ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 食品・生活衛生課 > 「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について

本文

「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について

更新日:2021年12月13日 印刷ページ表示

従事者研修のカリキュラム例が示されました

 「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について、平成25年1月21日付け健衛発0121第1号により厚生労働省健康局生活衛生課長から通知がありました。今回の通知により、各事業者における従事者研修のカリキュラム例が示されておりますので、今後の従事者研修を計画するにあたり参考としてください。
 なお、今回の改正内容は平成25年4月1日から適用です。

厚生労働省健康局生活衛生課長通知(平成25年1月21日健衛発0121第1号)(PDFファイル:569KB)

改正前

第3 登録基準

2 留意事項

(1) 登録業全体について
 カ  従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。
 また、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要である。
 なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。

改正後

第3 登録基準

2 留意事項

(1) 登録業全体について
 カ  従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要である。
 また、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応じたものとすることが望ましい。
 なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。