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温泉利用の手続について

更新日:2023年5月12日 印刷ページ表示

 温泉を公共の浴用などに利用しようとするときは,温泉法に基づき申請が必要となります。
 また、温泉利用許可申請にあたっては、申請前に各保健福祉事務所又は中核市保健所​にご相談ください。

温泉利用許可申請

1 提出書類

  1. 温泉利用許可申請書
  2. 源泉から施設までの引湯経路図
    利用源泉が含まれる申請地周辺の図面に、引湯の状況を記載したもの。
    図面には、利用源泉、引湯経路、中継槽、貯湯槽、分湯槽の状況のほか引湯距離(直接及び引湯管延長)、引湯管の材質、口径、中継槽の大きさ、材質等についても明示のこと。(別紙としてもよい)
  3. 施設平面図及び配置図(浴室を有する施設の場合)
    (平面図)
    浴用利用 浴室内の浴槽の大きさ、配置等がわかる図面とし、湯口を明示する
    飲用利用 飲泉所の配置、構造がわかる図面とする。
    (配置図)
    浴用利用 旅館等施設内における浴室の位置がわかる図面とし、引湯の様子についても記載した図面とする。
    飲用利用 旅館等施設内における飲泉所の位置がわかる図面とし、引湯の様子についても記載した図面とする。
  4. 利用施設(浴室又は飲泉所)の立面図(硫化水素泉の浴用又は硫化水素泉以外の温泉の飲用の場合)
    浴用利用 硫化水素泉の場合は、浴槽の断面、湯口の位置(高さ)、換気構造、換気扇の位置のわかる図面とする。
    飲用利用 湯口の高さ、構造がわかる図面とする。
  5. 温泉利用基準又は飲泉施設設置基準に基づく検査結果(硫化水素泉以外の温泉の飲用の場合)
  6. 温泉成分分析書の写
  7. 温泉利用についての承諾書又は引湯契約書等(温泉権利者と温泉利用者が異なる場合)
  8. 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  9. 申請者が法人の場合は、全部事項証明書(写し可)又は登記情報提供サービスの法人登記情報の照会番号(有効な照会番号に限る)を記載した書類

 誓約書 様式(Wordファイル:16KB)

2 申請手数料

 申請手数料 35,000円(群馬県証紙)

3 提出部数及び提出先

 1部

 温泉の利用場所を管轄する各保健福祉事務所又は中核市保健所(前橋市保健所、高崎市保健所)​

※ 前橋・高崎市内にて温泉利用許可手続を行う場合には、各市保健所に手続等のご相談をお願いいたします。

4 温泉利用に係る啓発資料等

 温泉利用施設におけるマナーアップ啓発資料としてご活用ください。
 なお、本イラストにつきましては、印刷物の著作及び印刷物の版権は、群馬県に帰属しています。浴室への掲示目的以外の使用はしないでください。