ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 環境政策課 > 環境影響評価条例施行規則 本文

本文

環境影響評価条例施行規則 本文

更新日:2019年6月18日 印刷ページ表示

平成11年5月31日

群馬県規則第43号

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 第1種事業に係る環境影響評価に関する手続等

 第1節 第1種事業方法書の作成等(第6条-第14条)
 第2節 第1種事業準備書の作成等(第15条-第35条)
 第3節 第1種事業評価書の作成等(第36条-第40条の2)

第3章 第2種事業に係る環境影響評価に関する手続等

 第1節 第2種事業方法書の作成等(第41条-第44条)
 第2節 第2種事業準備書の作成等(第45条-第48条)
 第3節 第2種事業評価書の作成等(第49条-第53条)

第4章 対象事業の内容の修正等(第54条-第57条)

第5章 評価書の公告及び縦覧後の手続等(第58条-第66条)

第6章 法対象事業に係る事後調査等(第67条-第72条)

第7章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例等(第73条-第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、群馬県環境影響評価条例(平成11年群馬県条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(第1種事業)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第2欄及び第3欄に掲げる要件に該当する1の事業並びに第5条第1号の規定により第1種事業に係る環境影響評価その他の手続を実施するものとする1の事業とする。

(第2種事業)

第4条 条例第2条第3項の規則で定める事業は、別表第1の第1欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第2欄及び第4欄に掲げる要件に該当する1の事業並びに次条第1号及び第2号の規定により第2種事業に係る環境影響評価その他の手続を実施するものとする1の事業とする。

(事業の一部を配慮地域内で実施する場合の環境影響評価その他の手続)

第5条 条例別表に掲げる事業の一部を別表第1備考に掲げる配慮地域内で実施する場合の環境影響評価その他の手続は、次の各号のいずれかに定めるところによる。

  1. 実施する事業の規模が、当該事業の別表第1の第4欄に掲げる配慮地域以外における規模要件に該当する場合は、次の算式により算定した数値が1 以上であるときは第1種事業に係る環境影響評価その他の手続を、1未満であるときは第2種事業に係る環境影響評価その他の手続を実施するものとする。(算式の各符号の中で用いる数値は、事業規模の要件が長さで示されるものにあってはその長さと、面積で示されるものにあってはその面積と、出力で示されるものにあってはその出力と、電圧で示されるものにあってはその電圧と、排ガス量又は排水量で示されるものにあってはその排ガス量又は排水量と、処理能力で示されるものにあってはその処理能力と、頭数又は羽数で示されるものにあってはその頭数又は羽数と、高さで示されるものにあってはその高さとする。次号において同じ。)
    算式
     A/B+C/D
    算式の符号
     A 実施する事業の配慮地域以外における事業規模の数値
     B 実施する事業に係る別表第1の第3欄に掲げる配慮地域以外における事業規模の要件のうち最低の数値
     C 実施する事業の配慮地域内における事業規模の数値
     D 実施する事業に係る別表第1の第3欄に掲げる配慮地域内における事業規模の要件のうち最低の数値
  2. 実施する事業の規模が、当該事業の別表第1の第4欄に掲げる配慮地域内における規模要件に該当する場合は、次の算式により算定した数値が1以上であるときは第2種事業に係る環境影響評価その他の手続を実施するものとし、1未満であるときは対象事業としないものとし、条例の規定による環境影響評価その他の手続を実施しないものとする。
    算式
     A/B+C/D
    算式の符号
     A 実施する事業の配慮地域以外における事業規模の数値
     B 実施する事業に係る別表第1の第4 欄に掲げる配慮地域以外における事業規模の要件のうち最低の数値
     C 実施する事業の配慮地域内における事業規模の数値
     D 実施する事業に係る別表第1の第4 欄に掲げる配慮地域内における事業規模の要件のうち最低の数値

第2章 第1種事業に係る環境影響評価に関する手続等

第1節 第1種事業方法書の作成等

(第1種事業方法書の作成等)

第6条 条例第5条第2号に掲げる第1種事業の内容については、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第1種事業の種類
  2. 第1種事業の規模
  3. 第1種事業の概要
  4. 第1種事業が実施されるべき区域(以下「第1種事業実施区域」という。)の位置
  5. その他第1種事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
  6. 第1種事業の実施に必要な許認可等

2 事業者は、条例第5条第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、技術指針の定めるところにより、記載しなければならない。

3 事業者は、第1項第4号及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない。

4 事業者は、条例第5条第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由等を明らかにしなければならない。

5 事業者は、条例第59条第1項の規定により、2以上の対象事業について併せて第1種事業方法書を作成した場合にあっては、当該第1種事業方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

