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平成23年度第26回群馬県環境審議会議事録

更新日:2012年2月7日 印刷ページ表示

開催日時

 平成24年1月31日(火曜日)14時00分~15時40分

開催場所

 県庁29階 第一特別会議室

出席者の状況

  • 委員 19名出席 6名欠席 (定足数13名)
  • 事務局(県) 環境森林部長 環境政策課長、環境保全課長、廃棄物・リサイクル課長、自然環境課次長ほか
  • 参考人等 なし
  • 傍聴人 なし

審議の概要と審議結果

  1. 開会
  2. 2あいさつ 山口環境森林部長、赤岩会長
  3. 3定足数の確認 委員19名の出席があり、定足数13名を満たしていることを確認した。
  4. 議事
    1. 審議事項
      • 第1号議案 群馬県の生活環境を保全する条例及び同施行規則の一部改正について
        審議の結果、案のとおり一部改正することが適当である旨、知事あて答申することが了承された。
    2. 説明事項
      • 群馬県バイオマス活用推進計画(案)について
        (仮称)群馬県バイオマス活用推進計画原案に基づき、環境政策課長から説明がなされた。
      • 「(仮)産業廃棄物最終処分場の立地適正化に関する指針」の検討について
        (仮)産業廃棄物最終処分場の立地適正化に関する指針の検討について、廃棄物・リサイクル課長から説明がなされた。
      • 平成23年版環境白書及び「群馬県環境基本計画2006-2015」の進捗状況調査結果について
        平成23年版環境白書の概要及び第5回「群馬県環境基本計画2006-2015」進捗状況調査報告書に基づき、環境政策課長から説明がなされた。
  5. 閉会

第26回群馬県環境審議会審議概要

第1号議案「群馬県の生活環境を保全する条例及び同施行規則の一部改正について」

【会長】
 「水素イオン濃度(pH)」という表現は、明らかに誤りであるため、修正すべき。

【環境保全課長】
 法律に合わせて「水素イオン濃度(水素指数)」とするか、ご指摘のとおり「水素イオン濃度指数(pH)」とするか、学事法制課と調整のうえ、対応したい。

【委員】
 資料1の2頁 3(2)アの記載は、資料3の新旧対照表のどの部分に該当するのか。
 また、「水を排出しない者」とは、下水道に直結しているという意味か。

【環境保全課長】
 施設内で水を使用していても蒸発処理等で排水が発生しない場合等を想定しており、下水道に排水しているものは下水道法により規制されている。
 資料3の新旧対照表では、6頁の条例第32条第3項が該当し、第32条第1項(公共用水域に水を排出する者)及び第2項(水を地下浸透する者)に該当しない者に対して、新たに届出を義務付けるものである。これは、通常排水がなくても、事故等により排出するおそれがある施設を把握したいためである。

【委員】
 資料5の17頁において、農業等の廃棄物の焼却が適用除外となっている。この一項によって焼却されているものが多いと思うが、具体的にどのようなものを把握していて、どのようなものまで良いと考えているのか。

【環境保全課長】
 やむを得ない焼却として、例えば農業では、病害虫が発生し農薬が散布できない場合の焼却処分を考えている。麦わらの焼却等については適用除外と認めず、農政部局と連携して中止の指導をしている。
 生活環境の保全上の支障は、条例においては苦情の有無を判断基準としている。
【委員】
 例えば、キュウリのつるが農業資材に絡まっている場合などは分別が難しいようだが、一緒に焼却した場合は指導できるのか。

【環境保全課長】
 本条例で定める適用除外の燃焼行為は、農業副産物(稲わら、収穫残渣)が対象であり、農業資材のビニールやプラスチック工業製品は対象外である。農業資材については、確実な回収等を指導しており、焼却は禁止している。焼却等をした場合は、廃棄物処理法違反になる。

【委員】
 田んぼのあぜの焼却は、病害虫防除の観点から極めて有効な農業技術であるが、これは認められるという解釈でよいか。

【環境保全課長】
 生活環境上の支障がない場合、いわゆる苦情がないことが前提となる。
 なお、火災への対処として、消防への連絡や消火体制の準備、また煙による道路の視界不良を引き起こさないよう、すぐに対処できる準備をしていただくなどを指導している。

