手紙が送りつけられるなど偏見や差別は依然として残されています。

また、インターネット等の情報機器の発達により、対象地域(同和地区)がネット上に掲載されるなど新たな差別が生まれています。

 県では、同和問題の解決はさまざまな人権問題解決への第一歩と考え、今後とも人権教育・啓発活動を推進していきますので、御理解、御協力をお願いいたします。

※注17 えせ同和行為

「えせ(似非)」とは「似てはいるが、実は本物ではないこと」という意味で、「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」という誤った意識がなお根強く残っていることを悪用し、同和問題を口実にして企業や官公署などに不当な利益や義務なきことを求める行為。

(6)外国籍の人たち

ア 現状

 平成2年(1990年)の出入国管理及び難民認定法改正以降、日本にはニューカマー(※注18)と呼ばれる外国籍の人たちがたくさん住むようになりました。本県においても例外ではなく、外国籍の人の数は年々増加し、平成16年(2004年)12月末現在で105か国、46,242人となっており、県の人口の約2.2%を占めるにいたっています。

 国籍別では、人数の多い順にブラジル、フィリピン、中国、ペルー、韓国・朝鮮となっていますが、この5か国で全体の約81.3%を占めています。

 平成元年(1989年)12月末の時点と比較してみると、韓国・朝鮮は約3,000人でこの間ほとんど変わっていないのに対して、ブラジルは1,275人が16,769人に、フィリピンは1,483人が7,514人に、ペルーは289人が5,046人に、中国は919人が5,189人に急増しています。中でもブラジル国籍の人が非常に多いことが本県の特徴となっており、上位5か国の44.6%、全体の36.3%を占めている状況です。

 また、市町村別では、人数の多い順に伊勢崎市、太田市、大泉町、前橋市、高崎市となっており、この5市町で全体の66.5%を占めています。

イ 課題

 これまでも外国籍の人たちに対しては、外国語によるいろいろな情報提供などに努めてきましたが、必ずしもすべての人たちに情報が十分行き届いていたとは言えません。

 また、地域の日本人と外国籍の人たちは、言葉の問題などにより意思疎通が十分ではなく、外国籍の人たちが多いところでは、同じ国籍の人たちのコミュニティーが作られる傾向もあり、両者の交流が不足している現状にあります。

 このため、外国籍の人たちが日本の生活ルールをよく理解していなかったり、生活スタイルが日本人と異なっていたりすることや、日本人の側も外国籍の人たちの文化や生活習慣に対する理解が不足していることから、ごみ出しの問題など両者の間で生活上のトラブルが少なからず生じています。

 こうしたことから、日本人と外国籍の人たちの交流の機会を増やして相互理解を深めることや、外国籍の人に対しても日本人に対するのと同様な情報を多言語により提供し、日本の社会についての理解を促進することが求められています。

ウ 今後の取り組み

 外国籍の人たちと日本人が、同じ住民として地域社会で共生していくために、次のように取組みます。

(ア)相互理解の促進

 外国籍の人たちも日本人も、お互いの違いを認め合い、理解し合うことがこれまで以上に求められています。日本人が学校や地域でいろいろな国の言葉や文化、生活について学んだり、外国籍の人たちが日本語や日本の生活、文化について学んだりする機会や、両者が交流を深める機会を引き続き提供していきます。また、そうした活動をする人たちや団体を支援します。

(イ)相談体制と情報提供等の充実

 外国籍の人たちの中には、日本語や日本の生活・文化に対する理解不足から社会生活にうまく適応できず、困っている人たちが少なからずいます。こうした人たちが、安心して生活できるよう、多言語による日常的な相談体制や専門的な事柄に対する相談体制を更に充実するとともに、日本の社会・教育・労働・交通システム・行政サービスなどについての生活に役立つ様々な情報を更に充実させて提供していきます。

 また、地域における日本語教室をより一層充実するとともに、日本の文化に触れる機会の積極的な提供を図り、そうした活動をする人たちや団体を支援します。

(ウ)国際化社会にふさわしい人づくり

 内外とも国際化する社会においては、人づくりがたいへん重要です。自らの国をよく知り、国際的な視野とグローバルな考え方を持った人材育成を推進します。

エ 県民のみなさんへ

 同じ地域社会に住む日本人も外国籍の人たちも、同じ地域住民として幸せに生きるための権利を等しく持っています。言葉や文化が異なっていても偏見を持つことなく、お互いの言葉を学び、文化や生活などを理解し合うことによって、お互いによい影響を与え合い、協力して、安心して暮らすことのできる新しい社会を共に築いていきましょう。

※注18 ニューカマー

戦前から引き続き日本に在留している朝鮮半島、台湾出身者及びその子孫の人が「オールドカマー」と呼ばれるのに対し、戦後、新たに日本に住むようになった外国籍の人を「ニューカマー」と呼ぶ。

オールドカマーと呼ばれる人は、「日本国との平和条約に基づく日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)により「特別永住者」とされ、就労等について特別の制限がない。

これに対し、平成2年(1990年)の「出入国管理及び難民認定法」の改正により日系2世、3世も日本において活動制限のない「定住者」という在留資格が認められるようになり、増加が顕著となった。

(7)HIV感染者等の人たち

ア 現状

 エイズは昭和56年(1981年)にアメリカ合衆国で発見されて以来、世界中で流行し、感染者数は増加を続けています。WHO/UNAIDS(世界保健機関・国連合同エイズ計画)の調査では、平成15年(2003年)末現在、世界のHIV感染者は累計4千万人を越え、この一年間で新たに500万人がHIVに感染し、300万人以上がエイズにより死亡したと推計されています。

 日本では、昭和60年(1985年)に初めてエイズ患者の報告以後、感染者数は、増加を続けており、平成16年(2004年)3月末で現在HIV感染者は約6千人、エイズ患者は約3千人となっており、本県では、平成16年(2004年)6月末現在で患者・感染者合わせて156名の報告がありました。厚生労働省の研究班報告によると、平成18年(2006年)には日本のHIV感染者は2万2千人、AIDS患者は5千人を越えると予測しており、今後の対策が極めて重要とされています。