6 第1種事業方法書に使用する用紙の規格は、日本産業規格A列4番とし、横書、左とじとするものとする。

7 事業者は、第1種事業方法書のほか、その内容を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)を必要に応じて作成するものとする。

(第1種事業方法書の送付等)

第7条 条例第6条第1項に規定する第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第1種事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

2 条例第6条第1項の規定による第1種事業方法書の送付は、第1種事業方法書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

3 第1種事業方法書の送付部数は、知事にあっては60部、条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

4 事業者は、前条第7項の規定により磁気ディスクを作成したときは、これを第1種事業方法書と併せて知事に送付するものとする。

(第1種事業方法書の通知等)

第8条 条例第6条第2項の法令の規定に基づく許可、認可、免許その他の行為であって規則で定めるもの(以下「許認可等」という。)は、 別表第2の上欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(第1種事業方法書についての公告の方法)

第9条 条例第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 県の広報紙への掲載又は掲示板への掲示
  2. 条例第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を含む市町村(以下「第1種事業関係市町村」という。)の協力を得て、第1種事業関係市町村の公報又は広報紙への掲載又は掲示板への掲示
  3. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  4. その他知事が認める方法

2 事業者は、前項の規定による公告を行った場合は、速やかに、公告事項報告書(別記様式第3号)に当該公告の写しを添えて、知事及び条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長に報告するものとする。

(第1種事業方法書の縦覧)

第10条 条例第7条の規定により第1種事業方法書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

  1. 事業者の事務所
  2.  県の庁舎その他の県の施設
  3.  第1種事業関係市町村の協力が得られた場合にあっては、第1種事業関係市町村の庁舎その他の第1種事業関係市町村の施設
  4.  その他事業者が利用できる適切な施設

(第1種事業方法書について公告する事項)

第11条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 第1種事業の名称、種類及び規模
  3. 第1種事業実施区域
  4. 条例第6条第1項の第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
  5. 第1種事業方法書の縦覧の場所、期間及び時間
  6. 第1種事業方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  7. 条例第8条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(第1種事業方法書の公表)
第11条の2 条例第7条の規定による第1種事業方法書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 事業者のウェブサイトへの掲載
  2. 県のウェブサイトへの掲載
  3. 第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村の協力を得て、当該市町村のウェブサイトに掲載すること。

(第1種事業方法書説明会の開催)
第11条の3 条例第7条の2第1項の規定による第1種事業方法書説明会は、当該説明会に参加する者の参集の便をできる限り考慮して開催の日時及び場所を定める
ものとし、第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、第
1種事業説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。
(第1種事業方法書説明会の開催の公告)
第11条の4 第9条の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。
2 条例第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 第1種事業の名称、種類及び規模
  3. 第1種事業実施区域
  4. 第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
  5. 第1種事業方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(責めに帰することができない事由)
第11条の5 条例第7条の2第4項の規則で定める事業者の責めに帰することができない事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。
  2. 事業者以外の者により第1種事業方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって当該説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(第1種事業方法書についての意見書の提出)

第12条 条例第8条第1項の規定による意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 意見書の提出の対象である第1種事業方法書の名称
  3.  第1種事業方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

(第1種事業方法書についての意見の概要等の送付)

第13条 条例第9条の規定による送付は、第1種事業方法書についての意見の概要等送付書(別記様式第4号)により行うものとする。

(第1種事業方法書についての知事の意見の提出期間)

第14条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を越えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

第2節 第1種事業準備書の作成等

(第1種事業準備書等の作成)

第15条 第1種事業準備書には条例第13条第1号から第7号までに掲げる事項に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第1種事業に係る工作物及び土地の利用に関する事項
  2. 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項
  3. 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項
  4. 土石の捨場又は採取場を設置する場合にあっては、当該土石の捨場又は採取場に関する事項
  5. 供用開始後の状態に関する事項
  6. その他第1種事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 条例第13条第4号の事業者の見解は、意見の概要又は意見の項目ごとに記載するものとする。

3 条例第13条第5号に掲げる事項は、技術指針の定めるところにより選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由を記載するものとする。

4 条例第13条第6号イからニまでに掲げる事項は、技術指針の定めるところにより記載するものとする。

5 事業者は、条例第59条第1項の規定により、2以上の対象事業について併せて第1種事業準備書を作成した場合にあっては、当該第1種事業準備書において、その旨を明らかにしなければならない。

6 事業者は、第1種事業準備書のほか、条例第14条第1項に規定する第1種事業準備書を要約した書類(第17条、第19条及び第24条において「第1種事業要約書」という。)の内容を記録した磁気ディスクを必要に応じて作成するものとする。

(第1種事業関係地域を判断するための協議)

