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「伊勢崎宮郷工業団地造成事業環境影響評価準備書」の縦覧について

更新日:2012年10月29日 印刷ページ表示

 群馬県環境影響評価条例(平成11年3月15日群馬県条例第19号:以下条例という)第15条の規定に基づき、「伊勢崎宮郷工業団地造成事業環境影響評価準備書」について、次の手続きが行われました。

1.事業者の名称及び代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(1)名称

 群馬県企業局

(2)代表者

 企業管理者 関 勤

(3)主たる事務所の所在地

 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

2.第1種事業の名称,種類及び規模

(1)名称

 伊勢崎宮郷工業団地造成事業

(2)種類

 工業団地の造成事業

(3)規模

 敷地面積約58ヘクタール

3.第1種事業実施区域

 伊勢崎市東上之宮町、田中町及び阿弥大寺町の各一部

4.条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

 伊勢崎市、前橋市、玉村町の一部

5.第1種事業準備書の縦覧の場所,期間及び時間

(1)縦覧場所

  • 県庁環境政策課(16階)及び都市計画課(22階)(前橋市大手町1-1-1)
  • 県中部環境事務所(前橋市上細井町2142-1)
  • 伊勢崎土木事務所(伊勢崎市安堀町247-1)
  • 伊勢崎市役所都市計画課(伊勢崎市今泉町2-410)
  • 前橋市役所都市計画課(前橋市大手町2-12-1)
  • 玉村町役場都市建設課(玉村町下新田201)

(2)期間及び時間

  • 期間 平成24年11月2日(金曜日)から平成24年12月3日(月曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
  • 時間 午前9時から午後5時まで

6.条例第16条第1項による第1種事業準備書の記載事項周知のための説明会の開催(※どなたでも参加できます)

開催日時

 平成24年11月6日(火曜日) 午後7時から

開催場所

 清掃リサイクルセンター21大会議室(伊勢崎市柴町954番地)

7.第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見の提出について

 準備書について、環境の保全の見地から意見を書面により提出することができます。

8.条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

提出期限

 平成24年12月17日(月曜日)まで(郵送の場合は、12月17日(月曜日)の消印まで)

提出先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県県土整備部都市計画課

提出方法

 上記の提出期間内に意見書を持参又は郵送により提出してください。

意見書記載事項

 ア 意見を提出する者の住所、氏名及び電話番号(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地及び電話番号)
 イ 意見書の提出の対象である第1種事業準備書の名称
 ウ 準備書についての環境の保全の見地からの意見(意見は日本語により、意見の理由を含めて記載してください。)

9.問い合わせ先

 県庁県土整備部都市計画課 電話027-226-3656

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