 日本で最初のエイズ患者が確認された当時は、同性愛者や薬物中毒者などの特別な人がかかる病気というイメ-ジが強く、また、エイズに対する正しい知識が普及していなかったため、エイズの恐ろしさばかりを強調した報道のくり返しにより、患者・感染者個人や家族に対する誤解や偏見が広まり、大きな社会問題となりました。

 HIV感染者・エイズ患者に対する誤解と差別の解消については、いまだに十分とは言えず、私たちは病に悩むすべての患者・感染者を支援し、対等に生きる社会をつくっていかなければなりません。

 また、各保健福祉事務所における相談・検査の件数は減少傾向にあり、エイズに対する意識が薄れつつあります。

イ 課題

 エイズが昭和56年(1981年)に発見されてから20数年が経過し、病原体のウイルス(HIV)や感染経路が判明し、抗HIV治療薬の開発などにより治療方法のめざましい進歩があり、発症を遅らせることができるようになってきましたが、完治させる治療方法は見つかっておりません。

 HIV感染が流行した先進諸国では、予防対策が進み、感染者の増加は収まりつつある中で、日本では感染者・患者ともに増加が続いております。特に日本人男性の国内での感染が増加しています。

 エイズは性感染症の一つです。しかし性に関することはオープンに語りにくい雰囲気があるため、性行為の相手とも話題にしずらく、結果としてエイズ予防や性感染症予防、エイズという病気とどう向き合うかわかりにくくなっています。

 エイズは正しい知識をもつことにより予防できる病気です。現代社会では性の解放が進み、刺激的な書物や映像が氾濫しており、こうした環境の中で青少年をエイズから守るために、性教育を含めた正しい知識の啓発活動が必要です。

ウ 今後の取り組み

(ア)群馬県における今後の取り組み

 今後は特に、エイズ患者・HIV感染者が地域社会で安心して生活できる社会の実現をめざし、エイズに対する正しい知識の普及、偏見や差別をなくすための啓発事業の一層の推進に努めていきます。

 具体的には、次のように取り組みます。

a エイズに対する正しい知識の普及、偏見や差別をなくすための啓発活動の推進

 各保健福祉事務所において、地域・職域・学校等と連携して講演会、研修会の開催や多くの県民が参加する産業祭等各種催事における啓発活動を推進します。また、県内在住の外国人にエイズの予防知識や相談検査の案内のため8カ国語によるリーフレットを作成し、市町村外国人登録窓口や入国管理事務所、国際交流協会等で配布します。

b 世界エイズデー(12月1日)関連事業

  • エイズ予防ポスター、リーフレットを作成し、配布する。また、県内のJR各駅や私鉄各駅にポスターを掲出し周知を図ります。
  • 各保健福祉事務所ごとに主要駅前や商店街等で街頭キャンペーンを実施します。

c エイズ対策推進のためのマンパワ-養成事業

 県内のエイズ診療協力病院(19施設)の医療関係者や、行政担当者を派遣し、研修を受けることにより、感染者等が安心して治療を受けられるよう職員の資質向上を図ります。また、心理的不安を取り除くため希望によりカウンセラーを派遣します。

d エイズ相談・検査事業

 県内の保健福祉事務所では、感染不安を取り除くためエイズを含めた性感染症(梅毒・クラミジア抗体)検査を無料・匿名で行っています。

(イ)学校教育の役割

 啓発、指導用パンフレットの配布、小・中・高校教職員を対象とするエイズに関する指導研修会、高等学校エイズ講演会等を開催し、人間尊重の精神に基づきエイズの疾病概念、感染経路及び予防方法等を正しく理解してもらい、エイズを予防する能力や態度を育てます。

a 性教育における基本的目標

  • 男性として女性として自己の認識を確かにさせる。
  • 人間尊重、男女平等の精神に基づく豊かな男女の人間関係を築くことができるようにさせる。
  • 家庭やさまざまな社会集団の一員として直面する性の諸問題を適切に判断し、対処する能力や資質を育てる。

 各学校の児童生徒の実態に応じて具体的な目標を定め、全校的な指導体制を整え、校内研修の充実、教材資料の収集、学校・家庭・地域の連携にかかわる支援と援助について継続的に推進します。

b エイズ教育における基本的目標

  • エイズに対するいたずらな不安を取り除く。
  • エイズ感染者の人格を尊重する。
  • エイズ問題と人間の生き方を考える態度を育てる。

 これらを指導の目標に掲げ、児童生徒の発達段階に応じた教育を実施しています。

 なお、文部科学省指定エイズ教育推進地域指定は、平成14年度から16年度まで、安中市が指定され研究を推進しています。

エ 県民のみなさんへ

 エイズは、私たちの社会にある様々な病気の一つにすぎません。私たちは病に悩むすべての患者・感染者の人たちを支援し、その人権を守り、あたたかく受け入れ、平等・対等に生きる社会をつくっていかなければなりません。HIV感染者・エイズ患者に対する誤解と偏見を解消し、エイズに対する正しい理解を深めるとともに、患者・感染者の人たちが平等・対等に生きる社会を実現するために努力しましょう。

(8)ハンセン病元患者の人たち

ア 現状

 ハンセン病は、ノルウェーの医学者アルマウェル・ハンセン博士によって明治6年(1873年)に発見された「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌性感染症の一種で、その症状が人目につきやすく、顔、手足の変形や機能障害を残すため、有効な治療法のなかった時代は、遺伝病であるとか不治の病などと恐れられ、患者はもとより家族にまでさまざまな差別や偏見が加えられてきました。

 しかし、らい菌の感染力は非常に弱く、日常生活で感染することはほとんどありません。また、発病した場合でも治療法の確立した現在では、早期発見・早期治療により短期間で治癒する病気となっています。

 我が国におけるハンセン病政策の根幹をなす法律は、明治40年(1907年)に法律第11号「癩予防ニ関スル法」として公布されました。当初は浮浪生活を余儀なくされた患者の救済が主な目的でしたが、昭和6年(1931年)の改正法により、すべてのハンセン病患者を対象とした強制隔離へと政策が転換されました。

