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群馬県生活衛生適正化審議会条例

更新日:2019年2月19日 印刷ページ表示

平成12年3月23日条例第45号

趣旨

第一条 この条例は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十九条の規定に基づき、群馬県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

所掌事務

第二条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 法の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
二 生活衛生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。

組織

第三条 審議会は、委員十五人以内で組織する。

委員

第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
三 利用者又は消費者の意見を代表する者
2 委員のうち前項第二号及び第三号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数とする。

任期

第五条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会長

第六条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

専門委員

第七条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

会議

第八条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

部会

第九条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。

第十条 削除

雑則

第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成十二年十二月二十二日条例第百七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成十六年三月二十四日条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成二十九年十二月二十二日条例第四十五号)
この条例は、公布の日から施行する。