第16条 条例第14条第2項の規定による協議は、第1種事業関係地域に関する協議書(別記様式第5号)により行うものとする。

(第1種事業準備書等の送付)

第17条 条例第14条第1項の規定による第1種事業準備書及び第1種事業要約書の送付は、第1種事業準備書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 第1種事業準備書及び第1種事業要約書の送付部数は、知事にあっては60部、第1種事業関係市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は第1種事業関係市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

3 事業者は、第15条第6項の規定により磁気ディスクを作成したときは、これを第1種事業準備書と併せて知事に送付するものとする。

(第1種事業準備書についての公告の方法)

第18条 第9条の規定は、条例第15条の公告について準用する。この場合において、第9条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

(第1種事業準備書の縦覧)

第19条 第10条の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第10条中「第1種事業方法書」とあるのは「第1種事業準備書及び第1種事業要約書」と読み替えるものとする。

(第1種事業準備書について公告する事項)

第20条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 第1種事業の名称、種類及び規模
  3. 第1種事業実施区域
  4. 第1種事業関係地域の範囲
  5. 第1種事業準備書の縦覧の場所、期間及び時間
  6. 第1種事業準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  7. 条例第17条第1項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(第1種事業準備書の公表)
第20条の2 第11条の2の規定は、条例第15条の規定による公表について準用する。この場合において、第11条の2中「第1種事業方法書」とあるのは「第1種事業準備書」と、同条第3号中「第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは「第1種事業関係地域を管轄する市町村」と読み替えるものとする。
 (第1種事業準備書説明会の開催)
第21条 第11条の3の規定は、条例第16条第1項の規定による第1種事業準備書説明会について準用する。この場合において、第11条の3中「第1種事業方法書説明会」とあるのは「第1種事業準備書説明会」と、「第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「第1種事業関係地域」と読み替えるものとする。
(第1種事業準備書説明会の開催の公告)
第22条 第9条の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。
2 第11条の4第2項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第11条の4第2項第4号中「第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「第1種事業関係地域」と、同項第5号中「第1種事業方法書説明会」とあるのは「第1種事業準備書説明会」と読み替えるものとする。
(責めに帰することができない事由)
第23条 第11条の5の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第4項の規則で定める事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第11条の5各号中「第1種事業方法書説明会」とあるのは、「第1種事業準備書説明会」と読み替えるものとする。
第24条 (削除)
(準備書についての意見書の提出)

第25条 第12条の規定は、条例第17条第1項の規定による意見書について準用する。この場合において、第12条中「第1種事業方法書」とあるのは「第1種事業準備書」と読み替えるものとする。

(第1種事業準備書についての意見の概要等の送付)

第26条 条例第18条の規定による送付は、第1種事業準備書についての意見の概要等送付書(別記様式第4号)により行うものとする。

(公聴会の開催等)

第27条 知事は、条例第19条第1項に規定する公聴会(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは、開催の期日の20日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。

  1. 公聴会の開催の日時及び場所
  2. 意見を聴こうとする第1種事業準備書に係る事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 意見を聴こうとする第1種事業準備書に係る第1種事業の名称、種類及び規模
  4. 次条に規定する公述の申出に関する事項
  5. その他知事が必要と認める事項

2 知事は、前項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者及び第1種事業関係市町村長に通知するものとする。

3 知事は、次条の規定による期限までに公述の申出がなかった場合その他公聴会を開催する必要がなくなったと認める場合には、公聴会の開催を中止するものとする。

4 知事は、天災その他やむを得ない理由により第1項の規定による公告の日時に公聴会を開催することができないと認める場合には、その公聴会の日時等を変更することができる。

5 知事は、第3項の規定により公聴会の開催を中止し、又は前項の規定により開催の日時等を変更するときは、その旨を公告するとともに、事業者及び第1種事業関係市町村長に通知するものとする。

6 第9条第1項の規定は、第1項及び前項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「を得て」とあるのは「を求め」と、同項第4号中「知事が認める」とあるのは「適切な」と読み替えるものとする。

(公述の申出)

第28条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の期日の10日前までに、次に掲げる事項を書面により知事に申し出なければならない。

  1. 氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに公聴会において意見を述べようとする者の氏名及び役職名)
  2. 第1種事業の名称
  3. 意見の要旨及びその理由

(公述人の選定等)

第29条 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため、前条の規定による申出のあった者のうちから、当該公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)をあらかじめ選定するものとする。

2 知事は、公聴会の運営を円滑に行うため必要があると認めるときは、公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)をあらかじめ定めることができる。

3 知事は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を前条の規定による申出のあった者に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第30条 公聴会は、議長が主催する。

2 議長は、群馬県職員のうちから、知事が指名する。

(公述人の陳述)