 このことは、従来のハンセン病に対する社会の恐怖心や差別・偏見を助長する結果ともなり、家族も周囲から阻害され離縁や婚約破棄、廃業など一向になくなりませんでした。また、各地の療養所に入所させられた患者も生家との縁を切ったり、親の葬儀等への参列もかなわず、多くの入所者が生涯にわたる大部分について辛い療養所生活を強いられました。

その後、米国で開発された特効薬が戦後になって導入され、ハンセン病は治療可能の病気に一変し、少なからぬ患者が全治して社会復帰をしましたが、厳しい社会の差別・偏見により再び療養所へ逆戻りすることとなったり、その状況を見て社会復帰をあきらめた人もいました。

 また一方、民主化の進む中、入所者も全患者組織を結成し、予防法の改正要求をする動きが起こりこの運動は大きな高まりとなりましたが、昭和28年(1953年)に改定された「らい予防法」においても、条文は患者隔離など旧らい予防法の骨格は残ったままでした。

平成8年(1996年)4月1日、医学的知見の変化等を踏まえて、「らい予防法の廃止に関する法律」が施行され、長きにわたり患者の隔離を主体とした「らい予防法」も廃止となって、ハンセン病も一般の疾患とまったく同様に扱われることとなり、療養所を退所して社会への復帰も自由となりました。さらに、平成10年(1998年)7月、熊本地裁に「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟が提訴され、翌年には東京や岡山でも提訴されました。そして、平成13年(2001年)5月11日、熊本地裁で原告(患者・元患者)側が勝訴しました。国がこの判決に際して控訴するかどうか注目されましたが、国は控訴を断念し判決は確定。新たに補償を行う法律もできました。政府は患者・元患者に対し謝罪し、現在はハンセン病について広く知ってもらうための活動など名誉回復のための対策を進めています。

 平成16年(2004年)5月1日現在、全国15の国立・私立療養所に3,521人、本県草津町に所在する国立療養所栗生楽泉園では236人が入所しています。

療養所入所者のほとんどが治癒しておりますが、平均年齢78.5歳と高齢化していることや視覚障害等の後遺症、また、合併症などにより治療や介護を必要とする人も多いこともあり社会復帰した人は少ない状況となっています。

イ 課題

 ハンセン病は治る病気となり、「らい予防法」は廃止されましたが、社会においては、いまだに、療養所入所者や家族への差別や偏見が根強く残っており、これが入所者の社会復帰が少ない要因の一つであることは否定できません。

 これらの人々の尊厳の確立や社会参加を図る上で、今後もハンセン病に関する正しい知識を広く普及させる施策の充実が必要です。

ウ 今後の取り組み

 ハンセン病に対する差別や偏見の解消を図るため、「ハンセン病を正しく理解する週間」(※注19)等を通じて、今後とも、ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発の推進に努めます。

エ 県民のみなさんへ

 ハンセン病療養所入所者や退所者の人々が社会にあたたかく迎えられるように、私たちはハンセン病についての正しい知識を身につけ、いわれのない差別や偏見をなくし、支援していくことが何よりも大切です。私たちもハンセン病療養所入所者などを訪問し入所者の人々と交流を深めていきましょう。

※注19 ハンセン病を正しく理解する週間

ハンセン病の予防と患者の救済に特別のご関心を寄せられた貞明皇后の御誕生日である6月25日を含めた日曜日から土曜日の1週間

(9)犯罪被害者等

ア 現状

 本県の警察においては、被害者支援活動の過程で被害者等のニーズに応じ、女性警察官等の担当者を指定し、実況見分等の立会い、付添い、諸手続に関する連絡等を行い、捜査手続段階における二次的被害(※注20)の防止に努めるとともに、精神的なダメージ軽減のためのカウンセリング、加害者等から再び被害を受けるおそれのある被害者等への再被害防止対策等を講じるなどの各種施策を行っています。

 しかしながら、近年の犯罪情勢は、質的な悪化に加え、量的な増大により、犯罪の発生に警察の捜査が追いつかないという極めて厳しい状況にあり、一人警察だけでは被害者等に対するきめ細かな被害者支援活動を推進していくことが困難な状況になりつつあります。

イ 課題

 犯罪は社会の規範に反した加害者が被害者等の基本的な権利を侵害するものであり、県民のだれもが被害者等になる可能性があります。

 加害者は、憲法を始めとした法の規定により人権が保障されています。しかし、被害者等は、長い間、生命や身体等に重大な侵害を受けた場合であっても、司法制度や社会から「忘れられた存在」となっていました。

 近年、被害者自身の勇気ある発言と相まって、被害者等への支援を求める世論も高まりをみせ、その人権を保障する制度等の整備が進められています。

 本県においても警察を始めとした関係機関・団体が連携して被害者等の支援を行っていますが、県民のだれもが被害者等となり得る現状においては、県民の一人一人が、被害者等の置かれている状況を我が身のこととして理解し、支援していくことが求められています。

 これらの民間レベルによる被害者支援を実効あるものにするためには、被害者等の多岐にわたるニーズにきめ細かくこたえられる「民間援助団体」の存在が必要不可欠です。また、今後、「民間援助団体」の適正な被害者支援を継続及び発展させていくためには、人的及び財政的な支援を広く求め、当該団体の運営基盤を確立させる必要があります。

ウ 今後の取り組み

 犯罪情勢は極めて厳しいものがありますが、被害者等に対するきめ細かな被害者支援活動を更に推進するとともに、早期段階で行政・司法・民間の多くの機関・団体が被害者支援に取り組むことができるよう「民間援助団体」との連携を更に強め、被害者等の人権の保障を図ることができる環境づくりの実現に向けた各種施策を推進します。

エ 県民のみなさんへ

 本県においては、これからも関係機関・団体との連携等による被害者支援体制の確立に努めることとしていますが、県民のみなさんのご協力がなければ、真の被害者支援を実現することはできません。

 一人でも多くの方に被害者支援活動の必要性や重要性をより身近な問題として理解していただくとともに、協力していただきますようお願いいたします。

※注20 捜査手続段階での二次的被害

 被害者やその遺族が、犯罪行為による生命・身体等に対する直接的な被害だけでなく、被害届の受理や実況見分、事情聴取等の捜査過程において受ける精神的負担や時間的負担をいう。