【委員】
 上乗せ規制や横出し規制で、群馬県に特徴的なものは何か。また、法律よりも重い罰則を定めたケースがあるか。

【環境保全課長】
 大気関係では群馬県の特産であるこんにゃくの製粉施設、水質関係ではボタン製造業のカゼイン浸せき施設やトロフィー製造業の研磨施設などが、本県で特徴的な横出し規制である。
 罰則については、法律より特段厳しいものはなく、おおむね横並びである。

【委員】
 資料5の7頁について、1,1-ジクロロエチレンの基準が緩和されているのはなぜか。

【環境保全課長】
 WHOの指針値が見直されたためである。

【委員】
 資料1の3頁3(2)クにおいて、事故時の措置の範囲の拡大として、生活環境項目の基準超過も応急措置の対象としているが、具体的にどういったケースを想定しているか。生活環境項目については、地下への浸透は対象外と考えてよいのか。
 資料1の4頁3(4)で、浄化槽法の一部改正に伴う見直しとあるが、汚水処理計画の見直しをもっと大胆に進めるべきではないか。

【環境保全課長】
 養豚場のし尿が流れた場合や、惣菜や豆腐といった食品製造工場において製品をこぼしてしまった場合などを想定している。
 汚水処理計画の見直しについては、意見として承る。

【委員】
 資料5の17頁で震災等における燃焼行為も適用除外とあるが、安易に燃焼させないようにするべきではないか。

【環境保全課長】
 問題となるのは伝染病の発生等のおそれがあった場合で、その場合は必要な燃焼行為と判断する。
 ばい煙による健康被害との比較も必要であり、除外規定となってはいるが、実際の適用はほとんどないと考えられる。

【委員】
 資料3の10頁の「排出水の汚染状態の測定等」について、測定・監視の頻度はどうなっているのか。

【環境保全課長】
 事業者の規模によるが、基本的には年1回以上で、大規模事業者は毎月1回もしくは四半期に1回といった運用をしている。

【会長】
 案のとおり一部改正することが適当である旨、知事あて答申することとしてよろしいか。

(異議なし)

説明事項「群馬県バイオマス活用推進計画(案)について」

【委員】
 10頁の畜産資源について、県の重点的施策で「畜産バイオマスの低温ガス化」を推進した結果、現状の未利用率22%に対し目標が21%で1%しか減少しないが、これは、堆肥化されたもののうち、使用されていない堆肥を低温ガス化してエネルギー利用するためという認識でよいか。

【環境政策課長】
 そのとおりである。

【委員】
 畜産バイオマスの低温ガス化の場合、大量の残さがでるが、それをどう再利用するのかを考えておく必要があるのではないか。

【委員】
 畜産バイオマスの低温ガス化システムは、残さとして灰が出るが、その成分のほとんどが、リン、カルシウム、ケイ素であり有害なものは残らない。それらを肥料化するように検討中である。

【委員】
 残さの利用方法が決まらないうちにバイオマス事業だけ進むと、後々残さの処理が大きな問題となる。残さの使い道も計画に盛り込むべきである。

【環境保全課長】
 大量に発生する下水汚泥の焼却灰などは、研究段階ではあるがセメント原料や溶融して骨材として利用されている。畜産バイオマスの低温ガス化システムに伴う灰についても、今後実用化されると同様に処理されると考える。

【委員】
 10年後の利用率の目標を、もう少し高く設定した方がよいのではないか。

【環境政策課長】
  できるだけ高い目標値を設定したいと思うが、達成できない目標を設定しにくいこともあり、実際は難しい。
【委員】
 7頁の剪定枝の賦存量は、農業系の剪定枝のみを対象としているのか。それとも、街路樹、公園等の剪定枝も含まれているのか。
 また、林地残材について、森林整備を推進すれば賦存量が増加すると思うが、現状の賦存量に対して10年後の賦存量が減少しているがなぜか。

【環境政策課長】
 剪定枝については、農業系の剪定枝のみを対象としている。
 林地残材については、切捨間伐から利用間伐へ移行することによって、今まで林内に残されていた丸太が、搬出され柱材や集成材に利用されることで林地残材ではなくなるため、林地残材の賦存量は減少する。
 
