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第2部第2章第2節 野生鳥獣対策の推進

更新日:2017年12月20日 印刷ページ表示

主な指標と最新実績

  • 野生鳥獣による農林業被害額(速報値)6億1千万円
  • 野生鳥獣の捕獲頭数(速報値)18,340頭
    (5獣種)

第1項 野生鳥獣対策の推進

1 鳥獣被害対策

 野生鳥獣の生息数が増え、また生息域が拡大したことにより、野生鳥獣による農林業被害金額は約6億円と減少傾向にあるとはいえ、高い水準となっています。また、生活環境被害や生態系被害も各地で顕在化しています。
 県では市町村、被害地域、関係機関と連携・協力しながら、野生鳥獣を「捕る」、野生鳥獣から「守る」、野生鳥獣を「知る」対策を総合的に進めています。

(1)「捕る」対策

 シカやイノシシなど、生息数の増加が著しい特定鳥獣について、捕獲目標に基づく計画的な捕獲を市町村と連携して推進するとともに、シカの高密度生息地域での指定管理鳥獣捕獲等事業の実施や捕獲の担い手確保など、捕獲を強化する対策を講じています。

(2)「守る」対策

 野生鳥獣が耕作地に入らないようにするための電気柵や侵入防止柵を設置したり、食害から樹木を守るため、樹木への防護資材の設置や忌避剤の散布などの対策を行っています。
 また、野生鳥獣の出没を抑制するため、被害地の周辺で見通しの悪い薮の刈り払いや樹木を伐採するなど、野生鳥獣からの被害を守るための生息環境の管理を行っています。

(3)「知る」対策

 野生鳥獣被害対策に携わる人材の育成や、日本獣医生命科学大学との連携による新たな対策技術の開発を行っています。

2 捕獲の担い手確保対策

 県内における野生鳥獣による被害は、農林業だけでなく生態系や生活被害に拡がるなど深刻な状況です。これまでも、捕獲や侵入防護柵の設置等の対策に取り組んできましたが、野生鳥獣の生息数の増加や生息域が拡大している現状を踏まえる更なる捕獲の強化が必要です。しかし、捕獲の担い手である狩猟免許取得者は、昭和56年度をピークに大幅に減少しており、平成27年度には3,913人(56年度比40%)に減少、また狩猟者の66%が60歳以上であり高齢化が進行しています。このため、鳥獣害対策を継続して実施していくためには、計画的な捕獲の担い手の確保が重要となっています。

(1)狩猟免許試験

 平成28年度も、出前型免許試験や休日試験の開催など、受験機会を増やすことで、免許取得者の増加を図っており、平成28年度は、前年度に比べ107人増加しました。

3 指定管理鳥獣捕獲

 県内におけるニホンジカやイノシシの状況は、急激な生息数の増加と生息分布域の拡大が確認され、農林業被害にとどまらず、自然生態系にも深刻な影響を及ぼしています。
 そのため、自然環境を保全すべき地域であり、鳥獣保護区等に指定されているエリア等について、「指定管理鳥獣捕獲等事業」を活用しニホンジカやイノシシの捕獲を実施しています。

(1)高密度生息地域

 標高の高い地域にある牧場や自然公園等は、良好な餌環境を背景として、ニホンジカが高密度化しているため、集中的に捕獲を行っています。

(2)分布拡大地域

 ニホンジカは、高密度化した地域の周辺部において、季節的に移動する個体の移動ルートや越冬場所といったニホンジカの生態が、研究機関等の調査により明らかになりつつあります。そこで、これらの知見を基に、適切な捕獲の手法、時期、場所を選定し捕獲を実施しています。
 一方、イノシシは、山岳部から続く生息域の最外縁部に位置する里山周辺で急速に生息頭数を増加させています。生息数の増加に伴い出没が拡散していることなどから、生息域の拡大を防止する必要があるため、集中的な捕獲を実施しています。

4「第12次鳥獣保護管理事業計画」と「適正管理計画(第二種特定鳥獣管理計画)」の推進

 県では、鳥獣全般に関する県の基本計画である「第12次鳥獣保護管理事業計画」や、特定の鳥獣に関する計画である「適正管理計画(第二種特定鳥獣管理計画)」を策定しており、これらの計画に基づき鳥獣を適正に管理します。

(1)「第12次鳥獣保護管理事業計画」の推進

 鳥獣は、人間の生存基盤となっている自然環境を構成する重要な要素であり、人の豊かな生活を営むうえで欠かすことのできない存在であることから、人と鳥獣の適切な関係の構築を図るため計画を推進しています。

 ア 生息環境の保全

 野生鳥獣の保護や繁殖を図るための区域として、県内に49か所64,550ヘクタールの鳥獣保護区を指定(うち2か所は国指定浅間鳥獣保護区10,646ヘクタール及び国指定渡良瀬遊水地鳥獣保護区89ヘクタール)しています。