 二次的被害の一般的なものとしては、事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調、医療費負担や失職・転職等による経済的困窮、捜査や裁判の過程における精神的・時間的負担、近隣の無責任なうわさ話やマスコミの取材・報道による不快感やストレスなどがある。

(10)インターネットによる人権侵害

ア 現状

 インターネットの普及で、電子メールの利用やホームページによる情報の送受信が簡単に出来るようになり、私たちの暮らしは格段に便利になりました。

 このインターネットの世界では、ホームページのような不特定多数の利用者に向けた情報発信や、電子掲示板のような不特定多数の利用者の間で行われる情報の送受信などが行われています。

 これらは、いずれも、匿名による情報発信が可能であり、また、簡単に情報発信が出来てしまうため、様々な問題が発生しております。

 なかでも、特定の個人を誹謗中傷する表現や、差別を助長する表現、未成年被疑者の実名や顔写真の掲載など、人権を侵害する行為が発生しています。

イ 課題

 社会的にも大変大きな問題となっているにもかかわらず、有効な対策を取ることが出来ません。むしろ、深刻な人権侵害事例については増加傾向にあると思われます。

 これは、前述のような匿名性に加え、個人の人権の尊重よりも「表現の自由」が優先されるような社会的風潮があること、掲載されてしまった差別的な表現に対して強制的に削除する権限をどの行政機関も持たないため啓発を通して削除するよう理解を求めるしかないこと、また、発信者やプロバイダーに対する罰則規定がないことなどによります。

 また、異性を紹介する「出会い系掲示板」による児童買春、インターネット上の過激な暴力シーンや性的な描写を含むサイトなどによる子どもの人権侵害に対しても、更なる啓発が必要です。

ウ 今後の取り組み

(ア)県民一人一人が、人権問題についての正しい理解のもとにモラルをもってインターネットを利用するよう、啓発を推進していきます。

(イ)特に子どもにとっては、インターネットの中の世界と現実を照合するための情報や経験の蓄積が乏しいだけに、インターネットの情報からうける影響はとても強力であり、また、それらのすべてを正しいと思いがちです。

 そのため、学校においても、情報に関する教科を中心に、インターネット上の誤った情報や偏った情報をめぐる問題を含め、情報化の進展が社会にもたらす影響を理解させるとともに、情報の収集、発信における個人の責任や情報モラルを育成するための教育の充実を図ります。

(ウ)他の都道府県などと連携しながら、インターネット上での差別的な表現への対応について、実効性のある制度の確立を国に要望していくとともに、啓発に努めます。

エ 県民のみなさんへ

 現在、個人情報は社会のあらゆる分野で取り扱われています。個人情報の取り扱いについて、県民の皆さんの正しい理解が必要です。

 インターネットに限ったことではありませんが、差別する意志の有無に限らず、何気ない言葉でも、人を傷つけてしまうことがあります。

 人権についての正しい理解を深めていただき、きめ細かい配慮とモラルを守った態度で、インターネットを利用しましょう。

(11)その他の人権問題

 このほかにも人権問題としては、刑を終えて出所した人、プライバシーに関する問題、アイヌの人々(※注21)に対する偏見や差別、ストーカー被害を受けている人、同性愛者(※注22)への差別、性同一性障害(※注23)の人やホームレスへの偏見など、多様な問題があります。

 国や市町村、関係する団体やマスコミなどとの連携を図り、さまざまな機会を通して、教育・啓発活動の推進に努めます。

※注21 アイヌの人々

平成5年(1993年)の「国際先住民年」以来、国連において先住民をめぐる議論が活発化し、我が国でも平成9年(1997年)7月に「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行された。県内では、アイヌの人々の人権について際立った問題等は生じていないが、国と連携してアイヌの人々の伝統等に関する知識の普及及び啓発に努める必要がある。

※注22 同性愛者

恋愛や性的な関心である「性指向」が、同性に向かう状態にある人。

※注23 性同一性障害

身体・生物学的な性である「生物学的性」と、心の性である「性自認」が異なる状態にあること。

 2 あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

 群馬県では、先に掲げた人権問題に常に配慮するとともに、人権教育・啓発の普及、高揚を図るため、次に掲げるような「あらゆる場」における人権教育・啓発の推進を図ります。

(1)家庭

ア 現状と課題

 各家庭の価値観に基づき行われるものであるが、家庭教育は教育の原点であると言われるように、幼児期からの豊かな情操や思いやり、善悪の判断等社会的なマナー、自制心や自立心など「生きる力」の基礎的な資質や能力が培われる場であり、人間形成の基礎を育む上で重要な役割を果たしており、人権教育の基礎を育む場としてその充実を図ることが重要です。

 そのため、家庭の教育力の向上を図るとともに、親自身が偏見をもたず、差別しないことなど日常生活を通じて自らの姿を子どもに示していくことができるよう、様々な機会をとらえて、家庭教育のための支援に努める必要があります。

 今後の人権教育の推進に役立てるために、平成14(2002)年度の社会教育における人権教育の取組状況について県内全市町村教育委員会を対象に調査を実施しました。その調査において「学習機会・内容に関すること」の中で、家庭教育に関わる項目についての結果は、以下のとおりです。

親子共に人権感覚が身に付くような家庭教育に関する親の学習機会の充実や情報の提供を図る講座(研修)を実施しましたか。

 実施36市町村(51.4%)

父親の家庭教育参加を促す事業を実施しましたか。

 実施33市町村(47.1%)

子どもや親の悩みや不安等への相談に対応する事業を実施しましたか。

 実施28市町村(40.0%)

青少年に対して思いやりの心や社会性などの豊かな人間性を育むなど、人権尊重の心を養う観点から社会奉仕体験活動や自然体験活動等の機会を提供する事業を実施しましたか。

 実施46市町村(65.7%)

