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微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2025年3月18日 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも、特に粒径の小さいもの(主に粒径が2.5マイクロメートル以下の粒子のこと)をいいます。

PM2.5の大きさを頭髪、スギ花粉と比較した画像
※東京都ホームページから引用した画像

PM2.5の発生源

PM2.5には、物の燃焼などによって直接排出されるもの(一次生成)と、大気環境中で化学反応がおこることにより生成されたもの(二次生成)とがあります。
​一次生成粒子の発生源としては、ボイラーや焼却炉、鉱物堆積場、自動車、船舶、航空機、野焼きなどが挙げられます。このほか、土壌、海洋、火山など自然由来のものや越境汚染によるものもあります。また家庭内でも、喫煙や調理、ストーブなどから発生します。
二次生成粒子は、火力発電所、工場・事業場、自動車、船舶、航空機、家庭など燃料の燃焼によって排出される硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)、溶剤・塗料の使用時に排出されたり、植物から放出されたりする揮発性有機化合物(VOC)等のガス状物質が、大気中で光やオゾンなどと反応して生成されます。

PM2.5による健康影響

PM2.5は粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの30分の1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患のリスクの上昇が懸念されます。また、肺がんのリスクの上昇や、循環器系への影響も懸念されています。
このため、平成21年9月に環境基準が設定されました。

環境基準

PM2.5については、長期曝露による健康影響と短期曝露による健康影響の両面から環境基準が設定されています。
​ 1年平均値(長期基準):15マイクログラム/立方メートル以下
 1日平均値(短期基準):35マイクログラム/立方メートル以下

群馬県内におけるPM2.5の測定体制

県内11箇所で大気中のPM2.5濃度を常時測定しています。

 群馬県大気汚染情報<外部リンク>

測定箇所

測定箇所一覧(令和6年10月1日時点)

市町村名 測定箇所
前橋市 国設前橋自動車交通環境測定所(前橋市営住宅元総社第二団地内)(※注1)
高崎市 並榎一般環境大気測定局(高崎市勤労青少年ホーム内)(※注2)
高崎市 榛名一般環境大気測定局(高崎北消防署榛名分署内)(※注2,3)
桐生市 桐生一般環境大気測定局(桐生市立東小学校内)
太田市 太田一般大気環境測定局(太田市立中央小学校内)
沼田市 沼田一般大気環境測定局(沼田市立沼田小学校内)
館林市 館林一般環境大気測定局(館林市民センター内)
渋川市 渋川1一般環境大気測定局(渋川低区配水場内)
富岡市 富岡一般環境大気測定局(富岡市立富岡小学校内)
東吾妻町 吾妻一般環境大気測定局(東吾妻町立東吾妻中学校内)
嬬恋村 嬬恋一般環境大気測定局(嬬恋村運動公園内)

(※注1)環境省が設置したもの。
​​(※注2)高崎市が設置したもの。
(※注3)群馬県大気汚染情報ホームページにて測定結果は公表されていません。

群馬県におけるPM2.5注意報の発令体制

環境省では、PM2.5濃度が上昇した場合に広く社会一般に注意を促すため、「注意喚起のための暫定的な指針<外部リンク>」を策定しました。

群馬県でも、平成25年3月から注意報発令体制を整えました。
PM2.5の濃度が、暫定的な指針値である日平均値70マイクログラム/立法メートルを超えると予測される場合には、注意報を発令することとしていますが、これまで注意報を発令したことはありません。

1 注意報発令区域と発令判断対象局

県内を以下のとおり6区域に分け、それぞれの区域に発令判断対象局を設置しています。
発令判断対象局にて測定しているPM2.5の濃度が、発令基準に達した場合、区域ごとに注意報を発令します。

発令区域一覧
区域名 発令判断対象局 対象地域
前橋渋川 渋川1一般環境大気測定局 前橋市、渋川市、榛東村及び吉岡町の全域
県西部 並榎一般環境大気測定局
​富岡一般環境大気測定局
高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村及び甘楽町の全域
桐生みどり 桐生一般環境大気測定局 桐生市及びみどり市の全域
県東南部 太田一般大気環境測定局
館林一般環境大気測定局
伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の全域
利根沼田 沼田一般大気環境測定局 沼田市、片品村、川場村、昭和村及びみなかみ町の全域
吾妻 吾妻一般環境大気測定局
​嬬恋一般環境大気測定局
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村及び東吾妻町の全域

※一つの区域内に複数の発令判断対象測定局がある場合、いずれかの局で発令基準を満たした場合に発令することとしています。
PM2.5測定局発令区域区分の画像

2 注意報発令基準

  1. 大気中のPM2.5濃度が、午前5時~7時の1時間値の平均値が85マイクログラム/立方メートルを超え、かつ日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると見込まれる場合
  2. 大気中のPM2.5濃度が、午前5時~12時の1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、かつ日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると見込まれる場合

3 注意報の解除について

注意報発令となった場合には、発令日の24時までを注意報発令期間としています。
ただし、24時になる前であっても、以下のとおりPM2.5濃度が改善された場合には、注意報を解除することとしています。

・注意報を発令した時刻から19時までの間で、発令区域内の全ての測定局における大気中PM2.5濃度の1時間値が、2時間連続して50マイクログラム/立法メートル以下に改善した場合

4 注意報発令時の行動の目安

注意報発令時には、以下の点を参考に行動してください。

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動を控えましょう。
  • 高感受性者(呼吸器・循環器系疾患のあるもの、小児、高齢者)は、体調に応じて、より慎重に対応しましょう。
  • 外出する際には、群馬県大気汚染情報ホームページ等で提供されている最新の情報等を参考にしてください。

5 注意報発令情報の伝達

注意報発令時には、県環境保全課から県内各市町村を始め、関係機関にメール等にて伝達します。
また、群馬県大気汚染情報ホームページ<外部リンク>に注意報発令状況を掲載します。