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群馬県環境影響評価条例の対象事業

更新日:2022年3月14日 印刷ページ表示

条例が適用される事業は、次のとおりです。

条例が適用される事業一覧
区分 事業の種類 規模要件
一般地域
第1種事業
一般地域
第2種事業
配慮地域
第1種事業
配慮地域
第2種事業
1 道路 自動車専用道路 4車線以上   2車線以上  
国道、県道、市町村道、その他の道路 4車線 10キロメートル以上 4車線 6キロメートル以上10キロメートル未満 4車線 6キロメートル以上
2車線 12キロメートル以上
4車線 3キロメートル以上6キロメートル未満 2車線 6キロメートル以上12キロメートル未満
農道、林道 4車線相当 10キロメートル以上 4車線相当 6キロメートル以上10キロメートル未満 4車線相当 6キロメートル以上
2車線相当 12キロメートル以上
4車線相当 3キロメートル以上6キロメートル未満 2車線相当 6キロメートル以上12キロメートル未満
2 河川工作物 ダム、堰 50ヘクタール以上 30ヘクタール以上50ヘクタール未満 30ヘクタール以上 15ヘクタール以上30ヘクタール未満
放水路 50ヘクタール以上 30ヘクタール以上50ヘクタール未満 30ヘクタール以上 15ヘクタール以上30ヘクタール未満
3 鉄道、軌道 10キロメートル以上 6キロメートル以上10キロメートル未満 6キロメートル以上 3キロメートル以上6キロメートル未満
4 飛行場 陸上飛行場 滑走路2,500メートル以上 1,000メートル以上2,500メートル未満 1,000メートル以上  
陸上ヘリポート 滑走路20メートル以上   全事業  
5 電気工作物 地熱発電所 出力1万キロワット以上   全事業  
水力発電所 出力3万キロワット以上 1.8万キロワット以上3万キロワット未満 1.8万キロワット以上 0.9万キロワット以上1.8万キロワット未満
送電線 50万ボルト以上 17 万ボルト以上かつこう長が4キロメートル以上 50万ボルト以上
17万ボルト以上かつこう長が4キロメートル以上
17万ボルト以上かつこう長が1キロメートル以上4キロメートル未満
変電所、開閉所 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上 50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
太陽電池発電所 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上 50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
6 工場、事業場 排ガス量 4万ノルマル立方メートル/時以上(ガスタービンは排ガス中の二酸化炭素が4千キログラム/時以上)   1.6万ノルマル立方メートル/時以上
(ガスタービンは排ガス中の二酸化炭素が1.6千キログラム/時以上)
 
排水量 1万立方メートル/日以上   0.4万立方メートル/日以上  
7 廃棄物処理施設 廃棄物最終処分場 8ヘクタール以上   3.2ヘクタール以上  
ごみ処理施設 6トン/時以上   2.4トン/時以上  
し尿処理施設 150キロリットル/日以上   60キロリットル/日以上  
産業廃棄物中間処理施設 6トン/時以上   2.4トン/時以上  
8 畜産施設 牛舎 2,500頭以上 1,500頭以上2,500頭未満 1,500頭以上 1,000頭以上1,500頭未満
豚舎 1万頭以上(頭数換算後) 5千頭以上1万頭未満(頭数換算後) 5千頭以上(頭数換算後) 3千頭以上5千頭未満(頭数換算後)
鶏舎 50万羽以上 25万羽以上50万羽未満 25万羽以上 5万羽以上25万羽未満
9 大規模建築物 高さ100メートル以上又は面積10万平方メートル以上   高さ60メートル以上又は面積4万平方メートル以上  
10 土地区画整理事業 100ヘクタール以上 50ヘクタール以上100ヘクタール未満 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満
11 新住宅市街地開発事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
12 新都市基盤整備事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
13 流通業務用地、流通業務団地造成事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
14 工業用地、工業団地造成事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
15 宅地、住宅団地造成事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
16 農用地の造成事業 100ヘクタール以上 40ヘクタール以上100ヘクタール未満 40ヘクタール以上 10ヘクタール以上40ヘクタール未満
17 スポーツレクリエーション施設用地の造成事業 スキー場 30ヘクタール以上 12ヘクタール以上30ヘクタール未満 12ヘクタール以上 3ヘクタール以上12ヘクタール未満
スキー場を除く施設 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
18 土石の採取、鉱物の掘採事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
19 都市公園 100ヘクタール以上 40ヘクタール以上100ヘクタール未満 40ヘクタール以上 10ヘクタール以上40ヘクタール未満
20 森林公園 30ヘクタール以上 12ヘクタール以上30ヘクタール未満 12ヘクタール以上 3ヘクタール以上12ヘクタール未満
21 学校用地の造成事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
22 研究所用地、研究所団地の造成事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
23 墓地、墓園 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
24 浄水施設、配水施設 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
25 下水道終末処理場 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
26 発生土処分場 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
27 埋立て、干拓 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
28 その他複合開発事業 50ヘクタール以上 20ヘクタール以上50ヘクタール未満 20ヘクタール以上 5ヘクタール以上20ヘクタール未満
  • 注1 「配慮地域」とは、国立公園、国定公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区の特別保護地区、保安林、特別緑地保全地区及び「群馬県希少野生動植物の種の保護に関する条例」の規定により指定された生息地等保全地区をいいます。
  • 注2 この表は、群馬県環境影響評価条例施行規則(平成11年群馬県規則第43号)別表第 1を要約したものですので、具体の事業への適用に当たっては、同表を参照して下さい。
  • 注3 「区分6」について、未利用の木質バイオマスを燃料とする工場・事業場については、排ガス量の計算にあたり、含水率(乾量基準含水率)を20%として計算できるものとします。
  • 注4 「区分6」について、再生可能エネルギーによる自家発電施設において発生するものを除きます。再生可能エネルギーとは、エネルギー源として、永続的に利用することができる太陽光、風力、水力及び地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱並びにバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。))をいいます。

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