 これらのことから、基本的な人格形成の場である家庭の役割を考えたときには、家庭教育を支援する事業等の一層の充実が望まれます。

イ 今後の取り組み

 家庭教育に関する学習機会の充実や情報の提供を図り、父親の家庭教育参加の促進、子育てに不安や悩みを抱える親等への相談体制の整備を行います。

 具体的には、次のように取り組みます。

(ア)家庭教育について考える学習機会を多くの親に提供するとともに、子育てに関する情報の提供を行います。

(イ)子育てや家庭教育上の悩みや不安に応える等の相談事業を推進します。

(ウ)父親の家庭教育への積極的な参加を支援します。

(エ)児童虐待などの深刻な人権侵害に対して関係機関と連携を図り、子どもの人権が尊重され、保護されるような環境づくりを推進します。

(2)地域社会

ア 現状と課題

 幼児から高齢者に至るまで、一人一人が人権の意義や重要性について正しい知識や豊かな人権感覚を身に付け、真に人々の人権が尊重される地域社会づくりを推進することが重要です。

 また、それぞれのライフサイクルにおける学習活動に対応して、生涯にわたって人権に関する多様な学習機会の提供の充実を図るとともに、日常生活において態度や行動に現れるような人権感覚を育成していくため、各種の社会教育活動を通じて、参加体験型学習等の体験活動や身近な課題を取り上げるなど創意工夫をして推進する必要があります。

 今後の人権教育の推進に役立てるために、平成14(2002年)年度の社会教育における人権教育の取組状況について県内全市町村教育委員会を対象に調査を実施しました。その調査において「学習機会・内容に関すること」の中で、「人権教育に関する学習の機会の提供をしましたか」の問いに80%(56市町村)が実施しており、20%(14市町村)が未実施であり、更なる充実が望まれます。

 また、「指導者養成に関すること」では、51.4%(36市町村)が指導者養成を目的とした講座を実施しており、指導者の資質向上を目的とした講座は、40.0%(28市町村)の実施でした。講座の内容は、人権意識の高揚40%(28市町村)、人権問題の理解38.6%(27市町村)、指導法の習得10.0%(7市町村)であり、指導方法の習得や学習プログラムの開発など内容を充実していく必要があります。参加体験型の手法を用いた事業は、17.1%(12市町村)で実施していますが、さらに積極的に取り入れ、指導方法の創意工夫を図っていく必要があります。

イ 今後の取り組み

 すべての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、生涯学習の振興のための諸施策を通じて人権に関する学習の一層の充実を図っていく必要があります。人権を知識として学ぶだけではなく、日常生活において態度や行動に現れるような人権感覚の涵養が必要です。

 そのために、生涯学習の視点に立って、幼児から高齢者に至るそれぞれのライフサイクルに応じた様々な学習機会を通して、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において態度や行動に現れるような豊かな人権感覚を育成する事が大切です。

 具体的には、次のように取り組みます。

(ア)生涯学習の視点に立って、住民の多様なライフスタイルを考慮し、多くの人が学習に参画できるよう、学習機会の提供の充実に努めます。

(イ)人権尊重の精神の普及や人権問題の解決に向けた指導者の養成の充実に努めます。

(3) 学校等

ア 現状

 学校教育では、日本国憲法と教育基本法に基づき、幼児児童生徒の発達段階に応じて、基本的人権尊重の精神を高め、すべての人の人権を尊重する教育を進めています。

 本県では、「群馬県人権教育の基本方針」に基づき「人権教育推進計画」を策定し、人権教育の総合的、計画的な推進が図られています。

 人権教育は、人権を相互に尊重し合う人権の共存の考え方を理念とし、基本的人権尊重の精神が正しく身に付き、人権という普遍的文化を構築するための教育活動であり、児童生徒一人一人に、人権の意義やその重要性を知識として確実に身に付けること、また、人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において人権への配慮がその態度や行動に現れるような人権感覚を十分身に付けることが必要です。

 学校(園)においては、幼児児童生徒が発達段階に応じて、人権尊重の理念に対する理解を深め、体得し、実践することができるように努めています。

 幼稚園では、人間形成の基礎が培われる極めて大切な時期であるから、幼児の発達段階を踏まえ、身近な動植物に親しみ、生命の大切さに気づかせ、豊かな心情を育てるなど、人権尊重の精神の芽生えが感性としてはぐくまれるよう努めています。一人一人の幼児の調和のとれた全人的発達の基礎を築き、人間を尊重する気持ちをもてるような人間関係づくりを進めること、各々の幼児の生活環境を十分把握しつつ適切な指導を行うこと、幼児が、日常的な生活の基礎的な事項を十分身につけるよう配慮すること、将来にわたって、人間として自立することができるようにすることなどに配慮が置かれています。

 小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校では、児童生徒の発達段階に即しながら、各教科、道徳、特別活動等のそれぞれの特質に応じて学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める教育が行われています。人権尊重の理念について理解を促し、生命を大切にし、自他の人格を尊重し、お互いの個性を認め合う心、正義感や公正さを重んじる心等の豊かな人間性を育成することが重要であり、そのため、体験活動や交流活動等の機会の充実に努めています。

 いじめや児童虐待の問題については、人権にかかわる重大な問題であるという認識に立って各種の取り組みが行われています。また、障害のある人に対する正しい理解と認識を深めるために、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒や地域社会の人々とが共に活動する交流教育などの実践的な取り組みが行われています。

 学校での人権教育の充実を図るためには、各学校で推進体制の整備や、教職員の資質の向上が大切であることから、様々な研修や研究協議会等が開催されています。また、人権教育に関する指導方法等の改善及び充実に資するため、研究指定校等による実践的な取り組みや、家庭や地域社会と連携した取り組みが進められています。

イ 課題

 「群馬県人権教育の基本方針」及び「人権教育推進計画」に基づき、各学校において推進組織や指導計画が整備され、学校の教育活動全体を通じて人権教育が推進されています。

 しかし、知的理解にとどまり、児童生徒に人権感覚が十分身についていないなど指導方法の問題、教職員に人権尊重の理念について十分な認識が必ずしもいきわたっていないなどの問題等が指摘されています。

 また、児童生徒が、さまざまな人権問題の解決を自分自身の課題としてとらえるためには、保護者や地域の大人の人権意識を高めることが重要であり、家庭や地域社会との連携を更に深める必要があります。

ウ 今後の取り組み

 学校教育においては、生命を大切にし、自他の人格を尊重し、お互いの個性を認め合う心、他人の気持ちが理解でき、行動できるなどの他人を思いやる心、正義感や公正さを重んじる心などの豊かな人間性を育成することが重要となっています。