第31条 公述人は、意見を述べようとするときは、知事がその意見を聴こうとする第1種事業準備書の範囲を超え、又は環境の保全の見地からの意見の範囲を超えて発言してはならない。

(公聴会の秩序維持)

第32条 議長は、公述人が前条の範囲を超えたとき、若しくは第29条第2項の規定により定められた公述時間を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その陳述を制止し、又は当該公述人の退場を命じることができる。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者があるときは、その者の退場を命じることができる。

3 議長は、公聴会の運営が阻害され、公聴会を続行することが不可能であると認めるときは、当該公聴会を終了することができる。

4 前3項に規定するもののほか、議長は、公聴会の運営に関し必要な措置をとることができる。

(代理人による発言の制限)

第33条 公述人は、代理人に意見を述べさせることができない。ただし、あらかじめ知事の承認を得たときは、この限りでない。

(公聴会の記録書の作成)

第34条 条例第19条第2項に規定する公聴会において述べられた意見の概要を記載した書類には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

  1. 公聴会の開催の日時及び場所
  2. 出席した公述人の氏名及び住所
  3. 公述人が発言した意見の内容
  4. その他公聴会の経過に関する事項

(第1種事業準備書についての知事の意見の提出期間)

第35条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他の自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を越えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。

第3節 第1種事業評価書の作成等

(第1種事業評価書等の作成)

第36条 事業者は、第1種事業評価書を作成する場合において、第1種事業準備書に記載されている事項を修正したときは、当該第1種事業準備書に記載した事項との相違点を明らかにするものとする。

2 事業者は、第1種事業評価書のほか、条例第22条に規定する第1種事業評価書を要約した書類(次条及び第39条において「第1種事業要約書」という。)の内容を記録した磁気ディスクを必要に応じて作成するものとする。

(第1種事業評価書等の送付)

第37条 条例第22条の規定による第1種事業評価書及び第1種事業要約書の送付は、第1種事業評価書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 第1種事業評価書及び第1種事業要約書の送付部数は、知事にあっては60部、第1種事業関係市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は第1種事業関係市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

3 事業者は、前条第2項の規定による磁気ディスクを作成したときは、これを第1種事業評価書と併せて知事に送付するものとする。

(第1種事業評価書についての公告の方法)

第38条 第9条の規定は、条例第23条の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

(第1種事業評価書の縦覧)

第39条 第10条の規定は、条例第23条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第10条中「第1種事業方法書」とあるのは「第1種事業評価書及び第1種事業要約書」と読み替えるものとする。

(第1種事業評価書について公告する事項)

第40条 第20条第1号から第5号までの規定は、条例第23条の規則で定める事項について準用する。この場合において、第20条第5号中「第1種事業準備書」とあるのは「第1種事業評価書」と読み替えるものとする。
(第一種事業評価書の公表)
第40条の2 第11条の2の規定は、条例第23条の規定による公表について準用する。この場合において、第11条の2中「第1種事業方法書」とあるのは「第1種事業評価書」と読み替えるものとする。

第3章 第2種事業に係る環境影響評価に関する手続等

第1節 第2種事業方法書の作成等

(第2種事業方法書等の作成)

第41条 条例第25条第2号に掲げる第2種事業の内容については、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第2種事業の種類
  2. 第2種事業の規模
  3. 第2種事業の概要
  4. 第2種事業が実施されるべき区域(以下「第2種事業実施区域」という。)の位置
  5. その他第2種事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
  6.  第2種事業の実施に必要な許認可等

2 事業者は、条例第25条第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、技術指針の定めるところにより、記載しなければならない。

3 事業者は、第1項第4号及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない。

4 事業者は、条例第25条第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由等を明らかにしなければならない。

5 事業者は、条例第59条第1項の規定により、2以上の対象事業について併せて第2種事業方法書を作成した場合にあっては、当該第2種事業方法書において、その旨を明らかにしなければならない。

6 第2種事業方法書に使用する用紙の規格は、日本産業規格A列4番とし、横書、左とじとするものとする。

7 事業者は、第2種事業方法書のほか、その内容を記録した磁気ディスクを必要に応じて作成するものとする。

(第2種事業方法書の送付等)

第42条 条例第26条第1項に規定する第2種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、第2種事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

2 条例第26条第1項の規定による第2種事業方法書の送付は、第2種事業方法書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

3 第2種事業方法書の送付部数は、知事にあっては60部、条例第26条第1項に規定する地域を管轄する市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は条例第26条第1項に規定する地域を管轄する市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

4 事業者は、前条第7項の規定により磁気ディスクを作成したときは、これを第2種事業方法書と併せて知事に送付するものとする。

(第2種事業方法書の通知)