 イ 鳥獣保護管理員による鳥獣保護管理事業の推進

 県下に65名の鳥獣保護管理員を委嘱し、鳥獣保護区の管理や鳥獣類の生息状況の把握、違法捕獲等の防止に努めています。

5 森林獣害防止対策

 県内では、野生鳥獣による林業被害が多く発生しています。伐採跡地に植栽した苗木の芽を、シカやカモシカが食べてしまって森林に戻せない状況や、数十年間かけて育てた樹木の樹皮をツキノワグマやシカが食べてしまって、木材の製品価値が下がってしまう被害が問題となっています。また、野生鳥獣による被害は、樹木への直接的な被害だけでなく、木が育てられないことによって林業関係者の生産意欲の減退を招き、手入れが行き届かなくなることで森林の多面的機能が衰退してしまうことが懸念されています。
 県では、野生鳥獣による食害から守るため、苗木に動物が嫌がる忌避剤を散布したり、樹木に防護資材を巻き付ける事業を推進しています。また、苗木を植栽した周囲全体を囲って、シカの侵入を防止する柵を設置する等の事業も行っています。

6 農作物被害対策

 野生鳥獣による農作物被害は、県内32市町村から報告があり、主な加害獣種はカモシカ、イノシシ、ニホンジカ等です。被害は中山間地域から平坦地域へ拡大傾向にありますが、地域ぐるみの被害対策や侵入防止柵の設置等に取り組んだ地域では、着実に対策の効果が現れてきており、平成28年度の被害額は約3億2千5百万円(速報値)で、前年度比88%と減少しています。
 鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、地域に数字以上の影響を及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから継続的な対策が必要です。そこで、県では各種補助事業を活用し、市町村が主体となって実施する被害対策を支援するとともに、鳥獣被害対策支援センターを中心に、関係機関と連携し、地域ぐるみでの対策を進めています。

(1)効果的・効率的な対策支援

 市町村等関係機関と連携し、地域が効果的・効率的に被害対策が図れるように支援します。

(2)地域ぐるみでの対策支援

 鳥獣害対策は、地域ぐるみでの対策が大切です。県では地域における合意形成を図りつつ、集落環境調査に基づいた総合的な対策(侵入防止柵の設置、刈り払い等による緩衝帯の設置、捕獲体制の整備等)の支援に取り組んでいます。

7 鳥獣対策伐木

 近年、野生鳥獣の生息数の増加や生息域が拡大することにより、農林業被害の拡大や生活被害が懸念されており、その対策が強く求められています。
 このため、野生鳥獣を出没させない、定着させないことを目的に、「守る」対策の一環として、クマやイノシシの市街地への出没経路や生息地となる可能性の高い河川について、その区域内河川で伐木を実施しています。
 平成25年度から、鳥獣の捕獲数が多い区域内や狩猟制限がある区域内の河川を計画的に伐木し、平成28年度には面積にして10万6千平方メートルの区域を伐木しました。

第2項 外来生物対策の推進

1 特定外来生物対策

 外来生物とは、本来の生息地とは異なる地域に人為的に持ち込まれた生物のことをいいます。
 人間の移動や物流が活発になったことで、多くの動植物がペットや展示・食用・研究等の目的で世界中で取引されています。また、荷物や乗り物等に紛れ込んだり付着して、知らないうちに持ち込まれてしまう場合もあります。
 野生生物は、本来その地域特有の自然環境の中で相互に関係し合い、複雑なバランスを保って生存しています。このため、人為的に外来生物が持ち込まれてしまうと、もともとその地域にいた生物が駆逐され地域特有の自然環境のバランスが崩れてしまうほか、人間に直接危害を加えたり、農作物が被害を受けるなど、様々な問題を引き起こすおそれがあります。このため、国は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(通称:外来生物法)を平成17年に施行し、問題を引き起こす外来生物を「特定外来生物」として指定(132種類平成28年10月1日現在)、その飼養・栽培・保管・運搬・輸入といった取扱いを規制して国内への侵入や拡散を防ぐとともに、既に定着してしまったものについては駆除や隔離等の防除を行うこととしています。
 平成17年度から平成19年度にかけて県内で行った調査でも特定外来生物が確認されており、動物ではアライグマやオオクチバスなど19種が、植物ではオオハンゴンソウやオオキンケイギクなど8種が確認されました。
近年、アライグマやカミツキガメといった特定外来生物が身近な所で見つかったり、捕獲されることが増えていますが、これらはもともとペットや観賞用として輸入され、人間に飼われていたものが逃げ出したり、飼うことができなくなって捨てられてしまったものが自然界で繁殖し、問題を起こしているケースです。生き物を飼育する場合は、その生き物の寿命や成長したときの大きさ、性格や生態等について十分調べた上で、責任を持1って終生飼育するよう指導しています。

<外来生物被害予防三原則>

  1. 入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない:飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない:野外に既にいる外来生物は他地域に拡げない

2 コクチバス被害対策

 平成11年に奥利根湖で発見されたコクチバスは翌年には繁殖が確認され、県では地元漁業協同組合に委託して駆除作業を開始しました。
コクチバスは北米原産の魚食性外来魚で、冷水域・流水域でも定着が可能です。旺盛な食欲と繁殖力で水産資源や生態系に悪影響を及ぼすとして、特定外来生物に指定され、放流はもとより、飼育や運搬が規制されています。また、群馬県内水面漁場管理委員会の指示として採捕したコクチバスの再放流を禁止し、コクチバスの駆除推進に努めています。
 しかし、平成22年に烏川で、平成23年に鏑渡良瀬川でコクチバスの生息が確認され、利川下流域での生息域の拡大が懸念されています。
このため、県では、平成23年より群馬県漁業協同組合連合会に委託して河川におけるコクチバスの駆除を開始しました。

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