 また、権利の行使にともなう責任を自覚し、進んでその責任を果たす態度の育成も大切です。

 そのために、次のような事項について取り組みます。

(ア)指導資料・学習教材等の開発

 子どもたちの興味・関心を引き出し、主体的・自主的な学習ができるよう、発達段階に応じた指導資料や地域に根ざした教材の開発に取り組みます。

(イ)効果的な推進のための指導方法の確立

 ボランティア活動などの社会奉仕体験や自然体験、高齢者や障害のある人等との交流などの体験を重視した体系的な指導方法の研究・開発に取り組みます。

 また、その成果を学校に提供し、すべての学校で推進できるよう支援します。

(ウ)教職員の人権意識や指導力を高める研修の充実

 人権や人権問題について認識を深め、人権問題を解決しようとする熱意や使命感、教科等の実践的指導力を培うための様々な研修の機会を提供します。

(エ)家庭・地域社会・校種間等との連携

 家庭、地域社会、校種間、さらに地域を横断的にカバーするボランティア、NPO、民間団体、企業との連携を深め、人権教育を推進する環境を整備します。

 また、大学等とも連携し、人権尊重の理念についての理解を更に深め、人権教育の一層の充実が図られるよう働きかけます。

エ 県民のみなさんへ

 学校教育では、幼児児童生徒の発達段階に応じて、基本的人権尊重の精神を高め、すべての人の人権を尊重する教育を進めています。児童生徒が各学校での人権教育で培った知識や態度が、家庭や社会での日常生活の中でさらに高められ、人権尊重社会の実現のための力となることが望まれます。

 保護者をはじめ、県民の皆さんが、人権や人権問題について正しい理解を深め、将来を担う子どもたちのために、学校と共に、それぞれの立場で人権を尊重しあう社会の実現に向けて取り組んでいただくことをお願いいたします。

(4) 企業・団体等

ア 現状と課題

 企業は、本来、営利を目的として活動していますが、近年は社会的責任や社会的貢献が問われるようになり、社会の重要な課題として女性、障害のある人、高齢者、外国人などの人権を取り巻く環境も変化する中で、企業も社会を構成する一員として、人権問題についても、決して無関心ではいられない時代となってきています。

 現在、県では、企業の採用時における就職の機会均等が図られるよう、女性、障害のある人などに対する県民の理解と認識をより一層深めるためのセミナーなどを開催するともに、群馬労働局やハローワークなどと連携を図り、就業を促進するための相談なども行っています。

 また、企業内では公正採用選考人権啓発推進員(※注24)が中心となって新入社員研修や中堅社員研修時に人権問題についての啓発・指導をしています。

 団体等では、人権全般やそれぞれの人権課題について、広報、研修会、講演会などを通じて県民への啓発を推進しているところもあります。

 多くの企業ではさまざまな立場から人権教育・啓発を推進していますが、今後とも人権感覚に基づいた明るい職場づくりや社会貢献を推進するため、企業のトップをはじめ勤労者一人一人に対する学習の機会を増やすことや企業、職場での研修会、学習会を開催しやすい環境づくりから、採用後における障害のある人、女性などに対する賃金、昇進格差等の差別的取り扱いの解消やセクシャル・ハラスメントの防止などについての、自主的な取り組みを促進することが期待されます。

 また、このことは、団体等にも言えることで、団体自らが積極的に取り組むとともに、県民から理解と協力を得られる取り組みを行うことが求められています。

イ 今後の取り組み

 県としては、各企業における自主的・主体的な取組をさらに支援するため、公正採用選考人権啓発推進員を対象とした研修会や、企業における人権教育や啓発の指導的役割を担う方々を対象とした研修会などの支援を今後とも積極的に行います。

また、団体等が行う研修会、講演会などを積極的に支援するとともに、自主的な取り組みが更に活発化するよう支援に努めていきます。

※注24 公正採用選考人権啓発推進員

同和問題をはじめとする人権問題の正しい理解と認識のもとに、職業選択の自由を確保するための公正な採用選考システムの確率をめざし、常時使用する従業員の数が100人以上である事業所に、群馬労働局が選任を勧奨している。

3 人権に関係の深い職業に従事する人たちに対する人権教育・啓発

 差別のない社会、人権が尊重される社会を実現するためには、私たち一人一人が人権に配慮する必要があります。そのためには、この基本計画による人権教育・啓発は、すべての人を対象に推進することが必要です。

 しかし、特に、人権に関わりの深い職業に従事する人たちは、厳に人権の擁護に努めなければならないことから、次のような職業の従事者に対しては、積極的に人権教育・啓発を推進していきます。

(1)教職員・社会教育関係者

ア 教職員

 学校教育においては、教職員が幼児児童生徒の人権意識を高める上で、重要な役割を果たしています。そのため、教職員が人権尊重の理念について十分な認識をもち、人権教育・啓発に関する知識・技能を向上させることが重要です。

 特に、人権教育の担当者を中心として、人権や人権問題について十分な認識を深め、人権問題を解決しようとする熱意と使命感を持って教育活動が展開できるように、研修等の充実を図ることが大切です。

 また、少子高齢化、男女共同参画社会の推進、国際化等の社会の変化に対応した教育の推進のため、あらゆる教科、道徳、特別活動等の場面で指導できるような資質の向上が望まれます。

 現在、教職員に対しては、各学校における日常的な研修を基本として、群馬県総合教育センターでの研修講座や、初任者、経験者、管理職、担当者等を対象とした人権教育に関する研修を通して、人権についての理解と認識を深め、指導力の向上を図っています。

 さらに、本県におけるいじめ、不登校、体罰などの現状を踏まえ、さまざまな教育課題に応じた計画的・体系的な教職員研修を実施し、教職員の意識や指導者としての資質の向上を図ります。また、幼児児童生徒の「豊かな心」の育成のため、家庭や地域社会との連携、種類の異なる学校間、幼児、障害のある人、高齢者との交流等における指導力の向上を推進します。