第43条 条例第26条第2項の規定による通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(第2種事業方法書についての知事の意見の提出期間)

第44条 条例第27条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、知事は、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要があるときその他必要と認めるときは、120日を超えない範囲内において期間を定めるものとする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

第2節 第2種事業準備書の作成等

(第2種事業準備書等の作成)

第45条 第2種事業準備書には条例第30条第1号から第6号までに掲げる事項に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 第2種事業に係る工作物及び土地の利用に関する事項
  2. 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項
  3. 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項
  4. 土石の捨場又は採取場を設置する場合にあっては、当該土石の捨場又は採取場に関する事項
  5. 供用開始後の状態に関する事項
  6. その他第2種事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

2 条例第30条第3号の事業者の見解は、意見の項目ごとに記載するものとする。

3 条例第30条第4号に掲げる事項は、技術指針の定めるところにより選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法並びにその選定理由を記載するものとする。

4 条例第30条第5号イからニまでに掲げる事項は、技術指針の定めるところにより記載するものとする。

5 事業者は、条例第59条第1項の規定により、2以上の対象事業について併せて第2種事業準備書を作成した場合にあっては、当該第2種事業準備書において、その旨を明らかにしなければならない。

6 事業者は、第2種事業準備書のほか、条例第31条第1項に規定する第2種事業準備書を要約した書類(第47条において「第2種事業要約書」という。)の内容を記録した磁気ディスクを必要に応じて作成するものとする。

(第2種事業関係地域を判断するための協議)

第46条 条例第31条第2項の規定による協議は、第2種事業関係地域に関する協議書(別記様式第5号)により行うものとする。

(第2種事業準備書等の送付)

第47条 条例第31条第1項の規定による第2種事業準備書及び第2種事業要約書の送付は、第2種事業準備書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 第2種事業準備書及び第2種事業要約書の送付部数は、知事にあっては60部、第2種事業関係市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は第2種事業関係市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

3 事業者は、第45条第6項の規定により磁気ディスクを作成したときは、これを第2種事業準備書と併せて知事に送付するものとする。

(第2種事業準備書についての知事の意見の提出期間)

第48条 条例第32条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、知事は、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要があるときその他必要と認めるときは、150日を超えない範囲内において期間を定めるものとする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

第3節 第2種事業評価書の作成等

(第2種事業評価書等の作成)

第49条 事業者は、第2種事業評価書を作成する場合において、第2種事業準備書に記載されている事項を修正したときは、当該第2種事業準備書に記載した事項との相違点を明らかにするものとする。

2 事業者は、第2種事業評価書のほか、条例第34条に規定する第2種事業評価書を要約した書類(次条及び第52条において「第2種事業要約書」という。)の内容を記録した磁気ディスクを必要に応じて作成するものとする。

(第2種事業評価書等の送付)

第50条 条例第34条の規定による第2種事業評価書及び第2種事業要約書の送付は、第2種事業評価書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 第2種事業評価書及び第2種事業要約書の送付部数は、知事にあっては60部、第2種事業関係市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事又は第2種事業関係市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

3 事業者は、前条第2項の規定による磁気ディスクを作成したときは、これを第2種事業評価書と併せて知事に送付するものとする。

(第2種事業評価書についての公告の方法)

第51条 条例第35条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 県の広報紙への掲載又は掲示板への掲示
  2. 条例第26条第1項の規定を適用した場合における同項の範囲であると認められる地域を含む市町村(以下「第2種事業関係市町村」という。)の協力を得て、第2種事業関係市町村の公報又は広報紙への掲載又は掲示板への掲示
  3. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
  4. その他知事が認める方法

2 事業者は、前項の規定による公告を行った場合は、速やかに、公告事項報告書(別記様式第3号)に当該公告の写しを添えて、知事及び第2種事業関係市町村長に報告するものとする。

(第2種事業評価書の縦覧)

第52条 条例第35条の規定により第2種事業評価書及び第2種事業要約書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

  1. 事業者の事務所
  2. 県の庁舎その他の県の施設
  3. 第2種事業関係市町村の協力が得られた場合にあっては、第2種事業関係市町村の庁舎その他の第2種事業関係市町村の施設
  4. その他事業者が利用できる適切な施設

(第2種事業評価書について公告する事項)

第53条 条例第35条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 第2種事業の名称、種類及び規模
  3. 第2種事業実施区域
  4. 第2種事業関係地域の範囲
  5. 第2種事業評価書の縦覧の場所、期間及び時間

第4章 対象事業の内容の修正等

(条例第21条第1項第1号又は第33条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第54条 条例第21条第1項第1号又は条例第33条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第3の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる諸元の修正であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域又は条例第26条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるもの並びに当該修正前の第2種事業が当該修正後において第1種事業になるものを除く。)とする。

