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群馬県環境GS(Gunma Standard)認定制度運営要領

更新日:2022年4月1日 印刷ページ表示

第1 目的

 環境GS認定制度は、群馬県内で事業活動を行う法人又は個人(以下「事業者」という。)による地球温暖化防止に配慮した事業活動を促進するとともに、その普及を図ることを目的とする。

第2 申請

  1. 環境GS認定を受けようとする事業者は、「群馬県環境GS(Gunma Standard)申請書」(様式1。以下「環境GS申請書」という。)を県(環境政策課)に提出するものとする。
  2. 環境GS申請書の提出は、郵送等によるほか、別に定める電子申請によるものとする。
  3. 環境GS申請書の受付期間は、毎年4月1日からとする。

第3 環境GS申請書記載事項

  1. 環境GS申請書には、次の事項を記載するものとする。
    (1)事業者の名称及び代表者の職氏名、所在地、事業内容、参考情報
    (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に関するチェック
    (3)環境GSマネージャーの職及び氏名
    (4)環境基本方針
    (5)現状と目標
    (6)取組内容
  2. 環境GSマネージャーは、全従業員を対象に組織的な取組を推進できる立場にある者から選任することが望ましいものとする。
  3. 環境GSマネージャーを補佐するため、必要な場合は環境GSサブマネージャーを1名以上選任するものとする。
  4. 環境GS申請書の記載に当たっては、次の点に留意するものとする。
    (1)環境基本方針
     環境基本方針は、地球温暖化防止等、環境に配慮した事業活動の推進に関する基本的な考え方を記載すること。
    (2)指標
     指標は、二酸化炭素の排出量等、地球温暖化防止に配慮した事業活動を数値化して評価するものであること。なお、指標は、事業活動のすべてを反映したものである必要はなく、数値把握が容易で、進行管理に適したものであること。
    (3)現状把握
     指標に基づいて、直近の状況を数値で把握すること。
    (4)短期目標
     指標に基づいて、取組年度(取組期間が属する年度をいう。以下同じ。)の削減目標を設定すること。
    (5)長期目標
     年度ごとの短期目標に加え、長期的な目標を設定すること。長期目標は5年間を標準とすること。
    (6)取組内容
     短期目標を達成するための取組内容を具体的に設定すること。

第4 認定・公表

  1. 県は、提出された「環境GS申請書」に基づき、群馬県環境GS事業者認定審査会を開催し、意見を求め、適正と認められるものを、「群馬県環境GS認定事業者」(以下「環境GS認定事業者」という。)として認定するものとする。
  2. 県は、環境GS認定事業者を認定したときは、「認定書」を交付するとともに、これを県ホームページに掲載し公表するものとする。
  3. 環境GS認定事業者は、認定を取り消されたときは、速やかに「認定書」を返還するものとする。

第5 認定の取消し

  1. 県は、環境GS認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、認定取消しについて認定審査会の審査を経て認定を取り消すことができるものとする。
    (1)環境GS認定事業者が、環境GS認定制度の趣旨から著しく逸脱した行為をしたと認められるとき。
    (2)環境GS認定事業者の構成員が群馬県暴力団排除条例(平成22年群馬県条例第51号)第2条第2号又は第3号に規定する者(暴力団員、暴力団員等)であると認められたとき。
  2. 県は、環境GS認定事業者の認定を取り消したときは、当該事業者へ通知するものとする。

第6 取組及び県の支援

  1. 環境GS認定事業者は、環境GSマネージャーを中心に体制を整備し、取組を推進するとともに、その結果を適宜把握し、記録するものとする。
  2. 取組期間は、4月1日から翌年3月31日までを基本とする。
  3. 県は、環境GS認定事業者等に対し、別に定めるところにより次の支援を行うものとする。
    (1)情報の提供
    (2)研修会及びセミナーの実施
    (3)環境GS推進員の派遣
    (4)省エネ診断員の派遣
    (5)企業のエコドライブ支援
    (6)環境GS企業エコ改修資金及び低公害車導入整備資金の融資
    (7)その他必要な支援
  4. 環境GSマネージャーは、取組事例等、有用な情報を随時県に提供するものとし、県は提供された情報を整理し、本制度の運用に活かすものとする。

第7 報告及び継続申請

  1. 環境GS認定事業者は、取組年度が終了したときは、その結果を「群馬県環境GS実績報告・継続申請書」(様式2。以下「環境GS継続申請書」という。)により、県(環境政策課)に報告するものとする。
  2. 環境GS継続申請書の提出は、郵送等によるほか、別に定める電子申請によるものとする。
  3. 環境GS継続申請書の提出期間は、毎年4月1日から6月30日までとする。
  4. 環境GS継続申請書には、次の事項を記載するものとする。
    (1)事業者の名称、代表者の職氏名、所在地、環境GS認定番号、従業員数
    (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に関するチェック
    (3)実績と新たな目標
    (4)取組実績・評価
    (5)今年度の取組内容
    (6)事業内容、参考情報等に変更がある場合は、別紙に変更後の情報を記載すること。
  5. 環境GSマネージャーは、取組年度における実績を把握し、短期目標との比較を環境GS継続申請書に記載するものとする。また、実施した取組、改善すべき点等を整理し、評価を行うものとする。
    なお、当初計画になかった取組であって、取組期間で実施したものがある場合は、評価すべき事項として記載するものとする。
  6. 環境GSマネージャーは、実績を勘案し、新たな短期目標及び今年度の取組内容を記載するものとする。なお、指標を変更(追加)する場合は、併せて行うものとする。
  7. 継続申請は、環境GS継続申請書に「実績と新たな目標」、「取組実績・評価」及び「今年度の取組内容」を記載し、県に提出することで行うものとする。

第8 結果の公表等

  1. 県は、環境GS継続申請書に基づいて、環境GS認定事業者の取組結果の概要を公表するものとする。
  2. 県は、環境GS認定事業者の優良な取組事例等の普及に努めるものとする。

附則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。
この要領は、平成26年2月1日から施行する。
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
この要領は、平成28年11月1日から施行する。
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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