 なお、幼児児童生徒の人権に関する問題にも対応できるよう教育相談に関する研修の充実に努めるほか、県内における大学や私立学校等とも連携・支援に努めます。

イ 社会教育関係者

 社会教育において、社会教育主事、公民館職員などの社会教育関係職員は、社会教育を行う人々を支援する立場であり、地域において人権教育を指導・助言する立場にあります。地域における人権教育を充実させるためには、これら社会教育関係職員の人権教育に関する理解・認識を一層深めるとともに指導力の向上を図ることが重要です。そのため、人権一般の普遍的視点からの取組や具体的な各人権課題に即した個別的視点からの取組を推進する広い識見と各人権課題について幅広い知識を持ち、効果的に学習を進める手法を身に付けた指導者の養成が重要です。そこで、指導者研修会等を実施するとともに、研修内容・方法について、体験的・実践的手法を取り入れるなど創意工夫を図り、指導者の資質の向上や指導体制を充実していきます。

 具体的には、次のように取り組みます。

(ア)人権教育では、日常生活の中で人権尊重を基本においた態度や行動が現れるような人権感覚を身に付けることが大切である。そこで、家庭や地域など身近な人権課題の解決に向け行動できる指導者を地域や組織の中で養成していくことが必要である。また、幼児から高齢者に至るそれぞれのライフサイクルにおける多様な学習活動を提供するために、性別や年齢等にとらわれず幅広い指導者の養成を推進します。

(イ)人権の意義や重要性についての確かな知識と課題解決の効果的な学習方法を身に付けるとともに、研修会等において研修内容を計画的・系統的に組み立て実施することができるよう指導者研修等を創意工夫して実施するとともに、指導者養成講座等を終了した指導者を各種人権教育講座や研修の場において活用し、指導力の向上に努めます。

(2)医療・保健福祉関係者

ア 医療関係者

 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他医療技術者などの医療従事者は、人の生命と健康に直接かかわることから、人権意識に基づいた考えや行動が特に求められている職業の一つです。

 このため引き続き、医療従事者育成の学校や養成施設をはじめ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等関係団体に人権教育・啓発が推進されるように働きかけるとともに、自主的な取り組みが行われるよう積極的に支援していきます。

イ 保健福祉関係者

 保健師、生活保護ケースワーカー、民生委員・児童委員、社会福祉施設職員その他の保健福祉関係者は、子ども、高齢者、障害のある人、生活困窮者等の人々と直接かかわりをもっており、健康増進、疾病予防、生活相談、介護などの業務を担当しています。業務の遂行にあたっては、個人のプライバシーや個人の尊厳に対する十分な認識と配慮が必要とされています。

 このため引き続き、保健福祉関係職員育成の学校や養成施設をはじめ市町村や関係団体等に、人権教育・啓発が推進されるように働きかけるとともに、自主的な取り組みが促進されるよう積極的に支援していきます。

(3)警察・行政・消防職員

ア 警察職員

 警察は個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の防止、公共の安全と秩序を維持すること等を職務としており、人権とかかわりの深い活動を行っていることから、人権に配慮した公正で適切な職務遂行がすべての警察職員に対して求められています。

 本県では、警察学校における採用時教養課程等において人権に関する教育を実施していますが、今後も、あらゆる機会及び場を通じての人権教育・啓発の推進に努めることとしています。

イ 行政職員

 行政職員は、その業務を通じて直接または間接的に県民と深く関わりを持っていることから、常に細心の人権的配慮を心がける必要があると言えます。

 現在、県職員に対しては、地方自治研修所において同和行政、男女共同参画社会等、様々な研修を実施しています。また、市町村の職員に対しては、指導者養成研修会などの研修を通じ、人権問題全般に対する正しい理解を図っています。

 今後も引き続き、職員一人一人が人権感覚を身につけ、県民の立場に立って職務を行うよう、地方自治研修所での人権研修の充実に努めるとともに、様々な機会・場を通じて人権意識の醸成に努めます。更に、職員が地域社会の一員として地域における人権教育・啓発の推進に積極的な役割を担うよう、職員の意識改革に努めます。

ウ 消防職員

 消防職員は、火災予防と、火災やさまざまな災害から県民の生命、身体及び財産の保護、被害を軽減することを職務としており、その活動を通じて深く私たちの日常生活と関わっているため、人権意識を持って職務を行うことが要求されています。

 そこで、県消防学校において、消防教育の中で消防職員の人権意識の醸成を図ってきました。

 引き続き、消防学校での人権教育・啓発を積極的に行うとともに、消防職員が、地域や各企業で開催される訓練等においても人権教育・啓発の推進に積極的な役割をになえるよう、研修内容の充実強化に努めます。

(4)マスメディア関係者

 新聞やテレビ、ラジオ、雑誌などのマスメディアが社会に及ぼす影響は、あらゆる面において大変大きいものがあります。人権教育・啓発の意識の高揚にマスメディアが果たす役割は大きいことから、不適切な報道がされた場合の影響も非常に大きなものがあります。

 これからの人権教育・啓発に関しては、啓発に取り組む関係機関のネットワーク化とともに、マスメディアとの連携の重要性があげられているところです。

 マスメディアに従事する関係者に対しては、その活動の中で県民へ積極的に人権尊重の大切さを訴えるよう、常に人権に配慮した活動を促すとともに、差別を助長する可能性のある用語への配慮等、人権教育・啓発が自主的に取り組まれるよう促します。

4 人材の養成、カリキュラム、教材、手法の開発

 人権教育・啓発を効果的に推進するために、学校、地域社会、企業・民間団体、行政機関等における人権教育・啓発を推進する指導者の養成に努めるとともに、人権教育・啓発指導者のリストを整備します。さらに、県民一人一人が人権教育・啓発の推進者として活動していただくために、研修会、講座等の開催に努めます。

 また、人権教育・啓発を推進する上で、カリキュラム、教材、手法の開発は大切です。そこで、子どもの発達段階に応じた教材や教育プログラムの整備、学校や職場における人権教育・啓発のカリキュラム、手法、指導者用の教材・資材、参加(体験)型のシステムの研究・開発に努めます。

5 国、市町村、企業、関係団体、ボランティア等との連携

 人権教育・啓発を効果的に推進するためには、国、市町村、企業、関係団体、ボランティア、NPO、マスメディアなどが緊密な連携を図りながら、一丸となった取り組みが必要です。