2 条例第21条第1項第1号又は条例第33条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

  1. 前項に規定する修正
  2. 別表第3の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる諸元の修正以外の修正
  3. その他環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域又は条例第26条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(条例第37条第1項ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第55条 前条の規定は、条例第37条第1項ただし書の規則で定める軽微な修正及び同項ただし書の規則で定める修正について準用する。

(事業内容の修正の場合の通知及び公告)

第56条 条例第37条第2項ただし書の規定による通知は、事業内容の修正通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 第9条の規定は、条例第37条第3項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「第1種事業関係市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と、同条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長若しくは第1種事業関係市町村長又は条例第26条第1項に規定する地域を管轄する市町村長若しくは第2種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

3 条例第37条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 修正年月日
  4. 修正の内容
  5. 修正の理由

(対象事業の廃止等の通知及び公告)

第57条 条例第38条第1項の規定による通知は、対象事業の廃止等通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 第9条の規定は、条例第38条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「第1種事業関係市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と、同条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長若しくは第1種事業関係市町村長又は条例第26条第1項に規定する地域を管轄する市町村長若しくは第2種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

3 条例第38条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 条例第38条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
  4. 条例第38条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

第5章 評価書の公告及び縦覧後の手続等

(条例第39条第2項の規則で定める軽微な変更等)

第58条 条例第39条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第4の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2 欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第3欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域又は条例第26条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を越えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるもの並びに当該変更前の第2種事業が当該変更後において第1種事業になるものを除く。)とする。

2 条例第39条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

  1. 前項に規定する変更
  2. 別表第4の第1欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
  3. その他環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域又は条例第2 6条第1項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合の公告)

第59条 第9条の規定は、条例第39条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「第1種事業関係市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と、第9条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長又は第2種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

2 条例第39条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
  4. 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第60条 第9条の規定は、条例第40条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第9条第1項第2号中「第1種事業関係市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と、同条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長又は第2種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

2 条例第40条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 条例第40条第2項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

(長期間未着手の場合の工事に係る届出)

第61条 条例第41条第2項の規定による届出は、工事着手予定届出書(別記様式第8号)により行うものとする。

(事後調査報告書等)

第62条 事業者は、条例第44条第1項に規定する事後調査報告書を作成したときは、その内容を記録した磁気ディスクを必要に応じて作成するものとする。

2 条例第44条第1項の規定による事後調査報告書の送付は、事後調査報告書送付書(別記様式第9号)により行うものとする。

3 事後調査報告書の送付部数は、知事にあっては60部、第1種事業関係市町村長又は第2種事業関係市町村長にあってはそれぞれ5部とする。ただし、知事、第1種事業関係市町村長又は第2種関係市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を事業者に指示できる。

4 事業者は、第1項の規定により磁気ディスクを作成したときは、これを事後調査報告書と併せて知事に送付するものとする。

(事後調査報告書についての公告及び縦覧)

第63条 第9条の規定は、条例第44条第2項の規定による公告について準用する。

この場合において、第9条第1項第2号中「第1種事業関係市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と、同条第2項中「条例第6条第1項に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第1種事業関係市町村長又は第2種事業関係市町村長」と読み替えるものとする。

2 第10条の規定は、条例第44条第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第10条中「第1種事業方法書」とあるのは「事後調査報告書」と、同条第3号中「第1種事業関係市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と読み替えるものとする。

3 条例第44条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 対象事業を実施する区域
  4. 事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

(事後調査報告書の公表)
第63条の2 第11条の2の規定は、条例第44条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第11条の2中「第1種事業方法書」とあるのは「事後調査報告書」と、同条第3号中「第1種事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村」とあるのは「第1種事業関係市町村又は第2種事業関係市町村」と読み替えるものとする。
(工事着手の届出等)

第64条 条例第44条第3項の規定による対象事業に係る工事の着手又は工事の完了の届出は、工事着手(完了)届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

(身分証明書)

第65条 条例第45条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第11号)のとおりとする。

(公表の方法等)

第66条 条例第46条第2項の規定による公表は、群馬県報への掲載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第46条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称及び対象事業を実施する区域
  3. 公表の理由
  4. その他知事が必要と認める事項

第6章 法対象事業に係る事後調査等

第67条 (削除)

(法対象事業事後調査報告書等の送付)

第68条 条例第56条第1項の規定による法対象事業事後調査報告書の送付は、法対象事業事後調査報告書送付書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 法対象事業事後調査報告書の送付部数は、知事にあっては60部、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。) 第15条に規定する関係市町村長(以下「法対象事業関係市町村長」という。)にあってはそれぞれ5部とする。

