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理容師・美容師養成施設に係る指定申請等について

更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

1.概要

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、国から地方公共団体への事務・権限等を移譲することを目的とした「地域の自主性及び自立性を高めるための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)が平成26年6月4日に公布され、平成27年4月1日に施行されました。
 それに伴い、関東信越厚生局で行っていた理容師・美容師養成施設の指定等その他の事務については、平成27年4月1日以降、県に移譲されましたので、養成施設の申請等にあっては県担当課までお問い合わせください。

2.申請又は届出を要する事項

理容師養成施設関係様式

書類

内容

理容師養成施設指定申請書

理容師法第3条第3項に規定する指定を受けようとするときは、理容師養成施設を設立しようとする日の4ヶ月前までに提出すること。
※ただし、指定申請の前に、1年前までに設立計画書の提出が必要です。(設置計画書の様式は、指定申請書の様式に準じる)

生徒定員増加等承認申請書

生徒の定員を増加しようとするとき、または理容師養成施設指定規則第2条第1項第12号に掲げる事項(校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図)を変更しようとするときは、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、1年前までに変更等計画書の提出が必要です。(変更等計画書の様式は、承認申請書の様式に準じる)

養成課程設置承認申請書

新たに養成課程を設けようとするとき(新たに修得者課程を設けようとするときを含む。)は、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、1年前までに変更等計画書の提出が必要です。(変更等計画書の様式は、承認申請書の様式に準じる)

同時授業実施承認申請書

新たに同時授業を行おうとするときは、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、10ヶ月前までに実施計画書の提出が必要です。(実施計画書の様式は、承認申請書の様式に準じる)

廃止承認申請書

養成課程の一部を廃止(修得者課程の一部又は全部を廃止しようとするときを含む。)し、または養成施設を廃止しようとするときは、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、1年前までに廃止計画書の提出が必要です。(廃止計画書の様式は、承認申請書の様式に準じる)


指定理容師養成施設指定事項
変更届出書

理容師養成施設指定規則第3条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号(学級数に関する部分に限る。)、第7号、第8号、第9号(教科課程に関する部分に限る。)、第9号の2、第10号、第11号、第3項に掲げる事項、通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その都度提出すること。

生徒定員減少届出書

生徒の定員を減少しようとするときは、あらかじめ、提出すること。

同時授業終了届出書

同時授業を終了しようとするときは、あらかじめ、提出すること。

収支決算及び収支予算の届出 前年の4月1日からその年の3月31日までの収支決算の細目及びその年の4月1日から翌年の3月31日までの収支予算の細目について、毎年7月31日までに届け出ること。
入所及び卒業の届出 前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を、毎年4月30日までに届け出ること。
美容師養成施設関係様式

書類

内容

美容師養成施設指定申請書

美容師法第4条第3項に規定する指定を受けようとするときは、美容師養成施設を設立しようとする日の4ヶ月前までに提出すること。
※ただし、指定申請の前に、1年前までに設立計画書の提出が必要です。(設立計画書の様式は指定申請書の様式に準じる)

生徒定員増加等承認申請書

生徒の定員を増加しようとするとき、または美容師養成施設指定規則第2条第1項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、1年前までに変更等計画書の提出が必要です。(変更等計画書の様式は承認申請書の様式に準じる)

養成課程設置承認申請書

新たに養成課程を設けようとするとき(新たに修得者課程を設けようとするときを含む。)は、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、1年前までに設置計画書の提出が必要です。(設置計画書の様式は承認申請書の様式に準じる)

同時授業実施承認申請書

新たに同時授業を行おうとするときは、2か月前までに提出すること。
※ただし、承認申請の前に、10ヶ月前までに実施計画書の提出が必要です。(実施計画書の様式は承認申請書の様式に準じる)

廃止承認申請書

養成課程の一部を廃止(修得者課程の一部又は全部を廃止しようとするときを含む。)し、または養成施設を廃止しようとするときは、2か月前までに提出すること。
※ただし、廃止承認申請の前に、1年前までに廃止計画書の提出が必要です。(廃止計画書の様式は承認申請書の様式に準じる)


指定美容師養成施設指定事項
変更届出書

美容師養成施設指定規則第2条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号(学級数に関する部分に限る。)、第7号、第8号、第9号(教科課程に関する部分に限る。)、第9号の2、第10号、第11号、第3項に掲げる事項、通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その都度提出すること。

同時授業終了届出書

同時授業を終了しようとするときは、あらかじめ、提出すること。

生徒定員減少届出書

生徒の定員を減少しようとするときは、あらかじめ、提出すること。

収支決算及び収支予算の届出 前年の4月1日からその年の3月31日までの収支決算の細目及びその年の4月1日から翌年の3月31日までの収支予算の細目について、毎年7月31日までに届け出ること。
入所及び卒業の届出 前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を、毎年4月30日までに届け出ること。