 現在、法務局が中心になってネットワーク化(※注25)が図られているところであり、平成10年(1998年)から始まった都道府県レベルでのネットワーク協議会が、平成12年(2000年)から市町村レベルに拡大されつつあるところです。今後、市町村合併にあわせながら、関係機関の一層の連携が必要です。

 また、県では、平成13(2001)年度からボランティア団体やNPO団体に委託し人権啓発事業を実施してきているところであり、今後も積極的に民間団体との連携を推進していきます。

※注25 ネットワーク化

人権啓発活動は、これまで法務省の人権擁護機関、都道府県、市区町村などが、それぞれ独自に実施してきたが、人権問題が複雑化・国際化している今日、啓発活動をより一層、総合的・効果的に推進することが必要となってきた。

そこで、これからの啓発活動を実施機関が互いに連携協力して行うことにし、各都道府県に「人権啓発ネットワーク協議会」を設置することになったもの。

・「県ネット」

群馬県人権啓発活動ネットワーク協議会は、平成11年(1999年)12月3日に発足、群馬県内で人権相談や人権啓発活動を行っている。現在の構成機関は、前橋地方法務局、群馬県人権擁護委員会連合会、群馬県、前橋市、高崎市、太田市。

・「地域ネット」

平成12年(2000年)から「地域人権啓発ネットワーク」として、市町村レベルに拡大。

地域人権啓発活動ネットワーク協議会として、これまで県単位で推進されてきたネットワーク協議会の活動を各地域単位で実施するため、平成12年度から逐次設置されているもの。

「高崎地域協議会」平成12年(2000年)10月発足。前橋地方法務局高崎支局、高崎市人権委員協議会、高崎市ほか管内12市町村。

「前橋地域協議会」平成12年(2000年)11月発足。前橋地方法務局人権擁護課、前橋市人権委員協議会、前橋市ほか管内11市町村。

「太田地域協議会」平成13年(2001年)11月発足。前橋地方法務局太田支局、太田市人権委員協議会、太田市ほか管内8市町村。

関連資料

1 群馬県人権施策推進会議 設置要綱

(目的)

第1条 「人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」(以下「計画」という。)の策定及び推進に関し、関係部局の相互の緊密な連携・協力を確保するため「群馬県人権施策推進会議」(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 この推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

 (1)計画の策定・推進に関すること。

 (2)人権施策の総合的な調整に関すること。

 (3)その他県の人権施策に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、議長及び委員をもって組織する。

2 議長は、生活こども課長とする。

3 委員は、別表第1の職に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第4条 推進会議は、議長が招集し、主宰する。

2 議長は、前条に規定する者のほか、推進会議の運営上必要な者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

3 議長は、必要に応じ、一部の構成委員により推進会議を開催することができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、生活こども部生活こども課が行う。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、議長が定める。

附則

(施行)

 この要綱は、平成16年6月28日から施行する。

 この要綱は、平成18年6月21日から施行する。(多文化共生支援室長の追加ほか)

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。(課名の変更ほか)

 この要綱は、平成20年1月22日から施行する。(特別支援教育室長の追加ほか)

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。(議長、部・課名の変更ほか)

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。(委員の追加)

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。(課名の変更)

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。(部・課名の変更)

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。(課名の変更)

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。(課名の変更)

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。(地域包括ケア推進室長の追加)

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。(課名の変更ほか)

 この要綱は、令和 2年4月1日から施行する。(部・課名の変更)

 この要綱は、令和 3年4月1日から施行する。(課名の変更ほか)

別表第1 群馬県人権施策推進会議構成委員
議長 生活こども課長 女性、同和問題、犯罪被害者等
委員 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長 外国籍の人たち
生活こども課男女共同参画室長 女性
児童福祉・青少年課長 インターネット(青少年関係)
こども
介護高齢課長 高齢者
健康長寿社会づくり推進課長 高齢者
感染症・がん疾病対策課長 HIV感染者・ハンセン病患者等
障害政策課長 障害のある人たち
義務教育課長 義務教育全般
義務教育課人権教育推進係長 人権教育全般
高校教育課長 高校教育全般
特別支援教育課長 特別支援教育全般
生涯学習課長 社会教育全般
健康体育課長 HIV感染者等
警察本部警務部広報広聴課
犯罪被害者支援室長
犯罪被害者等

2 群馬県人権教育・啓発推進懇談会 設置要綱

(目的)

第1条 県の人権教育・啓発の総合的・効果的な推進について、幅広く県民の意見を求めるため、「群馬県人権教育・啓発推進懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 この懇談会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

 (1)「人権教育・啓発の推進に関する群馬県基本計画」(以下「計画」という。)の策定に関すること。

 (2)計画の総合的な推進及び調整に関すること。

 (3)その他県の人権施策の推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 懇談会は、委員15名以内をもって組織する。

(委嘱)

第4条 懇談会の委員は、人権問題に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 懇談会は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことが出来る。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、生活こども部生活こども課において行う。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、会長が定める。

附則

(任期の延長)

 平成26年9月20日で任期満了となる委員については、第4条の規定にかかわらず、その任期を平成27年6月30日までとする。

(施行)

 この要綱は、平成16年6月28日から施行する。

 この要綱は、平成18年6月21日から施行する。(多文化共生支援室長の追加ほか)

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。(課名の変更ほか)

 この要綱は、平成20年1月22日から施行する。(特別支援教育室長の追加ほか)

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。(議長、部・課名の変更ほか)

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。(幹事の追加)

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。(課名の変更)

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。(部・課名の変更)

 この要綱は、平成26年8月 1日から施行する。(任期の延長)

 この要綱は、平成27年4月 1日から施行する。(課名の変更)

 この要綱は、平成28年4月 1日から施行する。(課名の変更)

 この要綱は、平成28年7月 1日から施行する。(所掌事務の変更)

 この要綱は、平成29年4月 1日から施行する。(地域包括ケア推進室長の追加)

 この要綱は、平成31年4月 1日から施行する。(課名の変更ほか)

 この要綱は、令和 2年4月1日から施行する。(部・課名の変更)

 この要綱は、令和 3年4月1日から施行する。(幹事の削除ほか)