ただし、知事及び法対象事業関係市町村長は、必要と認めたときは、送付部数の増減を法対象事業者に指示できる。

3 法対象事業者は、法対象事業事後調査報告書の内容を記録した磁気ディスクを作成したときは、これを法対象事業事後調査報告書と併せて知事に送付するものとする。

(法対象事業事後調査報告書についての公告及び縦覧)

第69条 (削除)

(工事着手の届出等)

第70条 条例第56条第2項の規定による法対象事業に係る工事の着手又は工事の完了の届出は、工事着手(完了届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

(身分証明書)

第71条 条例第57条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第11号)のとおりとする。

(公表の方法等)

第72条 第66条の規定は、条例第58条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第66条第2項第1号中「事業者」とあるのは「法対象事業者」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「法対象事業」と読み替えるものとする。
 

第7章 都市計画法の適用を受ける事業に関する特例等

(都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合の技術的読替え等)

第73条 条例第60条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第5条から第42条まで(条例第38条第1項第3号及び第2項並びに第41条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

字句一覧1

第5条各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第1種事業に

第1種事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1種事業又は第1種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1種事業(以下「第1種事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第1種事業(以下「第1種都市計画事業」という。)に

第5条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条第2号から第4号まで

第1種事業

第1種都市計画事業

第6条第1項

事業者

都市計画決定権者

第1種事業に

第1種都市計画事業に

第6条第2項

当該第1種事業

当該第1種都市計画事業

第7条、、第7条の2第1項から第4項まで、第8条第1項、第9条及び第10条第1項

事業者

都市計画決定権者

第11条、第12条

事業者

都市計画決定権者

第1種事業

第1種都市計画事業

第十三条各号列記以外の部分 事業者

都市計画決定権者

第1種事業に

第1種都市計画事業に

第13条第4号

事業者

都市計画決定権者

第13条第6号二

第1種事業

第1種都市計画事業

第十四条第一項

事業者

都市計画決定権者

第1種事業に

第1種都市計画事業に

第14条第2項、第15条、第16条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条、第19条第2項、第20条第1項及び第2項

事業者

都市計画決定権者

20条第1項各号列記以外の部分 事業者

都市計画決定権者

第1種事業に

第1種都市計画事業に

第21条第2項各号列記以外の部分及び第5号 事業者 都市計画決定権者

第22条

事業者及び第1種事業関係市町村長

都市計画決定権者、第1種事業関係市町村長及び第60条第1項の事業者

第23条

事業者

都市計画決定権者

第25条各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第2種事業に

第2種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2種事業又は第2種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2種事業(以下「第2種事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第2種事業(以下「第2種都市計画事業」という。)に

第25条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第15条第2号から第4号まで

第2種事業

第2種都市計画事業

第26条第1項

事業者

都市計画決定権者

第2種事業に

第2種都市計画事業に

第26条第2項

当該第2種事業

当該第2種都市計画事業

第27条第1項

事業者

都市計画決定権者

第28条、第29条

事業者

都市計画決定権者

第2種事業

第2種都市計画事業

第30条各号列記以外の部分 事業者 都市計画決定権者
第二種事業に 第二種都市計画事業に

第30条第3号

事業者

都市計画決定権者

第30条第5号ニ

第2種事業

第2種都市計画事業

第31条第1項

事業者

都市計画決定権者

第2種事業に

第2種都市計画事業に

第31条第2項及び第32条第1項

事業者

都市計画決定権者

第33条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第2種事業に

第2種都市計画事業に

第33条第2項各号列記以外の部分及び第3号

事業者

都市計画決定権者

第34条

事業者及び第2種事業関係市町村長

都市計画決定権者、第2種事業関係市町村長及び第60条第1項の事業者

第35条

事業者

都市計画決定権者

第37条第1項

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して第1種事業等又は第2種事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第1種事業

第1種都市計画事業

第2種事業

第2種都市計画事業

第37条第2項

第2種事業に

第2種都市計画事業に

第1種事業に

第1種都市計画事業に

事業者

都市計画決定権者

第37条第3項

事業者

都市計画決定権者

第2種事業

第2種都市計画事業

第38条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

当該事業者

当該都市計画決定権者

第38条第1項第1号

対象事業を実施しない

第1種事業等又は第2種事業等を都市計画に定めない

第38条第1項第2号

対象事業

第1種都市計画事業又は第2種都市計画事業

第39条第1項

を行う

が行われる

第39条第2項

を行った

が行われた

第39条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

第39条第4項

を行って

が行われて

第40条第1項

を行った

が行われた

(都市計画に係る手続との調整)