【委員】
 街路樹等の剪定枝は相当量あるため、計画に含めた方がよいのではないか。

【環境政策課長】
 参考意見として承る。

【委員】
 6頁の「家庭等から出されるごみやし尿などの一般廃棄物については、県民1人1日当たり約1,096グラムとなっています。」と記載してあるが、この表現だと1,096グラムにし尿が含まれているような誤解を与えるため、表現方法を見直すべき。

【会長】
  表現方法を見直すこと。

説明事項「(仮)産業廃棄物最終処分場の立地適正化に関する指針の検討について」

【委員】
 自然環境に関する規制区域、優良農地に対して配慮を行うということであるが、絶滅危惧種等の保全のため、さらに生物多様性の保全のためには、これら両方だけでは対応しきれない。そのため、野生生物種の保全、あるいは絶滅危惧種が集中する場所と明確に記載してほしい。

【会長】
 当案件については説明事項であるため、事務局が意見として伺うということでよろしいか。
(委員了承)
【委員】
 安定型、管理型両方を対象とするものか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 安定型と管理型含めたガイドラインを策定したいと考えている。

【委員】
 「4 検討中の立地適正化の基本指針」の中で、「構造及び維持管理基準も見直す予定です。」と記載してあるが、廃棄物処理法の規定によるものだけではなく、県として独自の考え方で見直すということか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 最終処分場の維持管理基準については、法律の規定の他に県の規定として構造・維持管理基準を定めている。法律を補完するための構造・維持管理基準であるため、一部現行に合わない部分を見直すものである。国が安定型の最終処分場の構造・維持管理基準の見直しをするという話もあるので、その結果を踏まえて検討したい。

【委員】
 県のモデル最終処分場に石綿含有のスレートを搬入する場合に、トン袋を展開させて中を確認し、木屑が混入していたり、苔が生えていると持ち帰らせるという運用をしていると聞いたが、多少苔がついていても構わないのではないか。また、トン袋の一部確認するのはよいが、全部を展開し持ち帰らせるというのはやり過ぎではないか。
  一部の管理型の最終処分場では、埋立てを待っている間に遮水シートが紫外線で劣化して、いざ埋立てを行う時には機能が低下し、もう一度シートを貼り直しが必要となる等の問題が出てきている。当面埋立てしないような場合は、すぐに遮水シートを貼らずに、埋立が近づいてから遮水シートを貼るように基準の見直しをしてほしい。

【廃棄物・リサイクル課長】
 必ず展開検査をして、規定以外の物を入れないという協定を周辺住民と結んでいる。スレート等についても、展開検査で中身を確認し、木屑等が混入している場合は除去し、混入量が多ければ全部持ち帰ってもらうことを厳密に運用している事情がある。そのため、少しくらい混ざっててもよいというのは、運用上難しい。
 群馬県内における民間の管理型最終処分場は、現状では余裕のあるという状況ではない。
 従前は遮水シートを敷いたまま放置して劣化するという問題があったが、現在では、遮水シートを敷いた場合には、シートをそのままにして置かずに、表面を土等で覆って遮水シートが直接表面に出ないようにしている。これについては、維持管理の問題として指導する。

説明事項「平成23年版環境白書及び群馬県環境基本計画2006-2015の進捗状況調査結果について」

【委員】
 2頁の「成果・活動指標の傾向評価」では、「全体として厳しい状況(悪化傾向)」が他に比べて際だって高くなっているにもかかわらず、「将来像の実現、目標に対する貢献度」では、「ほぼ予定どおりの効果」が大半を占めていて整合性がとれていない。

【会長】
 当案件については説明事項であるため、事務局が意見として伺うということでよろしいか。
(委員了承)

【委員】
 家庭等から出されるごみの排出量は年々減少傾向にあるが、全国における群馬県の順位は何番目なのか。

【廃棄物・リサイクル課長】
 一般廃棄物の1人1日当たり排出量は、後ろから2番目の46番目、このうち生活系の家庭ごみの1人1日当たりの排出量は、最下位である。

【委員】
 ごみが増えると焼却灰の処理が非常に深刻な問題となる。ごみを減らす努力をこういう場で議論することが重要だと思う。

【委員】
 1人1日当たり生活系ごみ816グラムで、全国最下位ということを県民に対してアピールするべき。