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自動車運転代行業について

更新日:2016年10月19日 印刷ページ表示

 「自動車運転代行業」とは、主として、飲食した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する業です。

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長に委任されてきた「自動車運転代行」の事務・権限が平成27年4月1日に都道府県知事に移譲されています。

 自動車運転代行の業務の適正化に関する法律第13号第3項に基づく許認可や届け出等報告は、これまでどおり、主たる営業所の所在地を所轄する警察署を通して、都道府県公安委員会に提出してください。

 国土交通省は、自動車運転代行業における利用者保護の一層の確保を図るため、順次、対策を実施していくこととしています。
 自動車運転代行業を営む者におかれましては、最新の国土交通省ホームページを確認し、適切な運行を願います。

 利用者のみなさんが、随伴用自動者(代行業者の車)に同乗することは法律で、禁じられています。

自動車運転代行業について(国土交通省)<外部リンク>