第74条 前条第1項の規定により読み替えて適用される条例第15条又は条例第23条若しくは条例第35条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施)

第75条 第73条第1項の規定により読み替えて適用される条例第23条又は条例第35条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第73条第1項の規定により読み替えて適用される条例第5条第2号又は条例第25条第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、条例第39条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の場合における条例第39条第2項及び第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

字句一覧2

第39条第2項

事業者は、第23条又は第35条

都市計画決定権者は、群馬県県境影響評価条例施行規則(平成11年群馬県規則第43号。以下「施行規則」という。)第73条第1項の規定により読み替えて適用される第23条又は第35条

第5条第2号又は第25条第2号

施行規則第73条第1項の規定により読み替えて適用される第5条第2号又は第25条第2号

を変更

の変更に係る都市計画の変更を

当該変更

当該事項の変更

第39条第3項

第1項の規定は、第23条又は第35条

第39条第1項の規定は、都市計画決定権者が施行規則第73条第1項の規定により読み替えて適用される第23条又は第35条

第5条第2号又は第25条第2号

施行規則第73条第1項の規定により読み替えて適用される第5条第2号又は第25条第2号

当該事業

当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者

都市計画に係る事業者

第1項中

第39条第1項中「第23条又は第35条」とあるのは「施行規則第73条第1項の規定により読み替えて適用される第23条又は第35条」と、

を行い

が行われ

行うものに限る。)」

行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第21条第1項又は第33条第1項」とあるのは「施行規則第73条第1項の規定により読み替えて適用される第21条第1項又は第33条第1項」

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第76条 事業者が条例第5条の規定により第1種事業方法書を作成してから条例第7条の規定による公告を行うまで又は条例第25条の規定により第2種事業方法書を作成してから条例第26条の規定による送付を行うまでの間において、当該第1種事業方法書又は当該第2種事業方法書に係る第1種事業等又は第2種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者(事業者が既に条例第6条第1項の規定により当該第1種事業方法書を送付しているときは、事業者及びその送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての条例第60条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該第1種事業方法書又は当該第2種事業方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 事業者が条例第7条の規定による公告を行ってから条例第15条の規定による公告を行うまで又は条例第26条第1項の規定による送付を行ってから条例第31条第1項の送付を行うまでの間において、これらの公告又は送付に係る第1種事業等又は第2種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び第1種事業方法書若しくは第1種事業準備書又は第2種事業方法書若しくは第2種事業準備書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る第1種事業準備書又は第2種事業準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、第1種事業準備書又は第2種事業準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該第1種事業準備書又は当該第2種事業準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第60条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該第1種事業準備書又は当該第2種事業準備書の送付を受けたときから適用する。

4 第2項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。

5 事業者が条例第15条の規定による公告を行ってから条例第23条の公告を行うまで又は条例第31条第1項の規定による送付を行ってから条例第35条の規定による公告を行うまでの間において、第3項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き条例第3章第3節及び第4節又は条例第4章第3節及び第4節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第60条第1項の規定は、適用しない。

(事業者の協力)

第77条 条例第60条第3項の規則で定める事業者は、次に掲げる者とする。

  1. 国及び県
  2. 特別な法律により設立された法人(国又は県が出資しているものに限る。)

附則(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月12日から施行する。ただし、第1章及び第73条(第1章に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(条例附則第3項の規則で定める軽微な変更等)

2 第58条の規定は、条例附則第3項の規則で定める軽微な変更及び同項の規則で定める変更について準用する。この場合において、第58条第1項並びに第2項第2号及び第3号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第4中「対象事業」とあるのは「事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。

(条例附則第4項の規則で定める条件)

3 条例附則第4項の規則で定める条件は、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。
(適用除外)
4 当分の間、別表第1の6の項第3欄の規定の適用については、同欄中「最大量をいう」とあるのは、「最大量をいい、自家発電施設において発生するものを除く」とする。

 附則(平成12年12月11日規則第132号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。(後略)

 附則(平成13年7月10日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

 附則(平成15年3月11日規則第5号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

 附則(平成16年12月16日規則第71号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

 附則(平成17年3月31日規則第64号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の5の部、6の部及び14の部の改正規定並びに別表第2の6の部の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

 附則(平成18年3月24日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 附則(平成24年8月10日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

 附則(平成25年3月29日規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

 附則(平成25年7月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

 附則(平成25年11月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成27年5月26日規則第48号)
この規則中別表第1備考に次のように加える改正規定は公布の日から、同表備考4の改正規定は平成27年5月29日から施行する。

 附則(平成28年3月22日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 附則(令和元年6月18日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

「群馬県環境影響評価条例、施行規則、技術指針」のペ-ジへ戻る